贈与や遺贈で遺留分を侵害されたときには、遺留分侵害額(減殺)請求権という権利を行使できます。
ざっくりポイント
  • 亡くなった方の子どもや配偶者は、最低限の財産(遺留分)を相続する権利がある。
  • 遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相手に対して金銭を支払うよう求めることをいう。
  • 遺留分侵害額についての話し合いがまとまらないときは裁判所に調停を申立てることができる。
目次

【Cross Talk】「親の財産を一切相続できない!?」

先日私の父が亡くなったのですが、父は生前に全財産を兄に相続させるという遺言書を遺していました。私には財産を相続する権利がないのでしょうか。

被相続人の配偶者や子ども等には最低限の財産を相続する権利が認められています。これを「遺留分」といいます。 遺留分を侵害された場合には、贈与や遺贈を受けた方に対して意思表示をすることにより遺留分侵害額請求権という権利を行使することができます。

それを聞いて少しは安心しましたが、兄とは以前から仲が悪く、話し合いをできる関係ではありません。権利を行使するといっても、具体的にどうすれば良いのですか?

当事者同士のみでの話し合いによる解決が難しい場合には裁判所に調停を申立てることができます。詳しくご説明しましょう。

誰かに贈与や遺贈がなされたときでも、遺留分侵害額請求権を行使することで財産を相続できることがあります。

遺留分侵害額請求とは2019年7月1日から始まった制度で、贈与や遺贈などにより遺留分を侵害されたときに金銭を請求できる権利です。 遺留分侵害額請求権を行使するには相手方に対して意思表示をする必要があり、話し合いがまとまらない場合は裁判所に調停を申立てることができます。

遺留分侵害額請求は本来一方的な意思表示で効果が生じるもの

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分とは、相続人である配偶者と子ども等に保障される最低限の財産
  • 遺留分侵害額請求権は贈与や遺贈により遺留分を侵害されたときに金銭を請求する権利

最近、遺留分侵害額請求という制度が新たにできたと聞きました。どのような制度なのでしょうか。

遺留分侵害額請求は民法改正によってできた制度で、2019年7月1日に施行されました。それまでは遺留分減殺請求と呼ばれていた制度です。

どちらも難しそうな言葉ですね…。そもそも「遺留分」とは何なのでしょうか?

遺留分の内容について確認しましょう。

遺留分とは

遺留分侵害額請求についてご説明する前に、遺留分について簡単に解説します。

被相続人は遺言をすることで原則として自分の財産を自由に処分することができます。そのため、相続人のうちの一人に全部を相続させる旨の遺言をする・第三者に遺贈をする旨の遺言をすることが可能です。

ところが、贈与や遺贈などにより相続人(相続を受ける方)が遺産を一切相続できなくなってしまうと、相続人の生活保障などの観点から好ましくありません。そこで、兄弟姉妹以外の相続人に、相続において最低限の取り分を保障しているのが遺留分です。

遺留分として保証されるのは、相続分の1/2(直系尊属のみが相続人になる場合には1/3)です。

遺産が4,000万円で、父が亡くなり母・子2名で相続した場合、法定相続分が1/2で2,000万円である母には、その1/2の1,000万円が遺留分として保障されています。

また、子どもには遺留分一人当たり500万円が保障されます。

遺留分侵害額請求権利とは

そして,遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された方が、贈与や遺贈を受けた方に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利です。

遺留分侵害額請求権を行使するためには、相手方に対して「金銭を支払え」と一方的な意思表示をすれば足ります。逆にいうと遺留分侵害額請求権を行使するかは権利者が自由に決めることができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過したときに時効によって消滅しますので注意が必要です。

なお、遺留分侵害額請求権は、かつては遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)と呼ばれる権利で行使をされており、古い書籍やインターネット上の情報だと遺留分減殺請求権という名称になっているので注意しましょう。

遺留分侵害額の請求調停とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額の請求調停は当事者同士での話し合いがまとまらないときに利用できる制度

遺留分侵害額の請求調停とはどのような手続きなのですか?

