二重資格者がいる場合の相続はどうなるのかを解説
相続における二重資格者って何?取り扱いについて解説
ざっくりポイント
  • 相続における二重資格者とは
  • 相続において二重資格者が生じる場合
  • 相続において二重資格者が生じた場合の処理
目次

【Cross Talk 】養子の相続分はどうなるのか?

私の相続についてご相談させてください。私には子どもが2人おり、子どものうち1人には孫がいます。相続税対策で孫を養子にしていたのですが、その親にあたる子どもが亡くなってしまいました。こういう場合代襲相続というのが発生するという記事を見たのですが、孫は養子にもなっています。どういう取り扱いになるのでしょうか。

お孫さんが代襲相続者としての地位で相続するのと、養子としての地位で相続することになります。このような人のことを二重資格者と呼んでいます。相続分をどう計算するか・相続人を何人で計算するか確認しましょう。

相続における二重資格者とは?相続が発生したときの処理について確認

相続人となる人については法律で規定されており、相続人となる根拠が複数該当することがあります。このような人のことを二重資格者といいます。二重資格者が発生する場合と、その場合の相続分の処理・相続人の人数の数え方などについて確認しましょう。

相続における二重資格者とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続において二重資格者となる場合
  • 二重資格者とはならない場合

相続における二重資格者とはどのような意味でしょうか?

法律の規定によって相続をする資格が重複している場合です。

相続人が誰になるかは法律によって定められています(民法886条以下の規定)。この規定に従うと、二重に相続人となることがある場合があります。このような方を二重資格者と呼びます。

二重資格者が生じる場合とは?

二重資格者が生じるのは、祖父母が孫を普通養子縁組によって養子にしている状況で、その親が死亡した場合です。孫を養子とするのが不自然に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、孫に遺産を残したい場合や、相続税対策として法定相続人の数を増やすために行われることがあります。養子にしているので子どもとしての相続権があります(民法887条1項)。
一方で、親が亡くなっていることによって、孫が代襲相続をすることになります(民法887条2項)。

(昭和26年9月18日民事甲1881号民事局長回答)
・祖父母A・B
・子どもC・D
・孫(Dの子ども)E

Aが亡くなると、Bが配偶者として1/2を、子どもとしてC・D・Eが1/6ずつを相続します。
この際に既にDが亡くなっているなどして相続人ではない場合にはDの分の代襲相続が発生します。
普通養子縁組にしている場合には、実方の父母との関係も消滅しないので、EはDの子どものままです。
これによって、EはAの子どもとして相続人になるほか、Dの子どもとして代襲相続人にもなり、二重資格者となります。

二重資格とはならない場合

次のような場合には二重資格は否定されています。

【1】兄弟姉妹を養子にしている場合
特に何も対策をしなければ兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹を養子にすることもあります。よくある例としては、兄弟姉妹の長男と末っ子があまりにも年が離れていて、事実上親子のような間柄であったような場合や、兄弟姉妹の一人が障害者で兄弟の誰かが面倒を見ており、自分が亡くなったときのことを考えて養子にするような時です。

このような場合、兄弟姉妹としての地位と、養子としての地位が併存するようにも見えます。しかし、養子も子どもであり、子どもがいる場合には子どもが相続人となるのであって、兄弟姉妹は相続人になりません。そのため、養子とされた兄弟姉妹は子どもとしてのみ相続をして、兄弟姉妹としては相続しませんので、二重資格者とはなりません。なお、この場合に、養子としての相続人の相続放棄をしたとしても、兄弟姉妹としての相続人の地位が存在することになります。完全に相続放棄をしたい場合には、養子としての分も、兄弟姉妹としての分も相続放棄をすることが必要です。

【2】「二重資格者が生じる場合とは?」と死亡の順番が逆の場合
先ほどの「二重資格者が生じる場合とは?」では、子どもDがAより先に亡くなっているために、二重資格を生じていました。では、Aが亡くなってから、Dが亡くなった場合はどうなるのでしょうか。この場合、Aが亡くなった段階で、C・D・Eがそれぞれ子どもとして相続をして、Dが亡くなるとDの子どもとしてEが相続をすることになるだけで、特に二重資格者が発生するわけではありません。

【3】養親の実子と養子が夫婦になっている場合(民事局長回答昭和23年8月9日民事甲2371号)
養親Aに実子Bがいて、養子Cがいる場合で、BとCが夫婦となっていることがあります。BとCは夫婦ですので配偶者としての地位がありつつも、AとCが養子縁組をしていることによって、兄弟姉妹という地位もある状態になります。この状態で、B・C間に子どもがおらず、養親も亡くなっている場合に、B・Cの一方が亡くなった場合に、兄弟姉妹として相続人になる地位と、配偶者として相続人となる地位がある状態になり、二重資格者となるようにも思えます。しかし、こちらについては、実務上は配偶者として相続をするのみで、二重資格者として扱わないことになります。相続においてはどちらでも単独で相続するので、二重資格者として取り扱う意味もないようにも思えますが、相続税との関係で相続人が何人いるか問題になる事例で問題となったものです。

