よくある質問
そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。 もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。