遺留分侵害額の請求について相続人の間での話し合いがスムーズに進めば良いのですが、お金が絡む問題ですので協議が難航したり、そもそも話し合いができなかったりします。 そのようなときは調停を申立てることで裁判所の関与の下で話し合いを行うことができます。

裁判所が第三者として話し合いに関与してくれるのですね。

遺留分侵害額の請求調停とはどのような手続きなのでしょうか。

当事者で協議

まず、遺留分侵害額請求を相手に行使して、支払い金額や支払い方法などについて協議を行います。
なお、遺留分侵害額請求権は上述したとおり遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効となり消滅するので、実務上は内容証明で請求して請求すると確定することで、時効で消滅しないようにします。

遺留分侵害額の請求調停の申立てを行う

交渉をしても遺留分の額で合意が得られない、支払い方法について合意が得られない、そもそも交渉にも取り合わないというような場合には、法的手段を行う必要があります。
法的手段というと裁判を思い浮かべる方も多いのですが、遺留分侵害額請求においては原則としてまず調停によって解決することを試みることとされています(調停前置主義)。
そのため、まず遺留分侵害額の請求調停を申立てます。

調停で合意できなければ裁判

調停で合意できない場合には裁判を起こして請求を行います。
裁判の最中に当事者で和解を試みられますので、和解をすれば和解案の内容で金銭の支払いを受けることになります。
裁判中に和解ができず、判決に至った場合には、判決の内容の支払いを求めることになります。
なお、判決で遺留分侵害額請求に対して支払うべき旨が示されても支払わない場合には、強制執行をすることになります。

遺留分侵害額の請求調停を行うメリットは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額の請求調停は第三者を通すため、感情的にならずに話し合いをすすめられる可能性が高

遺留分侵害額の請求調停を行うことにはどのようなメリットがありますか?

第三者を通すため、感情的にならずに話し合いをすすめられ、その第三者が解決策を提示してくれるので紛争解決しやすくなる可能性があります。

遺留分侵害額の請求調停にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

第三者を通すため、お互い感情的ならずに話し合いを進められる

調停は、調停委員会という、裁判官1名・調停委員2名からなる組織が、当事者の主張を交互に聞きながら、合意を目指します。 お互いが面と向かうものではないので、感情的にならずに話し合いをすすめることができます。

解決策を提示してもらえる

調停では、当事者の意見を聞きながら、裁判官や調停委員が、第三者的な立場から解決案を提案してくれることもあります。 裁判官はもちろんですが、調停委員も相続に関する知識をもった方が就任するので、妥当な案の提案がされることによって、解決に向かいやすくなるといえます。

遺留分侵害額の請求調停の手続きの流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額の請求調停を利用するためには申立てが必要
  • 調停で話し合いがまとまらない場合もある

裁判所というと敷居が高いイメージがありますが、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。

裁判外で話し合いがまとまらず、調停を利用したいときは、まず裁判所に申立てを行います。 申立てが受理されると裁判所が調停の期日を指定し、当事者が出頭して話し合いが行われます。調停は話し合いをするための手続きですので、法廷ではなく、非公開で裁判所内の調停室で丸いテーブルを囲んで行われます。

では、調停をしても話し合いがまとまらなかったときはどうなるのか教えていただけますか。

裁判外での話し合い

調停は当事者同士での話し合いがまとまらない場合の裁判手続きですので、基本的には調停の前に裁判外で話し合いが行われます。当事者同士が直接協議する場合もありますし、弁護士が代理人として関与する場合もあります。

家庭裁判所への申立て

調停手続きを利用するためには管轄となる家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てを行うには申立書と戸籍などの必要書類を郵送または持参して提出します。