二重資格が生じた場合の処理について

知っておきたい相続問題のポイント
  • 二重資格者となった場合相続人は2人と計算し相続分は合算する
  • 二重資格者が相続放棄をする場合

二重資格者が発生する仕組みはわかったのですが、その場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。

相続人は2人と取り扱い、相続分は合算します。詳しくみてみましょう。

二重資格者がいる場合の法律上の取り扱いについてはどうなるのかを確認しましょう。

二重資格者がいる場合の相続人の計算

まず、相続人は何人いると考えるべきかについては、この場合には2人相続人がいると考えるべきことになります。相続をする資格が2つあるというのが理由で、この結果は相続税の基礎控除などの計算に影響します。

二重資格者がいる場合の相続分の計算

二重資格者がいる場合には、相続分は2つの相続資格について合算をします。上記の例でいうと、子どもである分の1/6と、代襲相続分の1/6を合算します。

二重資格者の相続放棄

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続資格が同順位の場合は原則として両方の資格について放棄したものと扱われる
  • 相続資格が異順位の場合は先順位の資格に基づき相続放棄をしても当然には高順位の資格についても訴放棄したものとは扱われない

二重資格者が相続放棄をするとどうなるのですか?

二重資格の順位によって異なります。二重資格が同順位の場合は、原則として両方の資格について相続放棄をしたと扱われます。これに対し、二重資格が異順位の場合は、先順位の資格で相続放棄をしたとしても、当然に高順位の資格についても放棄したことにはなりません。ただし、いずれの場合も相続放棄の申述書に相続放棄をする資格を明示しておけば、明示した資格について放棄をしたものと扱われます。

相続資格が同順位の場合

被相続人の孫が被相続人と養子縁組をし、子どもが被相続人より先に死亡した場合、被相続人の孫は代襲相続人としての資格と養子としての資格という同順位の相続資格を持ちます。
このように同順位の二重相続資格者が相続放棄をした場合、原則として双方の資格について相続放棄をしたものと扱われます。
ただし、裁判所に提出する相続放棄の申述書にどちらか一方の資格のみ放棄することを明示した場合には、明示されたその資格のみ放棄したものと扱われます。

相続資格が異順位の場合

被相続人の兄弟が被相続人と養子縁組をした場合、血族相続人の第1順位である子どもとしての資格と、第3順位である兄弟としての資格を二重に保有することになります。

二重の相続資格が異順位の相続人が先順位の資格(上の例でいえば子どもとしての資格)相続放棄をした場合、当然に高順位の相続資格についても放棄をしたことにはなりません。
ただし、裁判所に提出する相続放棄の申述書に、いずれの資格についても相続放棄をすることを明示した場合、いずれの資格についても相続放棄をすることができます。
つまり、相続資格が同順位であっても異順位であっても、申述人の意思が明示されている場合には、相続放棄の範囲はその明示の意思に従って決まります。

もっとも、両資格に基づく相続を同時に放棄することも認められています。
したがって、同順位の相続資格を併せ持つ相続人が、一方の相続資格についてのみ放棄し、他方を留保したい場合には、その旨明示しなければなりません。また、異順位の相続資格を持つ者が、相続財産を一切承継したくなければ、両順位の相続資格で放棄することを明示しなければなりません。いずれにしても、二重の相続資格を持つ者は、どの資格に基づいて相続放棄するかを明確にして申述することによって、不測の事態を避けることが必要です。

二重相続資格者の相続税の基礎控除について

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続税には相続人の数に応じた基礎控除がある
  • 二重相続資格者は相続税の基礎控除の計算では一人として扱われる

相続税には基礎控除というものがあると聞いたのですが、二重相続資格者は基礎控除との関係ではどのようにあつかわれるのですか?

相続税には相続人の人数に応じた基礎控除がありますが、基礎控除との関係においては、二重相続資格者は一人として扱われることになっています。

相続税の計算にあたっては基礎控除という非課税枠があり、課税対象の財産から基礎控除を差し引いて税額を計算します。
基礎控除の計算式は以下のとおりです。

3000万円+600万円×法定相続人の人数

計算例として、被相続人Aに妻Bとの間に子どもC、Dがおり、子どもCの子どもEと養子縁組したところ、Aより先にCが死亡し、その後、Aが死亡したとします。
この場合、Eは代襲相続人としての資格と、養子としての資格を二重に持つことになりますが、相続税の基礎控除との関係ではEは一人として扱うとされています。
したがって、上記の例では相続人は妻B、二重資格者E、子どもDの3人となるので、基礎控除は
3000万円+600万円×3人=4800万円となります。

まとめ

このページでは、相続における二重資格者が生じる場合と、生じた場合の処理についてお伝えしました。もっとも、二重資格者が生じることは極めて限られているので、その場合にあたると相続人は2人、相続分は合算するという形で把握しておきましょう。

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この記事の監修者

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弁護士 上平 華東京弁護士会
相続は、法律だけではなくご家族の想いや関係性が深く関わる繊細な問題です。まずは丁寧にお話を伺うことから始め、ご依頼者様のとっての最善の解決に向けて尽力致します。

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