預貯金の払戻し制度を使えば、遺産分割を待たずに相続人が単独で一定額を引き出せます。

引き出せる金額には上限があり、金融機関ごとにも上限が定められています。不足する場合は家庭裁判所に保全処分を求める方法もありますが時間がかかるため、取引先には事情を伝えて支払時期を調整しておくと安全です。

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