1.相続するために必要になる書類一覧

1-1.戸籍謄本

相続するために必ず必要になる書類として戸籍謄本があります。

遺産分割協議をする前提として相続人を確定する必要があり、相続人の正確な調査に利用されます。

また、その後の銀行口座の解約・自動車の名義変更・不動産登記・相続税の申告にも必要です。


取得は本籍のある市区町村で行います。

現に住所がある市区町村と本籍がある市区町村は異なることもあるので注意をしましょう。

「戸籍謄本」とは実務上このように呼ばれることが多いのですが、戸籍全部事項証明書・戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本などがあり、必要に応じて取得します。

戸籍は、基本的に相続人が被相続人の生まれてから亡くなるまでの全てを取得します。

1-2.相続人の印鑑証明書

遺産分割協議をする際には実印を押すことになります。

実印とは、印鑑登録された印鑑のことをいい、その印鑑が使われたかどうかを証明するために印鑑証明書(印鑑登録証明書)が必要となります。

まだ作成したことがない場合には、印鑑登録を行って、印鑑証明書を発行してもらいましょう。

1-3.遺産分割協議書・遺言書

遺言書の有無によって遺産分割協議書もしくは遺言書の提出が必要です。


遺言書がなければ遺産分割協議を行って、その結果について遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効で、相続人全員で行われたことを確認するために、相続人全員の実印が必要です。

遺言書がある場合には遺言書を添付します。

遺言書が公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度を利用した場合以外は検認も必要で、検認をしたことが確認できる書類(検認調書または検認済証明書)が必要です。

2.金融関係で必要な書類

被相続人が金融機関に預けていた預貯金を解約するためには次のようなものが必要です。

2-1.被相続人の戸籍謄本

上述した通り、被相続人の戸籍謄本を取得します。

なお、基本的には提出した戸籍謄本は返してもらえますが、金融機関によっては返却に手続きが必要なので、提出する際にきちんと確認しましょう。

2-2.相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本を取得します。

こちらも同様に返却を希望する場合には金融機関に事前に確認をしましょう。

2-3.遺産分割協議書・遺言書

遺言書の有無に応じて、遺言書・遺産分割協議書を提出します。

遺産分割協議書がある場合には、相続人全員の印鑑証明書もあわせて添付します。

遺言書がある場合で、検認が必要な場合には検認調書もしくは検認済証明書を、受遺者がいる場合には受遺者の印鑑証明書を添付します。

2-4.キャッシュカード・証書など

金融機関の通帳・キャッシュカード・証書などを提出します。

2-5.金融機関の書類

金融機関が指定する書類を用意します。


例えば、三井住友銀行の場合には
・相続に関する依頼者
・印鑑届


みずほ銀行の場合には
・相続関係届書
が必要です。

3.登記に必要な書類

相続で不動産を受け継いだ相続人と、不動産の遺贈を受けた方は、それぞれ相続登記・遺贈の登記が必要です。

3-1.登記申請書

不動産登記は登記申請書と添付書類を提出しておこないます。

登記申請書は法務局のホームページで取得できます。

「法務局|不動産登記の申請書様式について」

3-2.被相続人の戸籍謄本・住民票の除票

銀行預金と同様に、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。

あわせて、被相続人についての住民票の除票が必要です。

3-3.相続人の戸籍謄本・住民票

相続人の戸籍謄本と住民票が必要です。

3-4.遺産分割協議書・遺言書

相続登記のときには遺産分割協議書が、遺贈のときには遺言書が必要です。

印鑑証明・検認調書・検認済証明書が必要なのは銀行預金の場合と変わりません。

3-5.固定資産評価証明書

相続登記・遺贈登記をする際には登録免許税の支払いが必要になり、課税価格の計算のために利用します。

3-6.委任状

司法書士などに委任する際には委任状が必要となります。

4.相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な書類には次のようなものがあります。

4-1.申告書

相続税は申告をして納税します。

申告は申告書によって行います。

申告書は税務署で取得したり、国税庁のホームページで取得することができます。

国税庁|[手続名]相続税の申告手続

4-2.遺産分割協議書・遺言書

遺産分割協議書あるいは遺言書を提出します。

遺産分割協議書には相続人の印鑑証明書が必要なことや、遺言書には検認済証明書が必要なのは相続登記と変わりません。

4-3.被相続人の戸籍謄本・住民票の除票

被相続人の戸籍謄本・住民票を提出します。

4-4.相続人の戸籍謄本・住民票

相続人の戸籍謄本・住民票を提出します。

マイナンバーで住民票に代えることが可能です。

4-5.相続人の身分証明書

マイナンバーカードを提出する必要があります。

4-6.不動産関係書類

遺産に不動産がある場合には、不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書などを提出します。

所有不動産を確認するためには名寄帳を取得すれば確認できます。

賃貸借契約が関係しているような場合には、賃貸借契約書を提出します。

物納申請をする場合には、公図が必要です。

4-7.有価証券関係書類

有価証券がある場合には、有価証券に関する書類が必要です。

証券会社を通じて株式を購入している場合には、証券会社の残高証明書を提出します。

通常通りの株式を保有している場合には、配当を受けている場合には、株主総会招集通知・配当金支払通知書が必要で、株式の価値を証明するための直近3年分の決算書を提出します。

4-8.預貯金関係書類

預貯金については、預貯金の残高証明書・通帳のコピーか預貯金の取引履歴の過去5年分を提出します。

なお、預貯金にしていない手元現金については申告をすることになります。

4-9.生命保険関係書類

生命保険・死亡保険については、民法上の相続財産ではないものの、相続税においてはみなし相続財産となります。

そのため、相続財産として計上し、添付書類として保険証書を提出する必要があります。

4-10.債務・葬式関係書類

債務や葬式費用は、遺産から控除することが可能です。

そのため、債務・葬式関係費用について明らかになる書類の提出が必要です。

債務については、借金の場合には借用書・金銭消費貸借契約書、葬儀費用については葬儀社からの領収書や明細書などの添付をします。

なお、僧侶へのお布施や戒名料・運転手などへのお心づけのように領収書が出ないものについてはメモでも認められています。

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相続手続き代行に関するよくある質問

相続財産の中には、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)があり、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をしなくてはなりません。しかし、相続放棄には相続発生から3カ月と期限があるため注意が必要です。
財産調査も可能です。弁護士には、弁護士会照会を用いながら調査する権限があります。 財産がいくらあるか、どのような財産が残されているかをくまなく把握できます。仮にご自身で財産調査を行った場合、漏れがあるまま遺産分割協議等を進めてしまうと、もう一度初めからやり直さなくてはいけないなどのデメリットがありますので、法律の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめします。
相続人の調査では、被相続人の本籍が複数回変わっているような場合、戸籍の収集にかなり手間がかかる場合があります。ですが、弁護士に依頼をすれば、職権により戸籍謄本を取り寄せることができるので、迅速かつ正確に相続人調査が可能です。 なれない手続きをすると、時間がかかってしまったり、精神的ストレスを受けることもありますので弁護士に依頼することをおすすめします。
税理士は税金の専門家です。節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。 司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。 しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。 その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
まずは被相続人の遺品整理をして、通帳や不動産権利証、証券口座等の有無を確認しましょう。 また不動産の有無を調査するには市区町村に名寄帳を確認する等の方法があります。 預貯金や証券口座については、各金融機関等に照会をかけることで調査をすることができます。 財産調査はかなり大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。

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