弁護士への相談

遺産分割協議成立後に相続人の一人が死亡した場合はどうなるの?
遺産分割協議成立後に相続人の一人が死亡した場合について詳しく解説します! 再度[…]
よくある質問
未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。



