金の相続に税金はかかる?
ざっくりポイント
  • 金は財産として扱われるため、相続した場合は原則として相続税の課税対象になる
  • 金を隠しても取引履歴や税務調査によって発覚する可能性がある
  • 相続した金を売却すると、利益に対して所得税が発生する場合がある
目次

【Cross Talk 】金の相続に税金はかかる?

金を相続した場合でも、相続税はかかるのでしょうか?

はい。金は財産として扱われるため、基本的には相続税の課税対象になります。

金を現物で隠していた場合でも、税務署に知られてしまいますか?

基本的に購入した金を隠しておくことは難しいでしょう。

金の相続に税金はかかる?

金は資産として保有している方も多く、相続によって金を取得する場合も珍しくありません。しかし、金を相続した場合に税金がかかるのか、よくわからないという方も多いでしょう。 また、「金は現物だから税務署に発覚しないのではないか」と考える方もいますが、実際には取引履歴や税務調査などによって発覚する可能性があります。そのため、金を相続する際には、税金の仕組みや注意点をあらかじめ理解しておくことが重要です。 本記事では、金の相続に税金がかかるのか、どのような金が相続税の対象になるのかを解説するとともに、金を隠しても税務署に発覚する理由や、金を相続する際の注意点などについて紹介します。 金を相続する可能性がある方や、金を相続したあとの税金について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

金は相続税の課税対象になる

知っておきたい相続問題のポイント
  • 金は相続財産として評価され、課税対象となる場合がある
  • 仏壇や仏具などは、原則として非課税となる

金を相続したら、相続税がかかるのでしょうか?

金は基本的に相続税の対象になりますが、仏壇・仏具などの例外もあります。

どのような金が相続税の対象になるのか、詳しく教えてください。

相続税の課税対象となる金の種類

相続税の課税対象となる金には、以下のようなものがあります。
  • 金地金(インゴット)
  • 金貨
  • 純金積立
  • 装飾品・ジュエリー
  • 金地金(インゴット)とは、純度が高い金を延べ棒の形に加工したものです。金地金は資産として保有されることが多く、相続財産として評価される場合には、相続開始日の時価を基準に評価されます。

    金貨は金で作られた硬貨のことですが、投資用や記念用として保有している場合には相続税の課税対象となります。

    純金積立は、毎月一定額の金を継続的に購入する金融商品の一種であり、金販売業者などで販売されています。 金でできた装飾品やジュエリーについても、相続財産として扱われる場合があります。例えば、金のネックレスや指輪などの貴金属製品は財産的価値を持つため、相続税の課税対象となる可能性があります。

    仏壇・仏具などは原則非課税

    墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものは、相続税の対象外となります。これらの財産は個人の信仰や祭祀に関わるものであり、一般的な財産とは性質が異なると考えられているためです。 ただし、全ての仏具等が無条件に非課税となるわけではありません。例えば、商品、骨董品、投資の対象として所有されているものは、非課税の対象にはならない可能性があります。

    相続税の課税対象となるかどうかは、その仏具などの用途や保有の目的を踏まえて判断されます。

    税務署に金を隠していることが発覚する理由

    知っておきたい相続問題のポイント
    • 金の購入履歴は入出金履歴の調査や税務調査によって発覚する
    • あとから申告すると加算税や延滞税が課され、税負担が重くなる場合がある

    税務署から金を隠していれば、相続税はかからないのでしょうか?

    金を隠し持つこと現実的に難しいでしょう。

    入出金履歴を調査される

    税務調査では、被相続人や相続人の銀行口座の入出金履歴を確認し、不自然な動きがないかを調べることがあります。 金地金や金貨などを購入する際、銀行振込や口座引き落としを利用すれば、その取引履歴が銀行口座に残ります。しかし、金は高価な財産であるため、税務調査で預金の動きを確認されたとき、申告されていないと不信感を抱かれる可能性が高いでしょう。 また、クレジットカードの利用明細には取引先の名称が記録されるため、そこから金の購入が把握される可能性があります。 このように、税務調査では取引記録から不自然な動きがないかを確認し、使途不明な出金があれば詳しく追及されるので、購入した金を隠そうとしても発覚する可能性が高いといえます。

