- 名義預金とは、口座名義人と実際に預金を管理している方が異なる預金のこと
- 名義預金とみなされると、被相続人の財産として相続税の課税対象になる
- 名義預金かどうかは、預金の出どころや通帳・印鑑の管理状況などの実態で判断さ れる
- 生前贈与として財産を移転する場合は、贈与契約書の作成や預金管理の方法に注意
【Cross Talk 】名義預金に相続税はかかる?
親が子の名義で預金口座作ることがありますが、何か問題があるのでしょうか。
その預金が名義預金と判断される場合には、相続税の課税対象になる可能性があります。
名義が子どもなのに、相続税がかかることもあるのですね。
はい。相続では口座の名義だけでなく、実質的に誰の口座なのかを判断します。
亡くなった親の財産を確認しているときに、子ども名義になっている預金が見つかることがあります。しかし、名義が子どもになっていても、実際には亡くなった親の資金で預金されていた口座は、名義預金として相続税の課税対象になることがあります。 本記事では、名義預金とは何かを確認したうえで、なぜ相続税の課税対象になるのか、どのような場合に名義預金とみなされやすいのかを解説します。 贈与契約書の作成や通帳・印鑑の管理方法など、名義預金と判断されにくくするための対策も紹介するので、相続税申告で不安がある方はぜひ参考にしてください。
名義預金とは

- 名義預金とは、口座の名義人と実質的な管理者が異なる預金のこと
- 名義預金にあたるかどうかで相続の対象となるかどうかが決まる
名義預金とは、どのような預金のことをいうのでしょうか。
簡単にいえば、口座の名義人と実質的な管理者が異なる預金のことです。
名義預金とは、口座の名義人と実質的な管理者が異なる預金のことをいいます。例えば、親が子どもの名義で預金をしていた場合、口座の名義人は子どもですが、親が預金して管理している口座なので、実質的な管理者は親になります。 同じように、妻が夫から預かったお金を自分名義で預金している場合も夫が実質的な管理者であるとみなされ、名義預金と判断されることがあります。 名義預金を作ること自体は特に問題ありません。ただし、相続の段階では被相続人が管理していた口座が名義預金に該当するのかどうかが、大きな意味を持ちます。 では、具体的に相続の段階で名義預金がどのような意味をもつのか、次章で解説します。
名義預金は相続税の課税対象になる

- 名義預金は相続財産として相続の対象になるため、相続税が課税される
- 名義預金に相続税が課税されるのは、名義預金を使った相続税逃れを防ぐため
名義預金は相続税の課税対象になるのでしょうか。
はい。名義預金とみなされた場合は相続の対象となるので、相続税が課税されます。
被相続人が管理していた口座が名義預金とみなされた場合、その預金は被相続人の財産として扱われ、相続税の課税対象になります。これは、相続税では財産の名義ではなく、実質的な所有者を基準に課税するためです。
例えば、子ども名義の口座を被相続人が開設し、そこに自分の財産の大部分を預けて管理している場合、名義だけみれば預金は子どもの財産なので、被相続人が、自己の財産を家族名義の口座に移すことで、相続税の支払いを逃れることができてしまいます。そのため、相続財産に含めるかどうかは口座名義だけでなく、誰が資金を出していたのか、誰が預金を管理していたのかといった実態をみて判断するのです。
なお、生前贈与として財産を渡していた場合、相続税ではなく贈与税の対象となります。贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、生前贈与は税金対策として活用されることも多くあります。
名義預金とみなされるのはどんなとき?

