よくある質問
それでも、借地権付きの建物では「遺贈する」と書くと地主の承諾が必要になるなど、「相続させる」のほうが手続きが少なく済む場面があります。相続人以外の方に渡す場合は「遺贈する」と書きます。書き方によって手続きの手間が変わるので、作成する際に確認してください。