寄与分
家事調停
相談者:Eさん
年齢
50代
性別
女性
職業
主婦

ご相談の背景

被相続人はご依頼者さまの親族、特定の日付死亡。遺産分割未了、遺言書の存在不明。他の相続人は、ご依頼者さまのきょうだい(複数名)。主な遺産は預貯金のみであるが一部の相続人による預貯金使い込みの疑いあり。

【主な争点・問題点】
①ご依頼者さまのみが特定の費用を出してもらっていたことから、これが特別受益にあたるか。
②一部の相続人が被相続人及びこれより前に死亡していた同人の配偶者に対して行った介護等の行為及びこれに対し要した費用等が寄与分として認められるか。
③被相続人の生前引き出しがあった金員が一部の相続人の特別受益として認められるかという状況。

東京新宿法律事務所の対応

相続人調査および登記取得を行い、判明した相続人へ内容証明を送付するとともに被相続人口座からの支出計算等を実施。相手方に代理人が就任したものの交渉が決裂したため、各相続人と直接交渉を行ったうえで遺産分割調停を申し立て、一部の相続人との連絡が困難となる場面もあったが、複数回の調停期日を重ねた。

結果

調停でも相手方は①、②の主張を繰り返したが、裁判所に対して和解案の提示を求め、これが提示され、その内容で和解した。一部の相続人が預貯金を単独取得し、代償金として他の相続人へ相当額ずつ支払うこととなり解決しました。

費用・獲得額の内訳

着手金約20万円

支出合計約165万円

成功報酬約140万円

実費約5万円

支出合計約165万円

獲得額約950万円

実質獲得金約785万円

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相談内容

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