【Cross Talk 】面識のない・疎遠な子どもがいる場合の相続はどうなりますか?
先日父が亡くなり母・私で相続をすることになりました。父は再婚で前婚の時にも子どもが一人いたということを聞いています。法律上は父の子どもでも、もう疎遠になってしまっているような子どもがいる場合には何も知らせないで相続を始めてしまって良いですか?
いいえ。疎遠であっても法律上の子どもである以上は相続人で、その方を抜いて遺産分割協議をしても後の手続きができません。
なるほど…詳しく相談にのってもらえますか?
相続をするというと、親しい身内同士で行うことが多いのですが、再婚している家庭のように、法律上は相続人であっても疎遠であるようなこともあります。
このような場合でも子どもである以上は相続人として遺産分割協議に加わってもらうようにしなければなりません。
電話番号などが分からないことも多いのですが、住所は分かるので、手紙を出すことが一般的ですが、どのような手紙を出すべきか文例などを確認してください。
面識のない・疎遠な相続人がいる場合の相続における法律関係

- 相続人となるためには疎遠かどうかは関係ない
- 疎遠であるからとその相続人を除外して遺産分割をしても手続きが前に進まない
疎遠な相続人をどうして相続に加えなければならないのでしょうか。
はい。法律上、子どもである以上は相続人であるからです。
疎遠な相続人がいる場合の相続に関する法律はどのようになっているのでしょうか。
面識のない・疎遠な相続人が居る場合
疎遠な相続人が居る典型的な場合が、今回のご相談者様のように、被相続人が離婚をしており、前婚で子どもがいた場合です。家族はおろか、被相続人本人も全く連絡もとっていないということもあり、連絡先すらわからないということも珍しくありません。
また、被相続人に子どもがおらず、高齢で亡くなったときに、すでに両親・兄弟姉妹も亡くなっており、甥・姪が相続人になったような場合でも、相続人の間で交流がないことがあります。
面識のない・疎遠な相続人抜きで相続手続きをするとどうなるか
もし、疎遠な相続人抜きで相続手続きをするとどうなるのでしょうか。
不動産の所有権の移転や、銀行口座の解約、自動車の名義変更などの相続手続きをするにあたって、前提として相続人全員で遺産分割を行います。遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書を作成しますが、ここには全員の署名と押印が必要です。
相続人全員による遺産分割協議がされていない場合には、その遺産分割協議書を使って手続きをしようと思っても、手続きの受付をしてもらえません。そのため、たとえ疎遠であっても、共同相続人抜きで相続の手続きを行うことはできないのです。
面識のない・疎遠な相続人と連絡を取る方法
では、疎遠な相続人とどうやって連絡を取れば良いのでしょうか。
まずは、相続人の確定作業を行うにあたって、被相続人の戸籍を取り寄せます。被相続人の本籍地と同じ市民課で戸籍の附票というものを取得することができ、戸籍の附票に現在の住所が記載されていますので、この住所に手紙を出すことによって連絡を取ることが可能です。
面識のない・疎遠な相続人に手続き参加のお願いの手紙の文例

