遺留分算定
侵害額請求
家事調停
相談者:Fさん
- 年齢
- 70代
- 性別
- 女性
- 職業
- 主婦
ご相談の背景
被相続人が亡くなり、ご依頼者さまと他の相続人が相続人になった。しかし、他の相続人が被相続人の口座を管理しており、他の相続人に聞いても「『全て当該相続人へ』遺言書がある。司法書士から連絡が行くので待っていなさい」と内容について一切ご依頼者さまに教えてくれない状況。
東京新宿法律事務所の対応
他の相続人へ遺言書や被相続人の相続財産の資料の開示を求めるとともに、不動産と預貯金の調査を行う。預貯金は被相続人の死亡前にかなりの額が引き出されていた。その後、預貯金の残高証明書及び公正証書遺言(全て当該相続人へ相続)の開示がなされた。その内容がご依頼者さまの遺留分を侵害するものであるため、内容証明郵便により遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。しかし、その後交渉を継続するも、相続財産である不動産の売却を予定しており価格が定まらないことや、他の相続人が立て替えている金額がご依頼者さまの認識と異なることを理由に、交渉が停滞した。そのため、交渉による解決が困難であると考え調停を申立てることとなった。
結果
調停申立後、一定期間で合意形成ができ、調停が終了しました。
| 費用・獲得額の内訳 | |
|---|---|
着手金約30万円 |
支出合計約215万円 |
成功報酬約180万円 |
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実費約5万円 |
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支出合計約215万円 |
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