    反面調査が行われる

    税務調査では、必要に応じて反面調査が行われることがあります。反面調査とは、取引の相手方など第三者に対して行う調査のことです。

    例えば、被相続人や相続人が金地金や金貨を購入していた場合、税務署が貴金属販売会社や買取業者などに対して反面調査を行います。販売業者側には顧客の購入記録や取引情報が残っていることが多いため、そこから金の購入や売却の事実が把握される可能性が高いでしょう。

    このように、税務調査では調査対象者だけでなく取引の相手方に対する調査も行われるので、金そのものを隠していたとしても取引の記録から購入した事実が発覚する場合もあるのです。

    金地金にはシリアルナンバーが付いている

    金地金(インゴット)には、通常、製造番号やシリアルナンバーが刻印されています。これにより、どの精錬会社で製造されたものかなどを識別できます。 金地金を売却する際は、貴金属買取業者などがインゴットの刻印やシリアルナンバーを確認するため、買取業者には取引記録が残るので、税務調査によって購入者が発覚する場合があります。 シリアルナンバーの確認や買取業者の取引記録などから、過去の購入や売却の事実が把握される可能性も少なくありません。

    税務調査が入る

    相続税の申告が行われると、税務署による税務調査が実施されることがあります。

    税務調査では申告内容に漏れがないかを確認するために、預金通帳や取引記録、契約書などの資料が確認され、その過程で預金の出金履歴や取引先との関係などから財産の有無が確認されることがあります。

    なお、税務調査で金などの財産が申告されていないことが判明すると、修正申告を求められますが、あとからの申告になると加算税や延滞税が課されて税負担が重くなることもあります。 そのため、このような事態を避けるには、金を隠すことなく適切に申告することが重要です。

    金を相続する際の注意点

    知っておきたい相続問題のポイント
    • 売却時に所有期間に応じた所得税がかかる
    • 金の相場は様々な要因によって変動するため、売却のタイミングが重要

    金を相続する場合、ほかに注意した方が良いことはあるのでしょうか。

    いくつかの注意点があるので、合わせて押さえておきましょう。

    売却する際に所得税が発生する

    相続によって取得した金を売却した場合、その売却によって得た利益に対して所得税が発生する場合があります。

    金の売却による利益は譲渡所得として扱われますが、譲渡所得は給与所得などほかの所得と合算して課税される総合課税の対象になります。そのため、一度に大量の金を売却して利益が大きくなると、その年の所得税の税率が高くなる可能性があります。

    譲渡所得の計算では、以下のように財産の所有期間に応じて異なる式を用います。

    【所有期間が5年以内の場合】
    売却価格-(取得価格+売却費用)-特別控除50万円

    【所有期間が5年を超える場合】
    {売却価格-(取得価格+売却費用)-特別控除50万円}×1/2

    なお、相続によって取得した金については、相続人が取得してからの期間ではなく被相続人が購入してから売却するまでの期間で所有期間を判断します。

    金の相場は変動しやすい

    金の価格は為替相場や世界経済の状況、株式市場の動きなどの影響を受けやすく、相場が大きく変動することがあります。戦争や金融不安など、国際情勢の変化によって需要が高まり、価格が急激に上昇することもあるのが金の特徴です。 そのため、金価格が上昇すれば高く売却できる可能性がある一方、価格が急降下することもあり、売却のタイミングによって得られる金額が大きく変わります。 また、金は現金とは異なり価格が常に変動する資産であるため、遺産分割の際に相続人のあいだで不公平感が生じる原因にもなります。そのため、売却のタイミングや評価額の考え方については、あらかじめ相続人同士でよく確認しておくことが望ましいでしょう。

    まとめ

    金は現金や預金と同じく財産として扱われるため、相続した場合には原則として相続税の課税対象になります。 金を隠して申告しなければ、税務署にわからないと考える方もいますが、実際には銀行口座の入出金履歴やクレジットカードの利用履歴、貴金属会社への反面調査などによって、金の購入や売却の事実が発覚する可能性が高いでしょう。そして、申告漏れが発覚した場合には、加算税や延滞税などが課されることにも留意が必要です。 また、金の相続には相続税の問題だけでなく、売却時の税金や価格変動などの注意点もあります。金を相続した場合には、税金の仕組みや相場の特徴を理解したうえで、適切に対応することが大切です。

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