単純承認とは(3つの相続方法の違い)

定義と、家庭裁判所の手続きが不要であること

単純承認とは、相続が開始したときに、法定相続人が、被相続人の権利・義務を制限なしに相続することを承認するものです。

法定相続人は、相続発生時、通常通りに相続をする単純承認とは別に、相続放棄や限定承認をすることもできます。

詳細:「相続放棄とは」「限定承認とは」

相続放棄・限定承認は家庭裁判所に申述をして行う手続きですが、単純承認にはこのような手続きはありません。

単純承認・限定承認・相続放棄の比較

相続が始まったとき、相続人には3つの選択肢があります。
引き継ぐ範囲・手続き・期限を並べると、違いが分かりやすくなります。

・単純承認……プラスの財産も借金もすべて引き継ぐ。手続きは不要。ただし、3か月の熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなければ単純承認したものとみなされる(民法第920条、第921条2号)
・限定承認……引き継いだ財産の範囲内で借金を支払う。家庭裁判所への申述が必要。3か月以内(民法第922条、第924条)
・相続放棄……プラスの財産も借金も一切引き継がない。家庭裁判所への申述が必要。3か月以内(民法第938条、第939条)

単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継します(民法第920条)。
借金が財産を上回っていても、その差額を自分の財産から支払うことになります。

限定承認は、財産と借金のどちらが多いか分からない場合に使える制度ですが、共同相続人の全員が共同して行う必要があり(民法第923条)、財産目録の作成も求められるため、実際に利用される件数は多くありません。

3つのうち、何もしなければ単純承認になるという点が、いちばん大切なところです。

単純承認を選択してよいケース・避けるべきケース

プラスの財産が明らかに多い・引き継ぎたい財産がある場合

次のような場合には、単純承認で問題ありません。

・預貯金や不動産の額が、借金を明らかに上回っている
・自宅や事業用の資産など、引き継ぎたい財産がある
・被相続人に借金がなかったことが確認できている

実際、相続の多くはこのケースにあたります。
この場合は、何もしないまま3か月が過ぎれば単純承認となり、そのまま遺産分割へ進むことになります。

借金が多い・財産の全体像が分からない場合

一方、次のような場合には、相続放棄や限定承認を検討すべきです。

・借金や連帯保証債務が、プラスの財産を上回っている、または上回るおそれがある
・被相続人と疎遠で、どのような財産や負債があるか分からない
・事業をしていて、取引先への債務や保証の状況が把握できていない
・相続に関わりたくない

とくに注意が必要なのが、連帯保証人になっていたケースです。
保証債務は、主債務者が支払っている間は請求が来ませんので、相続人が気づかないまま3か月が過ぎてしまうことがあります。

まず財産調査をしてから決める

どれを選ぶかは、財産と負債の全体像が分かって初めて判断できます。
3か月という期間は、その調査のために与えられた時間です。

調査では、次のようなことを確認します。
・預貯金……通帳、金融機関への残高照会
・不動産……市区町村の名寄帳、法務局の登記事項証明書
・借金……信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)への開示請求
・保証債務……契約書、被相続人宛ての郵便物

調査に時間がかかり3か月では足りない場合には、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらうことができます(民法第915条1項ただし書)。
この申立ては、3か月が過ぎる前に行う必要があります。

法定単純承認(民法第921条の3つの事由)

民法第921条では、次の3つの行為をすると、単純承認したものとみなすことにしています。

遺産の処分(民法第921条1号)

遺産の一部や全部を処分するようなことがあれば、単純承認したものとみなすこととされています(本文)。

ただし、遺産の価値を維持するための保存行為や、民法第602条に規定する短期の賃貸借についてはこの限りではないとしています(但書)。

3ヶ月以内に相続放棄・限定承認をしなかった

民法第915条第1項に定めるように、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をせず、熟慮期間の伸長の手続きもしなかったときには、単純承認をしたものとみなすこととされています。

ただし、内緒の借金が存在し、貸主からの請求もなかったなどで、上記期間内に相続放棄・限定承認ができなかったことについて、やむをえない事情があるような場合には、例外的に3ヶ月を超えても相続放棄・限定承認ができることがあります。

参照:3カ月を経過した相続放棄

相続放棄・限定承認後の行為

一旦相続放棄・限定承認が認められたとしても、その後に遺産を使ってしまったり、限定承認をする際の遺産の目録にわざと記載しなかったときには、単純承認したものとみなされます(本文)。

