遺留分侵害額請求の基礎知識と解決のヒント

「親を兄弟に囲い込まれて都合のいい遺言書を作成された」「遺言書が不公平で自分の取り分が少ない」

遺言書の内容が不公平でも、遺留分は法律上認められた正当な権利です。家裁への申立も、弁護士が一緒なら難しいことではありません。

兄弟姉妹の財産の独り占めや親の囲い込み、生前贈与や特別受益に関して主張したいなど、当事務所の弁護士は相続の遺留分に関するお悩みに寄り添い、解決に導きます。

↓遺留分侵害額請求に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限相続できる割合です。遺贈や生前贈与で相続人が全く得られないのを防ぎます。遺留分が侵害された場合は、金銭で請求できます。
遺留分があるのは配偶者・子(代襲相続人である孫を含む)・直系尊属で、兄弟姉妹と甥・姪にはありません(民法第1042条1項)。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害された場合に金銭を請求できる権利で、侵害を知ってから1年以内に行わないと消滅してしまいます。
不動産や自社株そのものを取り戻す権利ではなく、その価値に相当する金銭を請求する権利です(民法第1046条1項)。
1年という期間は、遺言の内容を知って相手方と話し合っているうちに過ぎてしまうことがありますので、早めの対応が大切です。

遺留分減殺請求との違い(2019年の法改正)

2019年7月1日より前は、この権利は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。
改正前は、請求をすると不動産や株式そのものが当然に共有になり、権利関係が複雑になるという問題がありました。
改正後は名称が「遺留分侵害額請求」に変わり、請求できる内容も金銭に一本化されています。
どちらの規定が適用されるかは、被相続人が亡くなった日が2019年7月1日より前か後かで決まります。

遺留分の割合(遺留分率)

遺留分の割合(遺留分率)

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は1/3、その他の場合は1/2で兄弟姉妹には遺留分はありません。計算は民法に基づいて行う必要があります。
この割合は遺留分権利者全体の取り分(総体的遺留分)ですので、各自の取り分はこれに法定相続分をかけて求めます(民法第1042条2項)。
たとえば配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8となります。

遺留分侵害額の計算方法・遺留分簡易計算ツール

遺留分侵害額の計算方法・遺留分簡易計算ツール

遺留分侵害額を計算するには、まず基礎財産を決め、その後に遺留分の割合を計算します。基礎財産は、所有財産に生前贈与を加え、債務を引いたものです。
遺留分侵害額請求は、遺贈や生前贈与で遺留分が侵害された場合に、金銭で補償を認めています(民法第1046条)。このページで簡単に補償額をシミュレーションできます。
実際に請求できる額は、こうして求めた遺留分の額から、自分が受け取った遺贈や贈与の額と遺産分割で取得する額を差し引いて算出します。

生前贈与と遺留分侵害額請求

生前贈与と遺留分侵害額請求

生前贈与は、相続開始前の1年以内に贈与されたものが遺留分侵害額請求の対象となります。遺贈と生前贈与がある場合、遺贈を受けたほうから順に請求対象となります。
ただし、相続人に対する贈与は扱いが異なります。
婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与(特別受益にあたる贈与)は、相続開始前の10年間にさかのぼって基礎財産に加算されます(民法第1044条3項)。
どこまでの贈与が加算されるかで金額は大きく変わりますので、生前の資金の流れは確認しておきたいところです。

遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間

遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間

遺留分侵害額請求権には、知ってから1年で消滅する「消滅時効」と、相続開始から10年で行使できなくなる「除斥期間」があります。どちらも確認しておきましょう。
1年の期間の経過を止めるには、期間内に請求の意思を相手方へ伝えておくことが必要です。
実務では、いつ請求したかを後から証明できるように、内容証明郵便を用いるのが一般的です。

遺留分侵害額請求に関する解決までの流れ

遺留分侵害額請求に関する解決までの流れ

遺留分は相続人が最低限受け取れる財産です。受け取れない場合、他の相続人に調停を申し立て、合意すれば回収、合意できなければ訴訟に進みます。
実際には、内容証明郵便による請求と話し合いから始め、まとまらない場合に家庭裁判所の調停へ進むという順序で進みます。

遺留分侵害額請求に必要な書類

請求にあたっては、誰が相続人かと、遺産がどれだけあるかを示す資料をそろえます。
主に次のような書類が必要になります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の写し(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの)
・不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
・預貯金の残高証明書、取引履歴
・有価証券の取引残高報告書
・生前贈与が分かる資料(贈与契約書、贈与税の申告書、通帳の記録など)

相手方が資料を明かさない場合には、弁護士会を通じて金融機関などに照会をかける方法もあります(弁護士法第23条の2)。

遺留分侵害額請求に関する費用

遺留分侵害額請求に関する弁護士費用は、費用のご案内のページにまとめています。
当事務所では、遺言・相続に関する初回のご相談を無料でお受けしています(ご依頼いただく場合には、別途弁護士費用と実費が発生します)。

遺留分侵害額請求をされた側の対応

遺留分侵害額請求は、請求される側になることもあります。
内容証明郵便が届いたときに、まずしていただきたいのは、無視をしないことです。
放置すると訴訟を起こされ、遅延損害金が加算されることがあります。
次に、請求されている金額が適正かどうかを確認します。
基礎財産に含めるべきでない財産が入っていないか、不動産の評価が高すぎないか、債務が差し引かれているかといった点で、金額が動くことは少なくありません。
また、金銭をすぐに用意できない場合には、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます(民法第1047条5項)。
当事務所は、請求する側・請求される側のどちらのご相談にも対応しています(同一の相続について双方からお受けすることはできません)。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求には、知った時から1年という期間の制限があります。
弁護士に依頼すれば、内容証明郵便による請求をすぐに行い、期間の経過を止めたうえで交渉に入ることができます。
また、遺留分の金額を左右するのは割合ではなく基礎財産の中身です。
どの生前贈与が加算されるのか、不動産や自社株をいくらと評価するのかといった点は、資料を集めて主張しなければ通りません。
他の相続人との交渉を代理することができるのは、弁護士に限られます(弁護士法第72条)。
話し合いがまとまらず調停や訴訟に進んだ場合も、同じ弁護士がそのまま対応できます。
当事務所はグループの税理士法人と連携しており、遺留分の解決後に必要となる相続税の更正の請求や修正申告まで、窓口を分けずに対応できます。

遺留分侵害額請求に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。
相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。 第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵害する程度の財産を受け取っていた場合にも遺留分侵害額請求をすることが可能です。

遺留分侵害額請求に関する当事務所の弁護士監修コラム

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