
目次
- 生前贈与とは
- 生前に財産を移して相続財産を減らす
- 贈与税の基本(誰が・いつ・いくら払うのか)
- 納めるのは財産をもらった側
- 税率は10%から55%の累進
- 申告・納付は翌年2月1日から3月15日まで
- 暦年贈与(年110万円の基礎控除)
- 年110万円の基礎控除
- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される
- 相続時精算課税制度
- 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ
- 2024年から年110万円の基礎控除が新設された
- 贈与税の非課税制度・特例
- 住宅取得等資金の贈与
- 教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了
- 贈与税の配偶者控除
- 税務署に贈与と認められないケース
- 名義預金
- 定期贈与
- みなし贈与
- 贈与契約書を作成しておく
- 口頭でも成立するが、書面がないと証明できない
- 契約書に入れる項目
- 現金手渡しではなく振込で記録を残す
- 生前贈与と遺留分・特別受益
- 相続人への贈与は特別受益として持ち戻しの対象になりうる
- 遺留分を侵害すると相続後に請求される可能性
- 誰にどう渡すかの設計
- 生前贈与以外の選択肢(民事信託)
- 受託者に財産を託して管理・運用してもらう
- 相談先の違いと弁護士に相談するメリット
- 税額の計算・申告は税理士、不動産の登記は司法書士
- 遺留分・特別受益を見据えた設計、贈与契約書、親族間の交渉は弁護士
- グループの税理士法人と一つの窓口で相談できる
- よくある質問+まとめ
- 110万円以内なら申告は不要?
- 親から生活費や学費をもらった場合は?
- 現金手渡しでも贈与になる?
- 贈与税と相続税はどちらが得?
- まとめ
生前贈与とは
生前に財産を移して相続財産を減らす
生前贈与とは、死後に相続によって遺産を移転するのではなく、被相続人が生前に贈与契約を行って相続人等に遺産を移転することをいいます。
生前に贈与をすることで、被相続人の遺産が減少し、これによって相続税の節税効果が見込まれるため、用いられることがあります。
なお、契約による方法として「死因贈与」というものもありますが、これは贈与者が死亡することを条件として贈与を行う贈与契約のことをいいます。
贈与税の基本(誰が・いつ・いくら払うのか)
納めるのは財産をもらった側
生前贈与を考えるうえで、まず押さえておきたいのが贈与税の仕組みです。
贈与税を納めるのは、財産をあげた側ではなく、もらった側です。
そして、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に対してかかります。
複数の人からもらった場合は、その合計額で計算します。
「父から100万円、母から100万円」であれば、合計200万円が贈与税の対象です。
基礎控除の110万円は、もらった人ごとに年1回だけ使えるものだとお考えください。
税率は10%から55%の累進
贈与税の税率は、金額が大きくなるほど高くなる累進税率で、10%から55%の8段階に分かれています。
税率には2種類あり、どちらを使うかで負担が変わります。
・一般税率……兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与などに使います(相続税法第21条の7)
・特例税率……父母や祖父母から、その年の1月1日に18歳以上である子や孫への贈与に使います(租税特別措置法第70条の2の5)
特例税率のほうが負担が軽くなります。
たとえば、基礎控除を引いた後の金額が400万円であれば、特例税率では200万円以下の部分が10%、200万円超400万円以下の部分が15%です。
贈与税は、相続税に比べて税率の上がり方が急ですので、一度に多額を贈ると負担が重くなります。
申告・納付は翌年2月1日から3月15日まで
贈与税の申告と納付の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです(相続税法第28条1項)。
所得税の確定申告と同じ時期ですが、別の申告になります。
基礎控除の110万円以下であれば、申告は不要です。
ただし、相続時精算課税を選ぶ場合や、住宅取得等資金の非課税、配偶者控除を使う場合には、税額がゼロでも申告が必要です。
申告を忘れると特例を使えなくなりますので、注意してください。
暦年贈与(年110万円の基礎控除)
年110万円の基礎控除
生前贈与も通常の贈与として贈与税の対象となりますが、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
この基礎控除の範囲内で贈与をしている限りは、贈与税の課税はありません。
そのため、被相続人が相続人等に基礎控除の範囲内で毎年贈与をすることで、被相続人の遺産を減らすことができ相続税対策となります。
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される
ただし、暦年贈与には大きな注意点があります。
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続税の課税価格に加算されます(相続税法第19条1項)。
つまり、亡くなる直前に贈っても、相続税の対象に戻されてしまうということです。
この加算期間は、従来は3年以内でしたが、2024年1月1日以後の贈与から7年へ段階的に延長されています。
