遺言書で自分の遺留分を侵害されたときにする遺留分侵害額請求権について知る
ざっくりポイント
  • 遺言書で自分の財産をどのように取り扱うかを決めることは自由
  • 相続人には最低限保障されている権利である「遺留分」があり、これを遺言書で侵害された場合には遺留分侵害額請求権が発生
  • 時効などの関係で内容証明を利用するなど手続きに関することを知っておく
目次

【Cross Talk】遺言書で不当な取り扱いをうけた私は遺留分侵害額請求権を行使できる?

先日父が亡くなり、母・私で相続をすることになりました。父が亡くなってからわかったのですが、父には晩年愛人が居て、愛人に全財産を譲ると記載された公正証書遺言が見つかりました。このようなときに遺留分侵害額請求というものができると聞いたのですが、その内容について教えていただけますか?

まずは遺言書の有効性を検討する必要がありますが、仮に有効であった場合には遺留分を侵害する行為があるので請求が可能です。どのような権利なのか、その手続きについて見てみましょう。

不当な遺言書に対しては遺留分侵害額請求権を行使しよう

遺言書によって自分の財産の死後の行方を自由に決められるのが原則ですが、民法は相続人に「遺留分」という最低限保障される遺産取得の権利を定めて、その遺留分を侵害する行為に対して遺留分侵害額請求権というものを認めています。 2019年7月に改正されるまでは遺留分減殺請求権と呼ばれていた権利が改正によって変更されています。時効との関係で請求方法には内容証明を使うなどの注意すべき点があるので、困っている場合には早めに行動をするようにしましょう。

遺留分とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分とは
  • 遺留分が認められる人・その割合

遺留分とはどのような権利なのですか?

相続において最低限保障されている権利のことで、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。

遺留分とはどのような権利なのか確認しましょう。

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続において相続人に最低限保障されている権利です。 相続においては、被相続人は生前に自分の財産の死後の処分について、遺言書という形で自由に指定することができるとされています。 法律で定められている相続分を変更するのも自由ですし、相続人以外の人に財産を渡すこともできます。 しかし、その行為の結果、本件の相談者様のように被相続人に愛人へ全財産を遺贈するような遺言書がされていたような場合、相続人がそのまま露頭に迷うような場合も発生しかねません。 被相続人の財産は家族と一緒に作ってきたという側面がある、相続人の生活保障が必要などといった様々な観点から、相続人に一定の範囲で財産が残ることを認めようとしたのが遺留分です(民法第1042条)。

遺留分がある者の範囲・順序

では、遺留分は誰に、どのような形で与えられているのでしょうか。 遺留分については民法1042条で規定されており、相続人の相続分に次の割合を乗じて計算します。
・直系尊属のみが相続人である場合1/3 ・兄弟姉妹の場合にはなし ・それ以外の場合の相続人1/2
誰が相続人になるか・どのような相続分になるかは、「【具体例】誰が相続人になる?相続人の範囲や優先順位について解説!」の項で詳しく解説していますので併せて確認してください。

上述の相談者様の場合では、妻が1/2・子どもが1/2の相続分ということになり、直系尊属ではないので遺留分はそれぞれ1/2を乗じて妻1/4・子ども1/4ということになります。 特筆しておきたいのが、兄弟姉妹には遺留分がないことです。

夫婦に子どもがおらず、配偶者と兄弟姉妹が親密ではないような場合には、死後配偶者の生活を守るために配偶者に全部を相続させる遺言書を残しておくと、兄弟姉妹は配偶者に対して何も請求をできないということになります。

どのような行為が遺留分侵害行為なのか

では、遺留分を侵害する行為とはどのような行為なのでしょうか。 相続人に遺留分がある場合に、受遺者などがこの遺留分を超える財産を遺言書や生前贈与で取得しているような場合には、遺留分を侵害する行為があるといえます。 遺言書で財産を取得した人は侵害者として、遺留分を主張できる人から遺留分侵害額請求権を受けることになります。

大きな改正があった遺留分侵害額請求権

インターネットの情報などで、情報が古いものを参照すると、「遺留分減殺請求権(いりゅぶんげんさいせいきゅうけん)」という表記を目にすることもあるでしょう。 この点については2019年7月に大きな改正があり、既にその改正は施行されています。昔の遺留分減殺請求では、遺贈や生前贈与された遺産そのものを取り戻すことを認めており、例外的に金銭で解決することを認めていました。

しかし、現実的には金銭で解決を図ることになるので、改正された民法は金銭の支払いでの解決を基本としています。 遺留分侵害額請求を規定する改正法は、令和元年7月1日以後に開始(被相続人が死亡)した相続から適用されます。それ以前の既に開始している相続については従来の法律が適用されるため従来の遺留分減殺請求権を行使することとなります。

遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)とは?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺留分を侵害する遺言書があった場合に受遺者に対して遺留分を請求する権利が遺留分侵害額請求権
  • 権利については時効で消滅するため注意が必要

遺留分侵害請求権という権利をあまり耳にすることがないので、詳しく教えてもらってもいいですか?

