よくある質問
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。
遺言書を書き換えたい!内容の変更方法(撤回・取り消し)などについて解説