- 相続登記をするときに必要な税金
- 登録免許税の計算方法
- 登録免許税の納付方法
【Cross Talk】相続登記をしようと思っているんだけど登録免許税って何?
相続登記をしようと思っているんですけど、登録免許税っていうところで引っかかっています。
不動産の登記申請時に支払う税金です。計算の方法をお教えいたしますね。
不動産の譲渡をしたときには税金がかかります。
その中でも必ずかかる税金が登録免許税です。登録免許税は申告納税方式ですので、サラリーマンの所得税のように計算して引いてもらえるわけではなく、自分で計算をして支払う方法があります。といっても、所得税の確定申告のように複雑なものではありません。
不動産の相続登記における登録免許税とは?
- 不動産の登記をする際にかかる登録免許税
登録免許税ってどのようなものですか?
登録免許税法という法律に規定されているもので、不動産の権利の登記や資格、特定の業務に関する許可などにかかる税金です。相続においては相続登記をする際にかかる税金です。
登録免許税は、登録免許税法に基づく税金で、不動産を登記する際に課されます。
相続税の申告が必要な場合や不動産譲渡益が出ている場合には不動産譲渡所得の申告が必要となります。
また、これらとは別に不動産の登記をする際に徴収されるのが登録免許税です。ですので、相続税を納めたからといって登録免除税が免除されるものではなく、あくまで別物として納める必要があることを知っておきましょう。
登録免許税の計算方法
- 不動産評価額の求め方
- 登録免許税の計算の仕方
不動産の相続登記にかかる登録免許税はどのように計算すれば良いですか?
固定資産税の納税通知書で不動産の評価額を確定したうえで、所定の割合を掛け算して求めます。端数カットなど詳しくお伝えしましょう。
不動産の登録免許税はどのように計算するのでしょうか。
不動産の評価額を知る
登録免許税は不動産の価格に所定の割合を掛けて求めます。不動産の価格の計算方法には様々な方法がありますが、固定資産税の金額を求めるためには「固定資産税評価額」が土地の価格として利用されます。
固定資産税評価額は、固定資産税を納付するための固定資産税課税通知書に記載されているほか、固定資産評価証明書を取得することで確認ができます。
もし不動産が共有名義である場合には、その金額に共有持分を乗じて求めます。不動産の登録免許税の計算
不動産の登記をする際には、登記の原因によって割合が異なります。
売買だと20/1,000なのですが、相続の場合には4/1,000となり、計算方法は「課税標準額×4/1,000」となります。
課税標準額というのは固定資産税評価額の1,000円未満の数を切り捨てたものです。
最後に計算して得られた金額の100円未満を切り捨てて計算された金額が登録免許税として納める金額です。なお、計算した結果1,000円未満の場合には1,000円となります。
具体例
例えば、固定資産税評価額が10,515,343円の場合、課税標準額は1,000円未満をカットした10,515,000円となります。上記課税標準額に4/1,000を掛けた結果、0,515,000円×4/1000=42,060円となり、 登録免許税として納める金額は100円未満を切り捨てるので、最終的に導かれる納税額は42,000円となります。
登録免許税の納付方法
- 納付期限及び納付方法を知る
登録免許税はどうやって納めればいいですか?
登記をする際には、現金で納める、収入印紙を購入して納付するという方法があります。
登録免許税はどのように納付するのでしょうか。
納付の方法には現金で納付する方法と収入印紙で納付する方法があります。
納付期限
不動産登記をするときには登録免許税相当額の印紙を貼り付けて提出します。
所得税申告や相続税申告のように、特定の納付期限があって、その時期に申告・納付するのではなく、申告書に印紙を貼付して行うので、納付期限は強いていうならばその日のうちであるといえます。
オンライン申請をする場合には後日納付する必要があり、その場合には納付期限があるのですが、オンライン申請は専用の機材を揃える必要があり、司法書士などの専門家が行うのが通常なので、ここでは割愛します。
納付方法
現金で納付する
現金で納める場合には、金融機関に行き納付書を記載したうえ、窓口に提出して支払います。納付した領収書を不動産登記の際に提出します。
収入印紙で納付をする
登録免許税が30,000円以下である場合には、収入印紙を登記申請書に貼付して行います。登記所には収入印紙を販売しているところがあるので、そちらで購入することができます。
なお、30,000円以上の場合でも収入印紙で納付できることがありますので、登記を行う法務局に問い合わせて行うようにしましょう。
登録免許税の減額・免除措置
- 登録免許税が減額・免除される措置について知る
税金って場合によっては減額、免除されますよね?登録免許税にはそのような措置はありますか?
現時点では以下の免除の措置があるので知っておきましょう。
相続により土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合の免除
例:夫、妻、子どもが居る家族において、夫が死亡して相続が発生した後に、妻が死亡した場合を例に考えます。
この場合、夫が死亡したことによって、妻子がそれぞれ相続人となり、その後妻が死亡すると妻の相続分が子どもに相続されます。
このような場合において、子どもとしてはまず妻子の共同相続登記をしたうえで、妻の分の相続登記をしなければならず、二重に登記をする義務を負います。
そのため、2018年4月1日~2025年3月31日まで(※)の間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないことにしています(租税特別措置法84条の2の3第1項)。
(※)令和4年度の税制改正により、免税措置の対象が2025年3月31日まで延長されました。
免除を受けるためには登記申請書に記載する
この免税措置を受けるためには、登記する場合に提出する登記申請書に免税の措置を受ける旨の記載する必要があります。 登記申請書には登録免許税の金額を記載するところがあるので、そちらに次のように記載します。 登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税 この記載がなければ免除の措置を受けることができないので注意が必要です。少額の土地を相続により取得した場合の免除
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法において、課税標準が百万円以下の土地の場合には、登録免許税を課さないとされています。
当該制度の趣旨は、相続において、相続人が、あまり価値のない土地にお金をかけて登記をする意味がないと判断され登記をしないことで、現在の所有関係が不明確にならないよう、不動産の登記を促す点にあります。
この規定によって免税の措置を受ける場合も、提出する不動産登記書に、次の記載を行います。 登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税まとめ
このページでは、登録免許税についてお伝えしました。 不動産登記をする際にかかる登録免許税は相続の場合も同様にかかります。必要な金額の計算を確実に行って、スムーズに不動産登記を行うようにしましょう。
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