延長された部分には緩和措置があり、相続開始前3年以内に取得した財産以外、つまり4年前から7年前までの贈与については、その合計額から100万円を差し引いた残額が加算されます。
相続の開始時期によって実際に加算される期間が異なりますので、具体的な取扱いは税理士にご確認ください。
なお、加算の対象になるのは、相続または遺贈により財産を取得した人への贈与です。
相続人でない孫への贈与は、原則としてこの加算の対象になりません。
暦年贈与を相続対策として使うのであれば、早く始めることと、誰に贈るかの2点が効果を左右します。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ
贈与をする際に、上記の贈与とは別に相続時精算課税制度という制度があります。
これは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかからない制度です(相続税法第21条の9、第21条の12、租税特別措置法第70条の2の6)。
2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります(相続税法第21条の13)。
ただし、贈与した財産は、相続時に相続税の対象となります。
「贈与税を先送りして、相続のときにまとめて精算する」制度だとお考えください。
年齢は、贈与をした年の1月1日時点で判定します。
利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、届出書を税務署に提出する必要があります。
2024年から年110万円の基礎控除が新設された
この制度は、2024年1月1日から大きく変わりました。
相続時精算課税にも、年110万円の基礎控除が新設されたのです(租税特別措置法第70条の3の2)。
この110万円の範囲内の贈与は、贈与税がかからないだけでなく、相続財産に加算されません。
暦年贈与の110万円が相続開始前7年以内は加算されるのに対し、こちらは何年前の贈与でも加算されないという違いがあります。
改正前は「一度選ぶと暦年贈与に戻れない」という点がデメリットとして語られてきましたが、この基礎控除の新設により、制度の使いどころは大きく変わりました。
なお、いったん相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできません。
どちらが有利かは、贈与する財産の額、贈与する側の年齢、相続までの期間の見込みによって変わります。
選択する前に、税理士に試算してもらうことをおすすめします。
贈与税の非課税制度・特例
生前贈与については次のような非課税の制度があり、これらを使って生前贈与を行うことで相続税の節税効果を狙うことができます。
住宅取得等資金の贈与
子どもや孫が住宅を取得するための資金としての贈与について、一定額まで贈与税が非課税となります。
非課税となる限度額は、住宅の種類によって分かれています。
・省エネ等住宅……1,000万円まで
・それ以外の住宅……500万円まで
適用期限は2026年(令和8年)12月31日までです。
受贈者は贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることなどの要件があります。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、同日までにその住宅に居住すること(または同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること)が必要です。翌年12月31日までに居住していない場合は、原則としてこの特例の適用を受けることはできません。
この特例を使う場合は、税額がゼロでも贈与税の申告が必要です。
教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了
父母・祖父母から30歳未満の人への教育資金について、金融機関等との一定の契約を用いた贈与を1,500万円まで非課税とする特例がありました。
この特例の適用期限は2026年(令和8年)3月31日までとされており、同年4月1日以後は、新たにこの特例の適用を受けることはできません。
ただし、2026年3月31日までに適用を受けた信託受益権や金銭等については、引き続きこの特例が適用されます。
なお、この特例を使わなくても、扶養義務者の間で必要な都度支払う教育費は、もともと贈与税の対象になりません。
まとまった額を一括で渡す必要がなければ、必要になったときに支払うという方法でも足ります。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産等の贈与をする場合に、最高2,000万円の控除を受けることができます。
この控除は、暦年贈与の基礎控除110万円と併せて使うことができますので、あわせて2,110万円まで贈与税がかかりません(相続税法第21条の6)。
同じ配偶者からは一生に一度しか使えず、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであることが要件です。
この特例による贈与は、相続開始前7年以内であっても相続財産に加算されません。
また、遺産分割においても、婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与は、原則として持ち戻しの対象から外されます(民法第903条4項)。
