特別縁故者とは、被相続人の相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故を持つ人が、被相続人の遺産を受け取ることのできる人です。
相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属されますが、典型的には内縁の夫婦等、被相続人と特に縁故の深かった者に対して分与するのが望ましいとして、定められた制度です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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