贈与や遺贈で遺留分を侵害されたときには、遺留分侵害額(減殺)請求権という権利を行使できます。
ざっくりポイント
  • 亡くなった方の子どもや配偶者は、最低限の財産(遺留分)を相続する権利がある。
  • 遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相手に対して金銭を支払うよう求めることをいう。
  • 遺留分侵害額についての話し合いがまとまらないときは裁判所に調停を申立てることができる。
目次

【Cross Talk】「親の財産を一切相続できない!?」

先日私の父が亡くなったのですが、父は生前に全財産を兄に相続させるという遺言書を遺していました。私には財産を相続する権利がないのでしょうか。

被相続人の配偶者や子ども等には最低限の財産を相続する権利が認められています。これを「遺留分」といいます。 遺留分を侵害された場合には、贈与や遺贈を受けた方に対して意思表示をすることにより遺留分侵害額請求権という権利を行使することができます。

それを聞いて少しは安心しましたが、兄とは以前から仲が悪く、話し合いをできる関係ではありません。権利を行使するといっても、具体的にどうすれば良いのですか?

話し合いによる解決が難しい場合には裁判所に調停を申立てることができます。詳しくご説明しましょう。

誰かに贈与や遺贈がなされたときでも、遺留分侵害額請求権を行使することで財産を相続できることがあります。

遺留分侵害額請求とは2019年7月1日から始まった制度で、贈与や遺贈などにより遺留分を侵害されたときに金銭を請求できる権利です。 遺留分侵害額請求権を行使するには相手方に対して意思表示をする必要があり、話し合いがまとまらない場合は裁判所に調停を申立てることができます。

遺留分侵害額請求は本来一方的な意思表示で効果が生じるもの

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分とは、相続人である配偶者と子ども等に保障される最低限の財産
  • 遺留分侵害額請求権は贈与や遺贈により遺留分を侵害されたときに金銭を請求する権利

最近、遺留分侵害額請求という制度が新たにできたと聞きました。どのような制度なのでしょうか。

遺留分侵害額請求は民法改正によってできた制度で、2019年7月1日に施行されました。それまでは遺留分減殺請求と呼ばれていた制度です。

どちらも難しそうな言葉ですね…。そもそも「遺留分」とは何なのでしょうか?

遺留分侵害額請求についてご説明する前に、遺留分について簡単に解説します。 被相続人は原則として自分の財産を自由に処分することができます。誰かに贈与してもいいですし、兄弟のうち一人に全額に相続させるという遺言書を残しても構いません。

ところが、贈与や遺贈などにより相続人(相続を受ける方)が遺産を一切相続できなくなってしまうと、相続人の生活保障などの観点から好ましくありません。そこで、相続人のうち配偶者と子ども等は被相続人が残した財産のうち最低限の取り分を相続する法律上の権利が保障されています。 これが遺留分です。

そして,遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された方が、贈与や遺贈を受けた方に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利です。

なお、相続人のうちでも被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、この兄弟姉妹には遺留分がありませんので,注意が必要です。

例えば,被相続人に子、配偶者、孫、父母、祖父母がおらず,本来兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて,被相続人が遺言書で第三者に遺産をすべて贈与した場合,兄弟姉妹には遺留分がないため,兄弟姉妹が受け取る遺産は何もありません。

遺留分侵害額請求権を行使するためには、相手方に対して「金銭を支払え」と一方的な意思表示をすれば足ります。逆にいうと遺留分侵害額請求権を行使するかは権利者が自由に決めることができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過したときに時効によって消滅しますので注意が必要です。

遺留分調停とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分調停は当事者同士での話し合いがまとまらないときに利用できる制度
  • 遺留分侵害額請求権行使の意思表示は別途行う必要がある

遺留分調停とはどのような手続きなのですか?

遺留分侵害額の請求について相続人の間での話し合いがスムーズに進めば良いのですが、お金が絡む問題ですので協議が難航したり、そもそも話し合いができなかったりします。 そのようなときは調停を申立てることで裁判所の関与の下で話し合いを行うことができます。

裁判所が第三者として話し合いに関与してくれるのですね。では調停の申立てと、先ほど説明していただいた「遺留分侵害額請求権の行使」とは、一体どのような関係にあるのでしょうか。

遺留分侵害額の請求について相続人の間で話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合があります。そのようなときには家庭裁判所で話し合いの場を設けることができます。これが遺留分調停です。遺留分調停を利用するためには調停の申立てをする必要があります。 遺留分侵害額請求権を行使するための相手方に意思表示をする必要があるとご説明しましたが、遺留分調停の申立てを行っただけでは相手方に対する意思表示とはなりません。時効期間が経過する前に,必ず調停の申し立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行いましょう。

遺留分調停を行うメリットは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分調停は第三者を通すため、感情的にならずに話し合いをすすめられる可能性が高

遺留分調停を行うことにはどのようなメリットがありますか?

