限定承認
弁済手続
相談者:Hさん
- 年齢
- 50代
- 性別
- 女性
- 職業
- 主婦
ご相談の背景
特定の日付に被相続人が死亡。ご依頼者さまの両親は離婚しており、被相続人とは疎遠で、どのくらい債務があるか不明。被相続人の交際相手(内縁か。)は事業をやっており、その関係で、被相続人が連帯保証をしている可能性がある。負債額も不明。被相続人の家には親族が住んでおり、相続放棄となると当該親族の住居がなくなるので、ご依頼者さまが限定承認をして、住宅を残したい。相続人は、ご依頼者さまと他の相続人であるが、他の相続人は相続放棄の申述中であり、相続放棄をする予定している状況。
東京新宿法律事務所の対応
相続人調査および財産調査を並行して行ったうえで熟慮期間伸長を申し立て、限定承認の申述書を作成し申立てを行った。その後、ご依頼者さまを相続財産管理人に選任し、債権者への公告・相続財産の換価・債権者への弁済・残余財産の処理を順次実施した。なお、自筆遺言が存在し受遺者は被相続人の交際相手であったため、当該段階までに検認を終了させた。また、税務の専門家も参画し対応にあたりました。
| 費用・獲得額の内訳 | |
|---|---|
着手金約40万円 |
支出合計約680万円 |
成功報酬約80万円 |
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実費約560万円 |
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支出合計約680万円 |
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