最初の相続と次の相続で、それぞれ別に3か月の期間が進みます。

承認も放棄もしないまま相続人が亡くなった場合、その立場を引き継いだ方については、自分が相続人になったと知った時から数え直すのが原則です。起算点は事情によって変わるため、期限が近い場合は早めに確認してください。

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手続きや準備が必要です。相続放棄をすれば、返済する必要はありません。なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相…
基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債…
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
可能です。生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です…
相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
可能です。家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談く…
相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。
限定承認の手続を取れる可能性があります。手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
できません。限定承認はあくまでプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するので、取得したプラスの財産以上にマイナスの財…
相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。借金が…
一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄してい…
できません。なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。なお、遺産分…
3か月経過前に、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることによって新たに3か月の期間延長が可能です。
借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類がありま…
基本的にはできません。ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定…

相続放棄・限定承認に関する当事務所の弁護士監修コラム

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