ただし、相続放棄をしたことによって相続人になった人が相続の承認をした場合には、単純承認したものとはみなされません(但書)。

単純承認になってしまう行為の具体例

相続放棄を考えている方にとって、いちばん怖いのが、知らないうちに「処分」にあたる行為をしてしまうことです。
ここでは、処分にあたるとされやすい行為を挙げます。

預貯金の引き出し・私的な費消

被相続人の預貯金を引き出して、自分の生活費や買い物に使う行為は、典型的な処分にあたります。
キャッシュカードと暗証番号を知っていれば、口座が凍結される前に引き出すことは物理的には可能ですが、避けてください。

引き出しただけで使っていない場合や、被相続人の債務の支払いに充てた場合には、処分にあたらないと判断される余地もあります。
ただし、何にいくら使ったかを説明できなければ、私的に費消したと見られてしまいます。
やむを得ず引き出す場合は、領収書を必ず残しておきましょう。

不動産の名義変更・債権の取り立て

被相続人名義の不動産について相続登記をすることは、相続したことを前提とする行為ですので、処分にあたります。
不動産や自動車を売却する行為も同じです。

また、被相続人が貸していたお金を取り立てて受け取る行為も、処分にあたると判断されやすい行為です。
賃貸物件の家賃を受け取って自分のものにする場合も、同様に注意が必要です。

このほか、被相続人が負っていた債務の弁済については、支払いの原資によって扱いが分かれます。相続財産から支払った場合には相続財産の処分にあたり、単純承認とみなされ得るとされています(富山家庭裁判所昭和53年10月23日審判)。一方、相続人が自分の固有の財産から支払った場合には、相続財産の処分にはあたらず単純承認にはならないと解するのが一般的です(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)。

遺産分割協議への参加

見落とされやすいのが、遺産分割協議に参加することです。
遺産分割協議は、自分が相続人であることを前提として、遺産の分け方を決める行為です。
そのため、協議に加わって協議書に署名押印すると、相続を承認したものとみなされる可能性があります。

「自分は何もいらない」という内容で署名した場合でも同じです。
これは法律上の相続放棄ではなく、遺産分割で取り分をゼロにしただけですので、借金は法定相続分に応じて引き継ぐことになります。
相続放棄を考えているのであれば、協議には加わらず、家庭裁判所への申述を先に済ませてください。

経済的価値の高い形見分け・解約返戻金の受領

形見分けも、対象によっては処分にあたります。
経済的価値のほとんどない衣類や日用品であれば問題になりませんが、次のようなものは注意が必要です。

・貴金属、宝石、ブランド品
・美術品、骨董品
・高価な時計やカメラ
・自動車

生命保険についても、契約者・被保険者・受取人が誰かによって扱いが変わります。
被相続人が契約者かつ受取人であった保険の解約返戻金は、相続財産にあたりますので、これを受け取って使えば処分になります。
受取人が相続人に指定されている死亡保険金とは、扱いが異なる点にご注意ください。

単純承認にならない行為(してもよいこと)

一方で、相続放棄を考えていても、してよいことはあります。
「何もできなくなる」と考えて必要な対応まで止めてしまう必要はありません。

社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出

葬儀は、亡くなった直後に行わなければならないもので、相続を承認するかどうかとは別の問題です。
そのため、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を遺産から支出することは、処分にあたらないと判断された裁判例があります。

ただし、「相当な範囲」を超える豪華な葬儀や、四十九日以降の法要の費用については、判断が分かれる余地があります。
領収書を保管し、何にいくら使ったかを説明できるようにしておいてください。

香典は喪主に対する贈与と考えられており相続財産ではありませんので、香典を葬儀費用に充てることは問題になりません。

受取人固有の権利である生命保険金の受領

受取人が相続人に指定されている死亡保険金は、その相続人が保険契約に基づいて受け取る固有の財産です。
被相続人の財産を相続したから受け取れるものではありませんので、受け取っても処分にはあたりません。
相続放棄をした後でも受け取ることができます。

同じ理由で、受取人が指定された死亡退職金や、遺族年金も受け取ることができます。
ただし、受取人が「被相続人」となっている保険金は相続財産ですので、扱いが変わります。
保険証券で受取人の記載を確認してから受け取るようにしてください。

