限定承認
弁済手続
相談者:Hさん
年齢
50代
性別
女性
職業
主婦

ご相談の背景

ご依頼者さま(50代女性)は、長年疎遠であった被相続人について、相続財産の全容や債務の有無が把握できない状況にあった。被相続人の交際相手が事業を営んでおり、被相続人が連帯保証人となっている可能性も否定できず、単純承認も相続放棄も選びがたい中で、被相続人宅に居住する親族の生活拠点を守りながら相続手続きを進めたいとのご要望であった。

東京新宿法律事務所の対応

まず相続人調査と財産・債務調査を並行して進めるとともに、調査期間を確保するため熟慮期間の伸長を申し立てた。調査結果を踏まえ限定承認の申述書を作成のうえ家庭裁判所に申立てを行い、受理後はご依頼者さまを相続財産管理人として、債権者への公告、相続財産の換価、債権者への弁済、残余財産の処理までを順次実施した。並行して、被相続人の自筆遺言の検認を完了させ、税務面は提携の専門家と連携して対応した。

結果

限定承認の申立てが受理され、公告期間を経て申し出のあった債権者への弁済を実施したうえで清算手続きを完了した。相続財産の範囲を超える債務負担リスクを遮断しつつ、居住する親族の生活拠点となっていた不動産を実質的に維持する形で手続きを終結することができた。

費用・獲得額の内訳

着手金約40万円

支出合計約680万円

成功報酬約80万円

実費約560万円

支出合計約680万円

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相談内容

一般社団法人 相続診断協会
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