
- 相続人が一人っ子のみの場合、遺産を単独で相続する
- 一人っ子の相続対策として、遺言書の作成や生前贈与などがある
【CrossTalk】一人っ子の相続はどんなことに注意すべき?
私は一人っ子なのですが、一人っ子が絡む相続ではどんなことに注意すべきですか?
一人っ子の相続においては、遺言書や生前贈与の活用などに工夫が必要です。
一人っ子の相続では、色々なことに注意が必要なんですね。各注意点について詳しく教えてください!
一人っ子が絡む相続においては、一般的な相続と比べてより注意すべき点や、押さえておくべき相続対策などがあります。
今回は、一人っ子の相続で気をつけるべきポイントについて解説いたします。
一人っ子と兄弟姉妹がいる場合の相続の違い

- 相続人が一人っ子のみの場合、遺産を単独で相続する
- 兄弟姉妹がいて法定相続分で相続する場合は、子どもの頭数で分ける
一人っ子と兄弟姉妹がいる場合とでは、相続にどのような違いがありますか?
被相続人の配偶者が先に亡くなっているケースにおいて、法定相続分で遺産を相続する場合、相続人が一人っ子だけなら単独で相続しますが、兄弟姉妹がいる場合は、子の頭数で分けることになります。
一人っ子の相続
被相続人の配偶者がいない状況で、一人っ子が相続する場合と、被相続人の子に兄弟姉妹がいる場合とでは、 最終的な相続分が異なります。
民法が定める相続の割合を法定相続分といいますが、被相続人の子どもが複数いる場合は、相続分を子どもの頭数で割るからです。
例えば、被相続人が亡くなって遺産が900万円あり、法定相続分で相続する場合で考えてみましょう。相続人が一人っ子のみの場合は、一人っ子が900万円の遺産全てを相続します。ところが、被相続人の配偶者が既に亡くなっていて、相続人が3人兄弟の場合は、900万円を子どもの頭数の3で割るので、子一人あたりの相続分は300万円ずつになるのです。
相続人がいないと財産は国庫に
被相続人の財産を相続する方が誰もいないと、財産は最終的に国庫に帰属します。
一人っ子が被相続人となる場合、例えば、兄弟姉妹のいない一人っ子が亡くなり、両親や子どもなど他の法定相続人もいないと、遺産を相続する方が誰もいません。
相続人が誰もおらず、被相続人と生前に特別の関係にあった特別縁故者もいない場合は、遺産は最終的に国庫に帰属して国のものになります。
なお、特別縁故者に財産を分与しても、なお財産が残る場合には、その財産は国家に帰属することになります。
一人っ子と配偶者で相続する場合
相続人として、被相続人の配偶者と一人っ子がおり、法定相続分で相続する場合は、それぞれの相続分は1/2ずつです。
例えば、被相続人が亡くなって遺産が1,000万円あり、被相続人の妻と一人っ子が相続する場合は、それぞれ500万円ずつを相続します。
一人っ子は相続放棄できるのか
相続人が相続放棄をすると、被相続人の遺産を相続せずに済みます。この相続放棄は一人っ子でもすることができます。
遺産には預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金や債務などのマイナスの財産がありますが、相続放棄をした人は、法律上はじめから相続人とならなかったことになり、プラスの財産とマイナスの財産のどちらも相続しないことになります。
一人っ子でも相続放棄は可能なので、被相続人の遺産を相続したくない場合は検討しましょう。
一人っ子の相続手続きの流れ

- 遺言書があれば遺言に従うことになるので、遺言書の有無を調べる
- 遺言書がない場合には相続人・相続財産を調べ、他の相続人がいれば遺産分割協議をする
一人っ子が相続する場合の手続きの流れを教えてください。
遺言があれば基本的に遺言に従うことになるので、まずは遺言の有無を調べる必要があります。
遺言がない場合、相続人や相続財産の調査をします。他に相続人が見つかった場合には、その相続人との間で遺産分割協議をすることになります。協議がまとまれば、相続登記など名義の変更のために必要な手続きをします。
遺言書の有無の確認
一人っ子が相続する場合であっても、被相続人が遺言書を作成していた場合、基本的に遺言に従って被相続人の財産が分配されることになります。
そのため、相続が開始したときはまず遺言書の有無を確認する必要があります。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、相続人は全国どの公証役場においても被相続人の公正証書遺言の検索をすることができます。
被相続人の自宅等から遺言書が見つからなかったとしても、念のために公正証書遺言の検索をするといいでしょう。
相続人・相続財産の調査
遺言がない場合、法定相続人が相続財産を相続することになります。そこで、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍等を取り寄せ、他の相続人がいないか調査しなければなりません。
というのも、一人っ子だと思っていても、実は被相続人と前の配偶者との間に子どもがいたとか、婚外子を認知していたといった理由で、他の法定相続人が存在する可能性があるからです。
一人っ子とはいえ、被相続人の財産にどのようなものがあるか正確に把握しているとは限らないので、相続財産についても調査をする必要があります。
他に相続人がいる場合は遺産分割協議
相続人の調査の結果、一人っ子だけが法定相続人であることが判明した場合、一人っ子が単独で相続します。
これに対し、他の法定相続人がいることが判明した場合、その相続人と遺産分割協議をする必要があります。
相続人全員の合意が成立しない場合には、家庭裁判所における遺産分割の調停・審判という手続きを利用することになります。
相続登記
一人っ子が単独で相続するか、遺産分割協議、家庭裁判所における調停・審判で遺産の分け方が決まれば、不動産については相続登記、預貯金については名義変更や解約の手続きをして、相続財産を取得します。
令和6年4月以降、相続登記が義務化され、正当な理由なく違反した場合には10万円以下の過料が科される可能性があるので、「一人っ子だから急いで登記をしなくてもいい」等と考えて放置しないように注意が必要です。
一人っ子が相続する場合の注意点

