放棄後清算
相談者:Mさん
- 年齢
- 70代
- 性別
- 女性
- 職業
- 主婦
ご相談の背景
被相続人(ご依頼者さまの親族)が死去。ご依頼者さまを含め、相続人は複数名。遺産として、預貯金、土地・建物、動産あり。不動産・動産管理の義務を逃れるために、まずは相続放棄をし、その後、相続財産管理人の選任申立てをしたい状況。
東京新宿法律事務所の対応
相続人調査対応後、特定の家庭裁判所へ複数名分の相続放棄申述を申し立て、その後同裁判所へ相続財産清算人申立てを行った。予納金(相当額)を納付し、ご依頼者さまら相続人・担当弁護士・裁判所間で各種協議を行った。途中、清算人選任の場合の予納金が高額である点や、不動産を売却し遺産分割協議(単純承認)型に切り替えるか等の検討が生じたが、最終的には清算人選任ルートを選定した。
結果
相続放棄は無事受理され、清算人申立てにより「相当」との審判が下り、特定の地域の弁護士が清算人として選任された。その後、各種情報を清算人へ引き継ぎ、当事務所の対応は無事終結しました。
| 費用・獲得額の内訳 | |
|---|---|
着手金約40万円 |
支出合計約140万円 |
成功報酬0円 |
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実費約100万円 |
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支出合計約140万円 |
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