遺産の価値を保つ保存行為

民法第921条1号のただし書は、保存行為と民法第602条に定める短期の賃貸借を、処分から除いています。
保存行為とは、財産の価値を維持するための行為です。

・雨漏りの修繕、破損箇所の修理
・空き家の見回り、施錠
・期限が迫った債権の時効の完成を止める手続き
・腐敗しやすい物の処分

短期の賃貸借は、建物であれば3年、土地であれば5年を超えないものです(民法第602条)。
このほか、被相続人の医療費や施設利用料を相続人が自分のお金で支払うことは、遺産の処分ではありませんので問題ありません。
遺品の整理も、経済的価値のないものを片づけるだけであれば処分にはあたりません。

単純承認について弁護士に相談するメリット

その行為が「処分」に当たるかを事前に確認できる

ここまでご覧いただいたとおり、処分にあたるかどうかの線引きは、条文だけでは決まりません。
葬儀費用も、形見分けも、預金の引き出しも、金額や状況によって結論が変わります。
しかも、うっかり処分にあたる行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなり、借金を背負うことになります。

後から取り返しがつかない性質の判断ですので、迷ったら動く前にご相談ください。
「これはしてよいか」という確認だけでも、意味のあるご相談です。

熟慮期間の伸長・相続放棄・限定承認の手続きの代理

財産の調査が3か月で終わりそうにない場合には、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てます。
この申立てや、相続放棄・限定承認の申述は、弁護士が代理して行うことができます。

とくに限定承認は、共同相続人の全員が共同して行う必要があり、財産目録の作成やその後の清算手続きも求められます。
手続きが複雑なため、専門家の関与なしに進めるのは負担が大きい制度です。
3か月を過ぎてしまった場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがありますので、諦める前にご相談ください。

債権者への対応と税理士法人との連携

借金がある相続では、債権者から相続人へ請求が来ます。
弁護士に依頼すれば、以後の連絡は代理人が窓口となり、直接のやりとりから離れることができます。
相続放棄が受理された後の、債権者への通知も代わりに行えます。

また、単純承認をして相続する場合には、相続税の申告が必要になることがあります。
当事務所はグループの税理士法人と連携しており、遺産分割から相続税の申告まで、窓口を分けずに対応することができます。
遺言・相続に関する初回のご相談は無料でお受けしています(ご依頼いただく場合には、別途弁護士費用と実費が発生します)。

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よくある質問

社会通念上相当な範囲であれば、遺産から支出しても処分にあたらないと判断された裁判例があります。
ただし、相当な範囲を超える場合や、四十九日以降の法要の費用については判断が分かれる余地があります。
領収書を残し、何にいくら使ったかを説明できるようにしておきましょう。
香典は相続財産ではありませんので、香典を葬儀費用に充てることは問題ありません。
経済的価値のほとんどない衣類や日用品であれば、形見分けをしても処分にはあたりません。
一方、貴金属・宝石・美術品・自動車のように価値のあるものを受け取ると、処分にあたる可能性があります。
相続放棄を考えている場合は、価値の判断に迷うものには手を付けないほうが安全です。
受取人が相続人に指定されている死亡保険金であれば、その相続人固有の財産ですので、受け取っても相続放棄はできます。
一方、受取人が被相続人になっている保険金や、被相続人が契約者かつ受取人であった保険の解約返戻金は相続財産ですので、受け取って使えば処分にあたります。
保険証券で受取人の記載を確認してから判断してください。
そうとは限りません。
民法第921条1号のただし書は、保存行為と短期の賃貸借を処分から除いていますし、社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出も処分にあたらないとされています。
問題になるのは、遺産を自分のものとして使ったり、売却したりする行為です。
すでに何かをしてしまった場合でも、その行為が処分にあたるかどうかは事情によりますので、自己判断で諦めずにご相談ください。

まとめ

このページでは、単純承認についてお伝えしました。

単純承認は、プラスの財産も借金もすべて引き継ぐ方法で、手続きは要りません。
裏を返せば、何もしないまま3か月が過ぎると単純承認になり、その後は相続放棄も限定承認もできなくなります。
また、期間内であっても、遺産を処分すると単純承認をしたものとみなされます(民法第921条1号)。

借金があるかもしれない相続では、まず財産を調べ、その間は遺産に手を付けないことが大切です。
判断に迷う場合や、3か月では調査が終わりそうにない場合には、早めに弁護士に相談をしてみましょう。
当事務所では、遺言・相続に関する初回のご相談を無料でお受けしています(ご依頼いただく場合には、別途弁護士費用と実費が発生します)。

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