- 一人っ子が相続する場合、まずは他に相続人がいないかを確認すべき
- 一人っ子の相続では、二次相続に注意
一人っ子が相続する場合の注意点を教えてください。
一人っ子が相続する場合、まずは他に相続人がいないかを確認しましょう。また、少し複雑な二次相続に注意が必要です。
本当に一人っ子か、他に相続人はいないか
一人っ子が相続する場合、本当に一人っ子かどうか、他に相続人がいないかを確認することが重要 です。
自分では一人っ子だと思っていても、被相続人に隠し子がいたり、離婚した配偶者との間に子どもがいたりなどの場合があるからです。
他に相続人がいないかを確認する方法として、被相続人が亡くなった時点の最後の戸籍からさかのぼって、被相続人の出生までの全ての戸籍を確認していく方法があります。
一人っ子自身が亡くなった場合
身寄りのない一人っ子が亡くなって相続が発生した場合、 特に遺言書がなければ遺産が国庫に帰属する可能性が高くなります。
一人っ子が結婚している場合は、配偶者や子どもが相続人になるので、一般的な相続と大きな違いはありません。
しかし、一人っ子が結婚しておらず両親も亡くなっている場合は、相続人がいないため、遺産が最終的に国庫に帰属する可能性が高くなります。
身寄りのない一人っ子が、お世話になった人などに遺産を譲りたい場合は、遺言書を作成して遺贈をするのがおすすめです。
二次相続について
一人っ子が相続人の場合、二次相続に注意する必要があります。
両親のどちらかが亡くなって発生した相続を一次相続といい、その後にもう一方の親が亡くなって発生する相続を二次相続といいます。
例えば、父親が亡くなって母親と一人っ子が相続人となり(一時相続)、その後に母親が亡くなって一人っ子のみが相続人になる(二次相続)などです。
一人っ子でも相続人の確定の作業は必要
一人っ子が相続人になる場合でも、誰が相続人かを確定する作業は重要です。
相続人が一人だけだと思っていても、隠し子や前婚での子どもなど、一人っ子以外の相続人がいる可能性があるからです。
他に相続人がいる場合は、その相続人にも相続権があるので、遺産分割協議によって遺産をどのように分割するかを決めなければなりません。
死亡から出生まで、被相続人の全ての戸籍をたどっていくことで、一人っ子以外の相続人がいないかを調査します。
遺言書を残しておいたほうが良い場合
一人っ子が遺言書を残しておいたほうが良い場合として、子どもが未成年、親が認知症 などがあります。
相続人として配偶者(子どもの親)と未成年の子どもがいる場合、配偶者と未成年の子供との間で、遺産分割協議を行わなければなりません。
このとき、未成年では自分で判断できませんので、通常は親が代理人となります。
しかし、今回の場合は親と子どもの利益が相反するため、遺産分割協議をするには特別代理人を選任しなければなりません。
子どもの相続について親に代理権を与えてしまうと、親が自分の利益を優先して、子どもにとって不利な内容で遺産分割をしてしまう可能性があるからです。
この点、遺言書によって遺産の分割方法を指定しておけば、遺産分割協議をする必要がないので、特別代理人の選任も不要になります。
また、親などの相続人が認知症の場合も、遺言書を残しておいた方が良いでしょう。
認知症によって意思能力を喪失している相続人がいる場合、遺産分割協議をするにあたって、後見人を選任しなければなりません。
しかし、子どもが未成年の場合と同様に、遺言書によって遺産の分割方法を指定しておけば、後見人の選任も不要になります。
まとめ
一人っ子が相続人の場合、兄弟姉妹がいる場合と比べて相続できる割合が増えます。
また、一人っ子が絡む相続においては、遺言書を作成する、生前贈与を活用するなどの工夫も重要です。
一人っ子の相続をトラブルなく進めたい場合は、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

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