相続人全員が関わる遺産分割協議のポイントをおさえましょう。

相続が発生したときに、遺言書の内容や法律で定められた相続分と異なる分け方をする場合には、相続人全員で協議して決めることになります。

ポイント

  • 遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
  • 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判が必要になります。
  • 遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。

遺産をどのように分けるか、相続人の間で話し合って決めることです。

遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人の間で遺産の分け方について話し合いを行い、合意することです。遺言書がない場合、法律で定められた相続分(法定相続分)で相続することになりますが、法定相続分以外の分け方をすることもできます。また、遺言書がある場合でも、遺言書の内容とは異なる分け方をすることもできます。いずれの場合でも相続人全員の合意が必要となります。
なお、遺産分割協議を行う前提として、遺言書の有無、相続人および相続財産の確定が必要となります。

相続人全員が合意しなければ無効となるので注意が必要です。

遺産分割協議の進め方は、相続人全員が合意しなければ無効となりますので、行方不明の相続人を除いて協議したり、相続権を持つ子の存在が後から判明したような場合などは、遺産分割協議は無効となります。
期限は決められていませんが、相続放棄、限定承認をする場合、相続税の申告期限がある場合などは期日に注意しましょう。

家庭裁判所での調停や審判の手続きが必要となります。

遺産分割調停

家庭裁判所が間に入って遺産分割の話し合いを進めていく手続きです。

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員が第三者として相続人の間に入り、話し合いを進めてくれる制度が遺産分割調停です。相続人同士で直接話し合いをする必要がないため、円滑に話し合いを進めやすくなります。ただ、原則として、相続人本人の出席が義務付けられています。

遺産分割審判

家庭裁判所の裁判官が遺産分割方法を決定するための手続きです。

遺産分割調停がまとまらない場合、遺産分割審判に移行します。調停と異なり、審判手続きでは相続人の間で合意形成をするのではなく、最終的に裁判官がどのように遺産を分割すべきかを判断(審判)します。

遺産分割協議が成立した後、内容をまとめた書類を作成します。

遺産分割協議書とは、相続人全員で協議して合意した内容をとりまとめた書面です。
遺産分割協議書の書き方には法律上の決まりはありませんが、相続人全員の合意書として成立させるために明確かつ具体的である必要があり、また「預貯金の名義変更」や「不動産相続登記」など重要事項の記載漏れには注意が必要です。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印することで、相続人の同意のもと遺産分割が成立したことを証明する書面となります。

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