そのままでは根拠になりにくいです。寄与分は貢献の中身と財産への影響から判断されるため、口頭の意向だけではほかの相続人の同意を得るのが難しいのが実情です。

生前にその意向があるのであれば、遺言書に残してもらうほうが確実です。

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