裁判所での話し合い

調停委員を交えた話し合いが行われます。調停委員は、申立人と相手方をそれぞれ交互に調停室に呼んでそれぞれの意向を聴取し、解決策を提示したり、解決のために必要なアドバイスを行ったりして、合意を目指します。 調停期日は何回に分けて行われます。弁護士にご依頼いただければ,調停期日への参加はすべて弁護士が代理して行いますので,ご本人に来ていただく必要はございません。

調停の成立

調停により両当事者が合意に至れば調停成立となり、合意内容を記載した調停調書を作成します。調停調書は判決と同じ効力がありますので、調停調書の内容どおりに金銭が支払われない場合には相手方の財産を差し押さえるなどして強制執行することが可能です。

調停が成立しなかった場合

話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり、自動的に審判に移行します。審判は調停のような話し合いが行われるのではなく、裁判官が事情を考慮して妥当と思われる判断を決定します。

遺留分侵害額の請求調停の申立て方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額の請求調停の申立て方法
  • 申立書の記載の方法
  • 申立書の記載の方法

遺留分侵害額の請求調停の申立ては具体的にどのように行うのでしょうか。

裁判所に申立てを行う場合には、申立書を作成し、添付書類とともに提出する必要があります。

遺留分侵害額の請求調停の申立て方法は次のとおりです。

調停の申立方法

調停の申立ては、申立書と添付書類を管轄の家庭裁判所に提出して行います。 申立書は自分で作っても、裁判所のホームページでダウンロードしても、裁判所に出向いて書式をもらって記載しても良いです。 書式は「遺留分侵害額の請求調停の申立書|裁判所」でダウンロード可能です。
管轄の家庭裁判所は相手の住所地の家庭裁判所です。
「裁判所の管轄区域|裁判所」で調べることが可能です。

申立書記載のポイント

上述の申立書のダウンロードページに申立書の記載例がありますが、記載のポイントとしては次のようなものがあります。

申立ての理由

どのような理由によって、申立ての趣旨(遺留分侵害額に相当する金銭を支払う)となったのかを記載する部分です。 遺留分侵害額請求は、当事者がどのような感情をいだいていても、遺留分を侵害したら請求可能です。 そのため、遺留分侵害の次のような事実を淡々と記載することがポイントといえます。 ・被相続人が亡くなったこと ・遺言が遺留分を侵害すること

不動産について

土地・建物についての記載事項は、不動産登記簿謄本を取り寄せて、表題部に記載されている事項をそのまま正確に記載します。 取得した不動産登記簿謄本はそのまま添付書類となります。

申立書の記載例

申立書の記載例は、 遺留分侵害額の請求調停の申立書|裁判所 を参考にしてみてください。

請求調停にかかる費用

調停にかかる費用としては、
・手数料
・予納郵券
の二種類があります。 手数料は1,200円で、納入は収入印紙を購入して申立書に貼付する方法で行います。 予納郵券は家庭裁判所によって異なるので、申立て時に確認してみましょう。

請求調停に必要な書類

上述したように、調停に必要な書類には
・申立書
を作成して提出し、あわせて
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
・遺言書の写し
・検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書(預金通帳や不動産登記事項証明書など)
などが必要です。 必要に応じて追加で必要な書類もあるので、裁判所に相談しながら進めるようにしましょう。

遺留分侵害額の請求調停の注意点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額の請求調停を起こす場合の注意点

遺留分侵害額の請求調停を起こす場合に注意すべき事項は他にはありますか?