遺言書の内容は自由なのですが、一方で相続人の最低限の生活を守るなどの観点から遺留分というものがあり、これを侵害された際には受遺者に対して一定の請求をすることができるとするものです。

遺留分侵害額請求権について詳しく知りましょう。

遺留分侵害額請求権とは?

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利です(民法1046条)。 資料によっては遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という用語が使われているものがあるのですが、こちらは法改正前の情報で、現在では遺留分侵害額請求権となっているので注意をしましょう。

遺留分侵害額請求の効果

遺留分権利者が、遺留分を侵害している人に対して金銭の支払いを求めることができるようになります。 遺留分に関する規定の改正によって、金銭の請求と改められているので注意しましょう。

遺留分侵害額請求の対象とその順序についての規定

遺留分侵害額請求をする対象は、遺贈と一定の範囲の生前贈与です。 生前贈与については相続開始(=被相続人が亡くなったとき)から1年以内のものが対象になります(民法1044条1項前段)。 贈与の当事者双方が、遺留分を侵害することを知って行われた贈与については、1年以上のものも対象になります(民法1044条1項後段)。 また、相続人に対して行われたは婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限り10年以内のものがすべて対象となります(民法1044条3項)。 複数の遺贈と生前贈与がある場合には、遺留分侵害額請求に対する負担の順番については次のようになります。
  • 遺贈と贈与がある場合には受遺者が先に負担をする
  • 遺贈が複数ある場合には遺贈の価格に応じて負担をする
  • 贈与が複数ある場合には後の贈与から順番に負担をする

遺留分侵害額請求の時効

注意をしておきたいのは、遺留分侵害額請求の時効です。 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年を経過したとき、または、相続開始時から10年を経過すると時効により消滅することになりますので、これらの期間が経過する前に行使をする必要があります。

遺留分侵害額請求権の行使方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額請求権の行使については時効との関係で内容証明郵便を利用する
  • 裁判所を利用する場合にはまず調停をする必要がある

では具体的に遺留分侵害額請求権はどのように行使しますか?

時効との関係があるので内容証明郵便を利用します。交渉で上手くいかない場合には裁判を利用するのですが、裁判の前に調停という手続きを利用する必要もあるので注意をしてください。

では、具体的に遺留分侵害額請求権はどのように行使をするのでしょうか。

裁判所が関与しない方法

最終的には裁判を提起して判決をもらって強制執行するのですが、任意での話し合いを行うことが通常です。

まず、遺留分侵害額請求権は請求をしてはじめて行使することができます。 そのため、まずは遺留分侵害額請求権を行使することを相手に伝えなければなりません。 その方法について法律で定められているものはないのですが、電話・手紙での通知をしたとしても、相手が通知の存在を認めないような場合、期間が過ぎてから裁判を起こしても、通知の事実を立証できないと時効を主張されて負けてしまいます。

そのため、実務上は配達証明付き内容証明郵便を利用します。 内容証明郵便は、配達された文書の内容を証明してくれるもので、これを送ることによって遺留分侵害額請求権を行使したことが証明されます。 また、配達証明は配達したことを証明してくれるもので、これにより配達された日時が証明されます。

この2つが証明されれば、遺留分侵害額請求権を行使する通知を時効の期限内に送った、ということが証明されるのです。 内容証明による通知を行った上で相手方に金銭の支払いについての交渉を行います。 権利の内容としては一括での支払いになりますが、減額をする・分割での支払いに応じるなど、様々な方法を模索することは可能です。 分割での支払いに応じてあげるなど、相手の支払いやすい方法を提示するなどすれば、裁判を利用せずに交渉が終わる可能性もあるでしょう。

裁判所が関与する方法

遺留分額に争いがあるなどで交渉が上手くいかない場合には、裁判になります。 ただし、遺留分侵害額請求の裁判を起こすには、前提として調停の手続きを利用する必要があります(調停前置主義)。

調停とは、裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名が間に入って、双方から話を聞いた上で、調停案を提示して解決を試みようとする裁判所の手続きです。 話し合いの延長のような制度で、調停案に応じると裁判をせずに終了となり、調停案に応じなければ訴訟の提起が可能となります。

遺留分侵害額の計算方法

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺留分侵害額の計算方法
  • 遺留分割合の確認

遺留分侵害額はどのようにして計算すれば良いですか?