この特例を使う場合も、税額がゼロでも贈与税の申告が必要です。
税務署に贈与と認められないケース
生前贈与には次のような注意があります。
・生前贈与が課税逃れと認定されると課税の対象となる
・控除されない贈与は課税の対象となり相続税の税率よりも高くなる
・生前贈与によって相続税における非課税制度を利用できなくなることがある
制度単体では有利に見えても、相続税・贈与税と併せてみると高い税金を払うようなことにもなりかねないので、総合的に対策を行うようにしましょう。
以下では、実際に税務署から指摘を受けやすい3つのパターンを見ておきます。
名義預金
もっとも指摘の多いのが名義預金です。
子や孫の名義で口座を作って毎年入金していても、次のような場合には、実質的には被相続人の財産と判断されます。
・通帳と印鑑を親が管理していた
・もらった側が口座の存在を知らなかった
・もらった側が自由に使える状態になっていなかった
贈与は、あげる意思ともらう意思が合致して初めて効力を生じます(民法第549条)。
本人が知らないうちに入金されていたのでは、贈与があったとはいえません。
相続税の税務調査では、この点が必ずといっていいほど確認されます。
通帳と印鑑は、もらった側が自分で管理してください。
定期贈与
「毎年110万円を10年間贈る」とあらかじめ約束していた場合、その約束をした年に1,100万円を贈る契約をしたものとみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
これを定期贈与といいます。
毎年同じ日に同じ額を機械的に振り込んでいると、こうした疑いを持たれやすくなります。
対策としては、次のようなことが考えられます。
・贈与のたびに、その年の贈与契約書を作る
・金額や時期を毎年同じにしない
もっとも、実務では過度に神経質になる必要はないという見方もあります。
毎年その都度の合意で贈与していることが説明できれば足りますので、記録を残しておくことが第一です。
みなし贈与
形の上では贈与でなくても、実質的に財産を無償で移したのと同じ効果がある場合には、贈与があったものとして課税されることがあります。
次のような例が挙げられます。
・著しく低い価額で不動産などを譲り渡した(相続税法第7条)
・借金を肩代わりした、返済を免除した(同法第8条)
・親のお金で子名義の不動産を購入した
・保険料を負担していない人が満期保険金を受け取った(同法第5条)
「親子だから」という理由で相場より安く売買すると、差額が贈与とみなされることがあります。
親族間で不動産を売買する場合には、事前に確認しておいたほうが安全です。
贈与契約書を作成しておく
口頭でも成立するが、書面がないと証明できない
贈与は、あげる意思ともらう意思が合致すれば、口頭でも成立します(民法第549条)。
しかし、書面がないと2つの問題が生じます。
1つは、税務署に対して贈与があったことを示せないことです。
もう1つは、相続が始まった後に、他の相続人から「あれは贈与ではなく預けていただけだ」と言われたときに反論できないことです。
また、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できるとされています(民法第550条)。
契約書を作っておけば、この点も解消できます。
契約書に入れる項目
贈与契約書に決まった書式はありませんが、次の項目は必ず入れてください。
・贈与の日付
・贈与する人ともらう人の氏名・住所
・贈与する財産の特定(金銭なら金額、不動産なら登記事項証明書のとおりの表示)
・引渡しの方法と時期(振込先の口座など)
・双方の署名と押印
署名は自筆でしてください。
もらう側が未成年の場合には、親権者が法定代理人として署名押印します。
確定日付を公証役場でもらっておくと、その日に契約書が存在したことを示せます。
不動産を贈与する場合には、契約書に加えて、贈与を原因とする所有権移転登記も行ってください。
現金手渡しではなく振込で記録を残す
金銭を贈与する場合は、現金の手渡しではなく、口座振込にしてください。
振込であれば、いつ・誰から誰へ・いくら移したかが通帳に残ります。
振込先は、もらった側が自分で管理している口座にしてください。
そして、その口座の通帳・印鑑・キャッシュカードは、もらった側が保管します。
契約書と振込の記録がそろっていれば、贈与があったことを説明するのは難しくありません。
生前贈与と遺留分・特別受益
相続人への贈与は特別受益として持ち戻しの対象になりうる
生前贈与は、税金の問題だけではありません。
相続が始まった後に、相続人の間で争いのもとになることがあります。
共同相続人の中に、婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与の価額を相続財産に加えたうえで各自の相続分を計算します(民法第903条1項)。
これを特別受益の持ち戻しといいます。
つまり、生前にもらった分は、遺産分割のときに取り分から差し引かれるということです。
被相続人が持ち戻しをしない旨の意思を表示していれば、それに従います(同条3項)。
なお、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益を考慮しないこととされています(民法第904条の3)。
遺留分を侵害すると相続後に請求される可能性
もう1つ注意が必要なのが遺留分です。
遺留分を計算するもとになる財産には、一定の生前贈与が加算されます。
