よくある質問
親から子への贈与のように贈与する側と親権者が同じ人であっても、子に負担のない贈与であれば利益相反にはあたらず、親権者がそのまま代理して作成できます。ただし、子に義務を負わせる負担付贈与などの場合は特別代理人の選任が必要になるため、内容を確認してから作成してください。