いくつか注意すべき事項について確認しましょう。

遺留分侵害額の請求調停をするにあたって、注意すべき事項には次のようなものがあります。

相手の住所がわからない場合

遺留分侵害額の請求調停をする場合には、相手の氏名と住所を特定する必要があります。
遺言書で遺贈をするような場合には、相手を特定するために住所を記載するのが通常ですが、遺言書を作成した後に住所が移転しているような場合もあります。
また、生前贈与をしたことが確認できても、相手の住所まではわからないこともあります。
相手の以前の住所が分かる場合には、住民票の除票を取得することで移転先がわかります。
また、戸籍をたどれるような場合であれば、戸籍の附票を取得することで現在の住所がわかります。
いずれも、重大な個人情報で、理由もなく取得することができないので、取得の際には遺留分侵害額請求をしようとすることを疎明する必要があります。
弁護士に依頼すれば、職務上請求書というものを利用して取得することが可能なので、弁護士に依頼することをおすすめします。

相手が出席しない場合

相手が調停に出席しない場合はどうなるのでしょうか。
まず調停が申立てられても出席しなかった場合、相手には5万円以下の過料が科せられることになっています(民事調停法第34条)。
ただし、この規定が適用されて相手に過料が科せられることは稀であり、相手が出席しないこともあります。
調停は双方の合意で成立するものであり、相手が出席しない場合には、合意ができない場合と同様に調停が不成立となります。
なお、その後に提起する裁判では、相手は出席しなければ敗訴することになるので、相手が裁判においても出席しなければ裁判で遺留分侵害額請求権の内容を確定することができます。

テレビ会議システムの利用方法

例えば、大阪に住んでいる方が亡くなり、相続人が東京に住んでいる場合で、大阪に住んでいる方に対して遺産が全部遺贈された場合、遺留分侵害額の請求調停は相手の住所地である大阪の裁判所に対して申立てをすることになります。
調停のたびに大阪まで出向く必要があり、手間や費用で大きく不利になります。
このような場合には、テレビ会議システムを利用することで、手間・費用をおさえることが可能です。
テレビ会議システムといっても自宅のパソコンを利用して行うわけではなく、テレビ会議システムを設置している近くの裁判所まで出向く必要があります。
なお、テレビ会議は裁判所が適当と判断した場合のみに利用できます。そのため、必ずしも利用できるわけではないという点を注意しておきましょう。

遺留分侵害額請求権が時効にならないように注意

遺留分侵害額請求権が時効にならないように注意しましょう。
上述したように、遺留分侵害額請求権は遺留分の侵害を知った日から1年ないし相続開始から10年で時効にかかります。
時効にかかると請求をしても相手から時効を主張されることになりますし、調停・裁判でも請求を認めてもらえません。
遺留分侵害額請求権の時効は、相手に請求を行うことで通常の金銭債権となるため、まずは請求を行って時効にかからないようにしましょう。
もっとも簡単な方法は、相手に対して遺留分侵害額請求をする旨の配達証明付き内容証明を送ることであり、これによって遺留分侵害額請求をしたということと、その通知が期限内に相手に届いたことが証明できます。

遺留分の問題を相談する弁護士の選び方

遺留分については、額がいくらになるのか、どの手続きで請求するのかなどの法的問題があるため、弁護士に相談することが望ましいです。
相談する弁護士の選び方として、遺留分を含めた相続問題にきちんと取り組んでいることを示しており、実績のある事務所を選ぶようにしましょう。
相続問題にきちんと取り組んでいるかどうかは、ホームページで相続問題への取り組みがあるか、専門的な情報を発信しているかどうか、などから確認することができます。

まとめ

遺留分は法律により相続人に認められた正当な権利ですが、遺留分を侵害されても権利を行使しなければ請求権が発生しません。遺留分侵害額請求権を行使したにもかかわらず相手方が支払いをしない場合には裁判外で交渉を行い、それでも支払いがされないときは裁判所に調停を申立てる方法があります。上述のとおり,調停申立てには複数の書類を準備する必要があり,申立後も裁判所において調停手続きに参加する必要があります。 弁護士にご依頼いただければ,調停の申立てと期日の参加もすべて任せることができますので,遺留分についてお困りのときは、法律と裁判手続きの専門家であるご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士 宮﨑 聖也埼玉弁護士会
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