- 誰の収入から預金をしていたかで判断する
- 名義人が預金の存在を知っていたかどうかも重要な要素となる
どのような場合に名義預金とみなされるのでしょうか。
名義預金と判断する要素はいくつかあるので、具体的な事例を解説します。
被相続人が実質的な預金者だった
名義預金に該当するかどうかは、実質的な預金者が誰であるかによって判断されます。 例えば、親が子どもの名義で預金口座を作り、親の収入から口座へ預金していた場合、預金の出どころは親の収入です。そのため、預金口座は名義預金と判断される可能性があります。また、専業主婦の妻が夫の収入を管理する中で、夫名義の預金とは別に妻名義の口座で貯金をしていたとします。このような預金を「へそくり」と呼ぶこともありますが、夫の収入が出どころであれば名義預金とみなされる可能性があるでしょう。
このように、名義預金かどうかを判断する際は口座の名義ではなく、実質的に誰の収入から預金が作られていたのかという点が重視されます。被相続人が預金を管理していた
通帳、印鑑、キャッシュカードなどを誰が管理していたのかで、預金口座の管理者を判断する場合もあります。例えば、子どもが名義人の預金口座があり、その口座の通帳や印鑑、キャッシュカードなどを全て親が管理していた場合、その口座は名義預金とみなされる可能性があります。
もし将来的に子どもへ管理を任せるつもりであったとしても、亡くなってしまったら管理者を移すことができません。そのため、相続の前に管理者を特定の子へ移しておきたい場合には、事前に話をしたうえで通帳などを渡しておきましょう。口座の名義人が預金口座の存在を知らなかった
口座を開設したのが名義人ではなかった場合、相続のときにはじめて自分名義の口座があったことを知る場合もあります。 例えば、親が子どもに財産を残す目的で、子どもを名義人とした口座を開設して少しずつ預金をしていた場合、親から子どもへ何も話していなければ、子どもは自分名義の預金口座の存在を知らないまま相続になる可能性もあります。そのため、子どもは財産調査などではじめて自分名義の口座があったことを知るので、実質的な管理者であるとはいえないでしょう。
このように、口座名義人が預金口座の存在を知らなかった場合も、名義預金とみなされる要因のひとつとなります。生前贈与が成立していない
生前贈与が成立していれば、その財産は贈与によって相手方へ譲ったことになるので、亡くなったときの相続財産には含まれません。逆にいえば、生前贈与が成立していない預金は名義預金となり、相続財産の一部とみなされる可能性があります。生前贈与とは、相続を迎える前に財産を引き継ぐ手続きであり、法的には贈与契約の一種です。贈与契約は、無償で自分の財産を他人に与える意思を表示し、それを相手方が受諾することで成立します。
つまり、生前贈与は、本人の意思表示とそれを受諾する相手方の意思が合致することで、はじめて効力を発揮するのです。 そのため、本人が生前贈与として財産を譲り渡したつもりであっても、相手方に受け取ったという認識がなければ贈与は成立しません。生前贈与が成立しなければその預金は被相続人のものとして扱われるので、名義預金とみなされる可能性が高いでしょう。名義預金とみなされないための対策

- 生前贈与を行う場合は、贈与の事実を客観的に示せるようにしておくことが重要
- 預金の管理状況などから、実質的に誰の財産かが判断される
生前贈与をしたつもりが、名義預金とみなされてしまうこともありそうです。
その通りです。そうならないためには、生前贈与の時点での対策が必要です。
では、名義預金とみなされないための対策について、詳しく教えてください。
贈与契約書を作成する
贈与契約書とは、財産を渡す方(贈与者)と受け取る方(受贈者)のあいだで、どのような財産を贈与するのかを記す書面のことであり、贈与の内容を客観的に示す資料です。 贈与契約書には、贈与者と受贈者の氏名、贈与する財産の内容、贈与を行う日付などを記載するのが一般的です。そして、贈与者と受贈者の双方が署名・押印することで、当事者の合意があったことが明確になります。贈与契約は、贈与契約書を作成しなくても当事者の意思表示によって成立するため、親から子に対して口頭で預金を贈与することも可能です。ただし、口頭のみで贈与は、あとから贈与があったことを証明することが難しく、相続の際に名義預金と判断される可能性があります。
以上のことから、名義預金とみなされないためには生前贈与を行う際に贈与契約書を作成し、贈与の事実や内容を客観的に示せるようにしておくことが重要です。贈与を受けた方が通帳や印鑑を管理する
名義預金かどうかは、実質的に誰がその預金を管理していたのかによって判断されます。つまり、口座の名義ではなく、実際に誰が預金を管理し、自由に出し入れできる状態にあったのかが重要です。例えば、子どもが名義人の口座であっても通帳や印鑑を親が保管しており、預金の出し入れも親が行っていた場合、子どもが預金を管理していたとはいえません。その預金は実質的に親の財産と判断され、相続のときに名義預金とみなされる可能性があります。
そのため、生前贈与として預金を渡す場合には通帳や印鑑なども渡しておき、本人が預金を管理できる状態にしておくことが望ましいと言えます。まとめ
名義預金は口座の名義が誰であるかではなく、「実質的に誰の財産なのか」で判断されます。そのため、家族名義の口座であっても被相続人が資金を出し管理していた場合、名義預金と判断されて相続税の課税対象になる可能性があります。 生前贈与のつもりで家族名義の口座に預金をしていた場合でも、贈与の事実や管理状況がはっきりしなければ、名義預金とみなされることもあります。 将来の相続でトラブルや想定外の課税が生じないように、家族名義の預金がある場合には名義預金に該当しないかを早めに確認しておくと良いでしょう。必要に応じて税理士や弁護士などの専門家へ相談することも検討してください。

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