相続放棄
相続放棄とは、はじめから相続人ではなかったという扱いにしてもらって、相続しないことをいいます。 原則として3ヶ月以内(熟慮期間)、に家庭裁判所に申述をして行いますが、期間の伸長を行うこともできます。
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用語集
相続放棄とは、はじめから相続人ではなかったという扱いにしてもらって、相続しないことをいいます。 原則として3ヶ月以内(熟慮期間)、に家庭裁判所に申述をして行いますが、期間の伸長を行うこともできます。
