その他に関する、よくあるご質問を紹介いたします。

いろいろなきっかけから、たくさんの方からご質問をいただいております。

財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。家族全員が相続放棄しているなどの場合には、財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。
相続財産管理人は「相続財産の調査」「相続財産の管理・換金」「相続財産からの支払い」を代わりに行ってくれます。
可能です。葬式費用は、故人が亡くなってから発生する費用(=故人の遺産に含まれない)なので、当然に遺産から支払うことができ…
香典は遺産にはあたりません。香典を受け取るのは喪主であり、香典を受け取る際に被相続人はすでに亡くなっていますので、故人の…
特別縁故者とは、被相続人の相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故を持つ人が、被相続人の遺産を受け取ることのできる人で…
可能です。面談予約の際にその旨お申し付けください。ただし、面談の予約状況によっては、ご希望に添いかねる場合もございますの…
法律相談料は相談時に発生します。また、正式にご依頼される場合には弁護士が業務に取り掛かる時に着手金が発生し、 解決した際…
弁護士費用(報酬)は着手金と報酬金からなります。お受けする相談の内容により異なります。 弁護士費用は、事件に取り掛かる時…
当事務所では、メールのみでの相談は受け付けておりません。もっとも、現状の新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、現在新規の…
原則として法律相談は直接、相談者と担当弁護士による面談になりますが、第三者との関係がわかればその方の同席も可能です。ただ…
可能であれば「相続関係図」や「固定資産税納税通知書」をご持参ください。初回面談の際に相続人や財産の範囲などをお聞きいたし…

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