申立て自体は遺言書を持っている方が単独でできます。

ただし相続人全員の戸籍を集めて提出する必要があるため、その収集に手間がかかります。裁判所から全員に期日の通知が届きますが、欠席した方がいても検認は行われます。

初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この質問に関連する質問

遺言書でほかの方に相続させると定めるのが基本です。遺留分は残るため金銭を請求される可能性は消えませんが、どの財産を誰に渡…
相続人に渡す場合は「相続させる」と書くのが一般的です。登記の手続きが簡単で、費用の面でも有利になることが多いためです。相…
決めておくことをおすすめします。遺言執行者がいれば、名義の変更や賃借人への通知、賃料の振込先の変更などを単独で進められま…
判断能力の程度によります。物事を理解して自分の意思を示せる状態であれば有効に行える場合もありますが、あとから能力を争われ…
贈与した部分については、遺言を撤回したものとして扱われます。遺言の内容と生前の処分が食い違う場合、あとの行為が優先される…
なりません。検認は遺言書の形や内容を記録して、あとから書き換えられないようにするための手続きです。有効かどうかは別に争う…
過料の対象になることがあります。ただし開けてしまったことで遺言が無効になるわけではありません。開封後でも検認の手続きは必…
公正証書遺言は公証役場の検索システムで全国分を調べられます。法務局に預けられた自筆証書遺言は、遺言書保管事実証明書の交付…
遺言書に定めがあればその額を、なければ家庭裁判所に決めてもらうか、相続人との話し合いで決めます。弁護士などの専門家が就任…
任務を怠っているなど正当な理由があれば、家庭裁判所に解任を申し立てられます。連絡が取れない、財産目録を作らない、特定の相…
できません。遺言執行者がいる間は、相続人が遺言の実現を妨げる行為をしても効力がないとされています。勝手に売却しても買主が…
その部分の遺贈は効力を生じず、財産は相続人が引き継ぎます。相続人の場合と違い、亡くなった受遺者の子が代わりに受け取ること…
遺言書で遺贈すれば残せます。内縁の相手は相続人にならないため、遺言がないと何も受け取れません。ただし法律上の配偶者や子に…
遺言書でほかの方に相続させると定めることはできますが、配偶者には遺留分があるため、金銭を請求される可能性は残ります。長期…
配偶者居住権を使う方法があります。所有権は子に渡しつつ、配偶者が住み続ける権利だけを確保する仕組みで、配偶者が受け取る財…
渡せます。兄弟姉妹には遺留分がないため、すべての財産を配偶者に相続させると書いておけば、兄弟姉妹から金銭を請求されること…
書いておくことをおすすめします。貸金庫を開けるには相続人全員の立会いや同意を求められることが多く、遺言執行者を指定してお…
銀行名と口座の種類、口座番号を書く点は通常の銀行と同じです。支店名が数字やカタカナになっていることがあるので、画面の表示…
その口座についての記載は効力を失います。移した先の口座に自動的に引き継がれることはないため、指定したはずの財産が宙に浮い…
生前は知られずに作成できます。公正証書遺言にしても、内容が相続人に通知されることはありません。ただし亡くなったあとは、手…
遺言執行者がいれば、その方が受け取る側と一緒に手続きします。指定がない場合は相続人全員の協力が必要で、遺贈に納得していな…
割合を示して財産の全部または一部を渡す形にすると、借金も同じ割合で引き継ぎます。特定の預金や不動産を指定して渡す形であれ…
可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。遺言書…
裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。これを「相続欠格」と言います。…
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明すること…
必ずしも遺言書の内容に従う必要はありません。遺言書の内容が公序良俗違反にあたる場合や、遺言書が法律の定める要件を満たして…
公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとさ…
開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
遺言書は3種類あります。1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言…
遺言書を書いておらず、特別縁故者もいない場合、財産は国に帰属します。なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言を作成す…
動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。
遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です…
作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。事…
併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱しま…
自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。
しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。
実印で…
認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。
ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を…
様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺…
原則として無効になります。
民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したが…
原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向く…
一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。このケースの場合、不動産だ…
遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言…
影響しません。相続欠格になるのは遺言書を隠した本人だけで、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。他の相続…
できる場合があります。遺留分を侵害されている場合の遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知ってから1年以内、または相続開…
相続欠格は、遺言を妨害する「故意」があったことが前提です。判断能力がない状態での行為は故意があったとはいえず、欠格にあた…
隠匿を主張する側が、隠した事実を証明する必要があります。単に持っていただけ、存在を知らなかったといった場合は、ただちに隠…

遺言作成に関する当事務所の弁護士監修コラム

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説
無料相談のお申し込みはこちら 無料相談のお電話 フォームで無料相談を申し込む LINEで無料相談する