子どもがいない夫婦ほど、遺言等での相続対策が重要です。

配偶者だけに自動承継されるとは限らず、親や兄弟姉妹が法定相続人になる場合があります。公正証書遺言で配偶者中心の承継を明記し、死後事務委任・任意後見の併用、二次相続の税負担・遺留分にも配慮しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この質問に関連する質問

例えば、旦那様が家族の生活費または子どもの学費・教育費として金銭を渡した際は、生活するうえで必要不可欠と認められるため贈…
所有している土地にアパートを建てたほうが相続税が少なくなる理由は、借地権という負担付の土地になるためです。例えば土地が更…
延納や物納等の制度で、資金不足でも対応できる可能性があります。
延納は一定条件下で分割納付が認められますが、担保や利子税…

相続税に関する当事務所の弁護士監修コラム

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説