- 手紙に何を記載すべきか
- 相続手続きに参加してもらうお願いをする手紙の文例
疎遠な相続人の住所がわかった場合、どのような内容のお手紙を送れば良いでしょうか。
どのような事項を記載すべきかと、トラブルになってしまうような事例も踏まえて、文例を確認してみましょう。
では、実際にどのような手紙を送るのが良いでしょうか。
手紙で何を伝えるのが良いか
まず、何を伝えるべきかを確認しましょう。
- 被相続人が亡くなったこと
- 被相続人が亡くなった日時(相続放棄をするのに必要となります)
- 差出人が誰にあたるか(共同相続をする関係者であることを示す)
- なぜ手紙を出したか(相続手続きに参加してほしい旨)
- どうやって住所を知ったか(戸籍の附票を利用したこと)
- 連絡先といつまでに連絡が欲しいか(相続税申告などが迫っている旨も記載)
トラブルになる手紙の出し方
相続人となる方ですから、通常は親しい親族なのですが、疎遠となった場合には何かしら理由があると考えられます。そのため、手続きに必要だから…と勝手に遺産分割協議書を作成して、遺産分割協議書に押印だけを迫るような内容であるとトラブルになる可能性があります。
同様に、実印と印鑑証明を預けてほしいというような手紙を送る方もいるのですが、こちらもトラブルになりかねません。相続人になるということは、本来は近親者であるのですから、それが疎遠になっている理由を想像すれば、配慮のない一方的な手紙はトラブルにつながりかねないといえます。
相続手続きに参加してもらうお願いをする手紙の文例
相続手続きに参加してもらうお願いをする場合の文例です。
相続に協力してもらう
まず相続手続きに協力してもらうための文例です。
このような手紙とともに、返信しやすいように返信用封筒と同時に次のような返信用の書面を作成しておくと良いでしょう。
✕✕ ✕✕ 殿
1. 相続について(いずれかに◯をしてください)
1.遺産分割を希望します
2.相続放棄を行います
2. 連絡先について
1)書面の送付先
1.この住所
2.別の住所
送付希望先:
2)連絡先
電話番号:
Eメール:
その他
3)連絡希望方法
1)電話
2)メール
3)その他
3. その他(その他希望がありましたらご記入ください)
遺産分割案を出す
遺産分割協議に協力してもらえることになった場合に、何も参考になるものを示さずに協議をするのは非効率的です。
そのため、遺産分割案を作成して他の相続人に提示するのが一般的ですが、この場合にも同じように行うのが良いでしょう。
◯◯ ◯◯様
拝啓
先日は故△△△△の遺産分割協議について、折返しのご連絡をいただきありがとうございます。
さて、今回の相続にあたり他の相続人と大阪二郎様のご意思を検討し、別紙遺産分割協議案を作成いたしました。
こちらをご検討いただき、遺産分割協議案についてのご意見をくださいますようお願い申し上げます。
こちらの遺産分割協議案に異論がない場合には、遺産分割協議書を作成してお送りしますので、署名・捺印のうえで印鑑登録証明書と一緒にご返送いただいて手続きを進めます。
以上 よろしくお願いいたします。
敬具
同じように返信用封筒と、返答用の書面も同封しましょう。
✕✕ ✕✕ 殿
1.遺産分割協議案について
1)同意します
2)同意しかねます
理由:
2.遺産分割についての希望がある場合にはご記載ください
相続登記に協力してもらう
遺産に不動産があり複数の相続で特に手続きされずにある不動産があるような場合があります。
不動産の相続登記については2024年(令和6年)より義務化されることになり、その相続登記のために複数の相続人の協力を得る必要がある場合があります。
次のような文例で送付を検討しましょう。
◯◯ ◯◯様
拝啓
◯◯◯◯様
突然お手紙を差し上げる失礼をお許しください。
父△△△△は、令和◯年◯月◯日に(原因)で永眠いたしました。
私✕✕✕✕は、△△△△の(続柄)で相続人となるのですが、△△△△の遺産に貴殿が共同相続人となる下記不動産があることが判明いたしました。
当該不動産は、△△△△のおよび貴殿の父で、■■■■が保有していたもので、その相続の際に特に手続きがされておりません。
不動産の相続登記は令和6年4月1日から義務となるので、早急に当該不動産についての相続登記をするためにご協力をいただきたく、手紙に連絡を差し上げました。
今後の手続きについて協議させていただきたいので、私の携帯番号(0x0-xxxx-xxxx)にご連絡いただくか、返信用の封筒と返信用の書面を準備いたしましたので、そちらに返答をお願いいたします。
まずは、書中にてお願い申し上げます。
✕✕ ✕✕
まとめ
このページでは、疎遠な相続人がいる場合の相続における関係と、疎遠な相続人に出す手紙の文例についてお伝えしました。疎遠であっても相続人となる人がいるのであれば、どうしても手続きに参加してもらう必要があります。ぜひ連絡をとるための参考にしてください。また、戸籍の取得方法がよくわからなかったり、ご自身で連絡をとることに抵抗があったりする場合には,弁護士にご相談することをおすすめいたします。

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