よくある質問
遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。 算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考えください。
遺留分の計算方法を親や孫が相続人の場合などについても含めて解説!