遺留分割合を計算し、基準となる財産の価格を掛けて求めます。

遺留分の計算方法は次の通りです。

遺留分の割合を確認

まず、遺留分の割合を求めます。 遺留分の割合は相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)です。 相続分については、「遺産相続で必要な法定相続における相続分の計算方法を解説!」こちらで解説しているので参考にしてください。 例えば、父・母・子ども2名の家庭で、父が亡くなった場合の子どもの遺留分は、 法定相続分=母1/2・子ども1/4ずつ 遺留分1/4✕1/2=1/8となります。

基準となる財産額を確認

次に基準となる財産の額を確認します。 財産の評価額は、原則、相続開始時(=被相続人が亡くなった日)で計算します。 借金・債務がある場合には、遺産の合計から差し引きます。

遺留分侵害額を計算

最後に、遺留分侵害額の具体的な額を計算します。 遺留分侵害額の具体的な額は、
基準となる財産の額 ✕ 遺留分割合 = 遺留分侵害額の具体的な金額

で計算します。

例えば、2,000万円の遺産があるとして、父・母・子ども2人の家庭で父が亡くなった場合の子どもの遺留分の金額は、

2,000万円 ✕ 1/8 =250万円となります。 遺留分の計算方法については、より詳しく「遺留分侵害額の計算方法」で解説するほか、計算をするためのツール「遺留分簡易計算ツール」を用意していますので利用してください。

遺留分侵害額請求への対策

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺留分侵害額請求への対策
  • 生前贈与・生命保険の利用・遺言書の付言事項やエンディングノートの活用・事前に話し合っておくなど

遺留分侵害額請求をされないための方法にはどのようなものがあるでしょうか。

法律で認められた権利なので、権利行使をさせない法的な手段はありませんが、請求を抑止するための対応策などを考えてみましょう。

遺留分侵害額請求は法律で認められた権利なので、これを一方的に制限する方法はありません。 しかし、遺留分侵害額請求に対応するためには次のようなことが考えられます。

生前贈与

生前贈与は、
  • 相続開始から1年
  • 相続人に対する生前贈与については10年
  • 被相続人と受贈者が遺留分権利者を害する目的で生前贈与したもの
のみが遺留分の基礎となる財産になります。 そのため、対象外となる生前贈与を行っておくと、遺留分の基礎となる財産が減ることになりますので、対策の一つとなります。

生命保険

生命保険を活用することは遺留分侵害額請求の対策になります。 生命保険は、相続と同じく人が亡くなった時に金銭を受け取れるものですが、生命保険は保険契約に基づいて支払われるもので、相続財産には含まれません。 そのため、生命保険金は、原則、遺留分の計算の基礎になりません。 生命保険を活用することで、遺留分侵害額請求の対象にならずに、金銭を渡すことが可能となります。

遺言書の付言事項

遺言書には付言事項というものがあり、遺言書に関係のないメッセージなどはこちらで伝えることができます。 遺留分を侵害する遺贈となった点について、付言事項で説明することで、遺留分侵害額請求を思いとどまってもらうことが期待できます。 長文で伝えるような場合には、遺言書の付言事項は適さないこともあるので、エンディングノートを活用するなどして、遺留分権利者にメッセージを残すことも検討しましょう。

事前に話し合っておくなど

亡くなって相続をする前に事前に話し合っておくことで、相続分がない・少ないことに納得してもらうことも検討しましょう。遺留分を有する相続人は、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することもできるため、話し合いでこのような手続きを選択してもらうことも考えられます。

まとめ

このページでは、遺留分侵害額請求権についてお伝えしました。 遺留分が問題になるような遺言書を作成する場合には、争いになる可能性も否定できません。 事前に話し合うなどで、できる限りトラブルになることは避けるべきなので、どのような方法をとるのが良いか、弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者

弁護士 原田 奈々弥第二東京弁護士会
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