相続人に対する贈与のうち、婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本として受けたものは、相続開始前の10年間にさかのぼって加算されます(民法第1044条3項)。
相続人でない人への贈与は、原則として相続開始前の1年間に限られます(同条1項)。
したがって、特定の相続人に生前贈与で財産を集中させても、他の相続人の遺留分を侵害していれば、相続後に金銭の請求を受けることになります(民法第1046条1項)。
税金を抑えるための贈与が、争いのきっかけになってしまうということです。
誰にどう渡すかの設計
相続税対策以外にも、本来遺産となる財産を生前のうちに特定の人に譲りたい場合など、生前から財産の承継をすすめていく方法として、生前贈与が利用されます。
財産、相続人となる人、遺贈を考えている人によって、適切な方法を選択しましょう。
設計するときは、次の3つを同時に見ておく必要があります。
・贈与税と相続税を通した税負担
・他の相続人の遺留分を侵害しないか
・特別受益として持ち戻しの対象にならないか(持ち戻し免除の意思表示をするか)
遺言書とあわせて設計すると、意図をより確実に残すことができます。
生前贈与以外の選択肢(民事信託)
受託者に財産を託して管理・運用してもらう
相続対策において有効な方法として、民事信託があります。
信託とは、受託者に遺産を委託して、受託した遺産を管理・運用して、受益者と呼ばれる人に還元してもらう制度をいいます。
家族の人を受託者にすることを家族信託とよび、生前の財産管理や遺言の代用など、相続対策の方法としても活用されています。
相談先の違いと弁護士に相談するメリット
税額の計算・申告は税理士、不動産の登記は司法書士
生前贈与の相談先は複数あり、法律上扱える範囲が異なります。
・税理士……贈与税・相続税の試算、申告、税務相談(税理士法第2条1項)
・司法書士……不動産を贈与する場合の所有権移転登記(司法書士法第3条1項)
・弁護士……贈与契約書の作成、遺留分・特別受益を見据えた設計、親族間で争いになった場合の交渉・調停(弁護士法第3条1項)
「いくら贈ると税金がいくらか」という問いは税理士、「この贈り方で後々もめないか」という問いは弁護士の領域だとお考えください。
遺留分・特別受益を見据えた設計、贈与契約書、親族間の交渉は弁護士
生前贈与でご相談をいただく場面は、大きく2つに分かれます。
1つは、これから贈与を考えている段階です。
この場合は、遺留分を侵害しない配分になっているか、持ち戻し免除の意思表示をしておくべきか、遺言書とどう組み合わせるかを検討します。
贈与契約書の作成もあわせて行います。
もう1つは、すでに贈与があり、相続で争いになっている段階です。
「兄だけが生前に多額の援助を受けていた」「認知症だった親から贈与を受けたことになっている」といったご相談です。
他の相続人との交渉を代理することができるのは、弁護士に限られます(弁護士法第72条)。
生前の資金の流れは、金融機関の取引履歴を取り寄せて確認します。
相手方が資料を明かさない場合には、弁護士会を通じて照会をかける方法もあります(弁護士法第23条の2)。
グループの税理士法人と一つの窓口で相談できる
生前贈与は、税務と法律のどちらか一方だけでは決められません。
税金だけを見て贈与すると遺留分の問題が残り、法律だけを見て設計すると税負担が重くなることがあります。
当事務所はグループの税理士法人と連携していますので、贈与税・相続税の試算と法的な設計を一つの窓口でご相談いただけます。
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よくある質問+まとめ
ただし、複数の人からもらった場合は合計で判定しますのでご注意ください。
また、相続時精算課税を選ぶ場合、住宅取得等資金の非課税や配偶者控除を使う場合には、税額がゼロでも申告が必要です。
仕送りや学費の支払いは、これにあたります。
ただし、渡された金銭を預金にしたり、株式や不動産の購入に充てたりした場合には、贈与税の対象になります。
「必要な都度」「必要な額」であることが前提だとお考えください。
しかし、記録が残らないため、税務署にも他の相続人にも贈与があったことを示せません。
「110万円以下だから記録は要らない」と考えて手渡しにすると、後で名義預金と判断されるおそれもあります。
贈与契約書を作り、口座振込で渡すことをおすすめします。
贈与税は相続税よりも税率の上がり方が急ですので、一度に多額を贈ると不利になります。
一方、基礎控除の範囲で長い年数かけて贈れば、相続財産を着実に減らせます。
また、そもそも遺産が基礎控除以下であれば相続税はかかりませんので、贈与をする意味は小さくなります。
財産の額と年齢によって答えが変わりますので、試算をしたうえで判断してください。
まとめ
このページでは、生前贈与と贈与税についてお伝えしました。
贈与税を納めるのはもらった側で、年110万円の基礎控除があります。
ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されますので、暦年贈与は早く始めるほど効果があります。
また、名義預金や定期贈与と判断されると贈与として認められませんので、贈与契約書を作り、振込で記録を残すことが大切です。
そして、税金だけを見て贈与すると、遺留分や特別受益をめぐって相続後に争いになることがあります。
誰にどう渡すかでお悩みの場合には、弁護士に相談をしてみましょう。
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