第三者を通すため、感情的にならずに話し合いをすすめられ、その第三者が解決策を提示してくれるので紛争解決しやすくなる可能性があります。

遺留分調停にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

第三者を通すため、お互い感情的ならずに話し合いを進められる

調停は、調停委員会という、裁判官1名・調停委員2名からなる組織が、当事者の主張を交互に聞きながら、合意を目指します。 お互いが面と向かうものではないので、感情的にならずに話し合いをすすめることができます。

解決策を提示してもらえる

調停では、当事者の意見を聞きながら、裁判官や調停委員が、第三者的な立場から解決案を提案してくれることもあります。 裁判官はもちろんですが、調停委員も相続に関する知識をもった方が就任するので、妥当な案の提案がされることによって、解決に向かいやすくなるといえます。

遺留分調停の手続きの流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分調停を利用するためには申立てが必要
  • 調停で話し合いがまとまらない場合もある

裁判所というと敷居が高いイメージがありますが、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。

裁判外で話し合いがまとまらず、調停を利用したいときは、まず裁判所に申立てを行います。 申立てが受理されると裁判所が調停の期日を指定し、当事者が出頭して話し合いが行われます。調停は話し合いをするための手続きですので、法廷ではなく、裁判所内の調停室で丸いテーブルを囲んで行われます。

では、調停をしても話し合いがまとまらなかったときはどうなるのか教えていただけますか。

裁判外での話し合い

調停は当事者同士での話し合いがまとまらない場合の裁判手続ですので、基本的には調停の前に裁判外で話し合いが行われます。当事者同士が直接協議する場合もありますし、弁護士が代理人として関与する場合もあります。

家庭裁判所への申立て

調停手続を利用するためには管轄となる家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てを行うには申立書と戸籍などの必要書類を郵送または持参して提出します。

裁判所での話し合い

調停委員を交えた話し合いが行われます。調停委員は、申立人と相手方をそれぞれ交互に調停室に呼んでそれぞれの意向を聴取し、解決策を提示したり、解決のために必要なアドバイスを行ったりして、合意を目指します。 調停期日は何回に分けて行われます。弁護士にご依頼いただければ,調停期日への参加はすべて弁護士が代理して行いますので,ご本人に来ていただく必要はございません。

調停の成立

調停により両当事者が合意に至れば調停成立となり、合意内容を記載した調停調書を作成します。調停調書は判決と同じ効力がありますので、調停調書の内容どおりに金銭が支払われない場合には相手方の財産を差し押さえるなどして強制執行することが可能です。

調停が成立しなかった場合

話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり、自動的に審判に移行します。審判は調停のような話し合いが行われるのではなく、裁判官が事情を考慮して妥当と思われる判断を決定します。

遺留分調停の申立て方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分調停の申立て方法
  • 申立書の記載の方法
  • 申立書の記載の方法

遺留分調停の申立ては具体的にどのように行うのでしょうか。

裁判所に申立てを行う場合には、申立書を作成し、添付書類とともに提出する必要があります。

遺留分調停の申立て方法は次の通りです。

調停の申立方法

調停の申立ては、申立書と添付書類を管轄の家庭裁判所に提出して行います。 申立書は自分で作っても、裁判所のホームページでダウンロードしても、裁判所に出向いて書式をもらって記載しても良いです。 書式は「遺留分侵害額の請求調停の申立書|裁判所」でダウンロード可能です。
管轄の家庭裁判所は相手の住所地の家庭裁判所です。
「裁判所の管轄区域|裁判所」で調べることが可能です。

申立書記載のポイント

上述の申立書のダウンロードページに申立書の記載例がありますが、記載のポイントとしては次のようなものがあります。

申立ての理由

どのような理由によって、申立ての趣旨(遺留分侵害額に相当する金銭を支払う)となったのかを記載する部分です。 遺留分侵害額請求は、当事者がどのような感情をいだいていても、遺留分を侵害したら請求可能です。 そのため、遺留分侵害の次のような事実を淡々と記載することがポイントといえます。 ・被相続人が亡くなったこと ・遺言が遺留分を侵害すること

不動産について

土地・建物についての記載事項は、不動産登記簿謄本を取り寄せて、表題部に記載されている事項をそのまま正確に記載します。 取得した不動産登記簿謄本はそのまま添付書類となります。

申立書の記載例

申立書の記載例は、 遺留分侵害額の請求調停の申立書|裁判所 を参考にしてみてください。

請求調停にかかる費用

調停にかかる費用としては、
・手数料
・予納郵券
の二種類があります。 手数料は1,200円で、納入は収入印紙を購入して申立書に貼付する方法で行います。 予納郵券は家庭裁判所によって異なるので、申立時に確認してみましょう。

請求調停に必要な書類

上述したように、調停に必要な書類には
・申立書
を作成して提出し、あわせて
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
・遺言書の写し
・検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書(預金通帳や不動産登記事項証明書など)
などが必要です。 必要に応じて追加で必要な書類もあるので、裁判所に相談しながら進めるようにしましょう。

まとめ

遺留分は法律により相続人に認められた正当な権利ですが、遺留分を侵害されても権利を行使しなければ請求権が発生しません。遺留分侵害額請求権を行使したにもかかわらず相手方が支払いをしない場合には裁判外で交渉を行い、それでも支払いがされないときは裁判所に調停を申立てる方法があります。上述の通り,調停申し立てには複数の書類を準備する必要があり,申立後も裁判所において調停手続きに参加する必要があります。 弁護士にご依頼いただければ,調停の申し立てと期日の参加もすべて任せることができますので,遺留分についてお困りのときは、法律と裁判手続の専門家であるご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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