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【Cross Talk 】遺言書を紛失したらどうすればいいの?

遺言書を紛失してしまったのですが、どう対応すればいいかわかりません。

遺言書を紛失した場合の対応は、遺言書の方式によって異なります。例えば、公正証書遺言は再発行が可能ですが、秘密証書遺言は再発行ができません。

遺言書を紛失した場合の対応法は、遺言書の方式によるんですね。遺言書の方式ごとに詳しく教えてください!

遺言書を紛失した場合の対処法について、遺言書の方式ごとに解説いたします。

せっかく遺言書を作成したものの、何らかの理由で遺言書を紛失してしまうことがあります。 遺言書を紛失した場合は再発行を考えるかもしれませんが、紛失の場合の対応法は、遺言の方式によって異なります。 そこで今回は、遺言書を紛失した場合の対応について解説いたします。

遺言書を紛失しても再発行できる遺言

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  • 紛失しても再発行できる遺言書として、公正証書遺言がある
  • 保管制度を利用すれば自筆証書遺言の紛失も防止できる

遺言書を紛失しても再発行ができる遺言書があれば、教えてください。

遺言書のうち公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されるので、紛失しても謄本の再発行が可能です。自筆証書遺言についても、保管制度を利用すれば、紛失の心配はありません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管され、遺言者には正本(原本と同じ効力を持つ写し)や謄本(原本と同じ効力はない写し)が交付されます。
そのため、公正証書遺言の正本や謄本を紛失してしまったとしても、公証役場には原本が保管されているので、改めて公正証書遺言を作成する必要はなく、公証役場に正本、謄本の再発行を請求することが可能です。

再発行を請求できる方

遺言者が存命中は、遺言者だけが公正証書遺言の再発行を請求でき、遺言者の推定相続人であっても、再発行の請求はできません。
推定相続人等が再発行を請求できるとすると、遺言者以外に遺言の内容が知られてしまい、遺言者の存命中にトラブルに発展するおそれがあるからです。

なお、遺言者の死亡後は、遺言者の相続人等の利害関係人が公正証書遺言の再発行の請求が可能です。

必要な書類

遺言者本人が公正証書遺言の再発行を請求する場合 遺言者の死亡後に利害関係人が請求する場合
・マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類、
または実印と印鑑登録証明書
・マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類、
または実印と印鑑登録証明書に加えて、
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本(除籍謄本)
・請求者の戸籍等、請求者が相続人等の利害関係人であることを明らかにする書類

手数料

公正証書遺言の再発行には、1枚あたり250円の手数料がかかります。   手数料の額は遺言者本人が請求する場合も、遺言者の死亡後に利害関係人が請求する場合も同じです。

自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言

自筆証書遺言には、自筆証書遺言書保管制度というものがあります。
自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言の原本を法務局に預けて、電子の画像データとして保管する制度のことです。
保管制度を利用すると、自筆証書遺言の原本を法務局で保管してもらえるので、遺言書を紛失するトラブルや遺言の偽造や変造を防止できるなどのメリットもあります。

紛失した場合に再度遺言書の作成が必要な場合とは?

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  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言を紛失した場合は再度遺言書の作成が必要
  • 新旧の遺言書で抵触する部分がある場合は、新しい遺言書が優先される

遺言書を紛失した場合に、再度遺言書を作成しなければならない場合について教えてください。

保管制度を利用していない自筆証書遺言や、秘密証書遺言については、遺言書を紛失した場合には再度遺言書の作成が必要です。

自筆証書遺言

保管制度を利用していない自筆証書遺言については、紛失して見つからない場合は、新しい遺言書を作成する必要があります。
自筆証書遺言は、遺言者が手書きで原本を作成する必要があり、原本でなければ遺言書の効力が認められません。 もし自筆証書遺言の原本を紛失してしまうと、遺言書が存在しないのと同じ状態になるので、結果として遺言の効力が認められないのです。
自筆証書遺言のコピーをとっていたとしても、原本ではないので、原則として遺言書の効力はありません。 自筆証書遺言を紛失してしまった場合、そこに書かれていた遺言の効力を生じさせるためには、新しく遺言書を作成する必要があります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言を紛失した場合は、再度の遺言書の作成が必要です。 秘密証書遺言とは、遺言者以外が遺言書の内容を確認できないため、どのような遺言書を残したのかを秘密にできるのが特徴です。
秘密証書遺言をするには、まず所定の方式にしたがって遺言書を作成し、それを公証役場に持ち込んで手続きをします。 秘密証書遺言をするには公証人が必要ですが、公証人はあくまで遺言書が存在することを証明するだけであり、遺言書の内容は確認しません。
遺言書を作成するために公証役場での手続きが必要なものとして、秘密証書遺言のほかに公正証書遺言があります。 注意点として、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されますが、秘密証書遺言は原本が保管されません。 秘密証書遺言を作成した場合は、自筆証書遺言とは異なり公的な保管制度はないので、何らかの方法で保管する必要があります。 秘密証書遺言を紛失した場合は、遺言書の原本が存在しない状態なので、新しく遺言書を作成する必要があります。

あとから出てきた場合の効力

新しく遺言書をする場合は、紛失した古い遺言書があとで発見される可能性があるので注意しましょう。 遺言書の原本を焼き捨ててしまったなど、原本を見つけることが不可能な場合は良いのですが、失くしたと思っていた古い遺言書があとで見つかった場合は、新旧の遺言の効力の関係が問題になります。
新旧の遺言の効力の関係のルールとして、新しい遺言書と古い遺言書に抵触する部分がある場合は、原則として新しい遺言書の内容が優先されます。 例えば、古い遺言書は”甲不動産は長男に相続させる”とし、新しい遺言書では”甲不動産は次男に相続させる”とする場合は、内容が抵触するので、新しい遺言書が優先されます。
ただし、新しい遺言書が優先されるのはあくまで抵触する部分についてのみであるため、抵触しない部分については、古い遺言書の効力が認められます。 例えば、古い遺言書は”甲不動産は長男に相続させる”とし、新しい遺言書は”乙不動産は次男に相続させる”とする場合、それぞれ別の不動産についての指定なので、古い遺言書についても効力が認められます。
問題は、遺言書の内容として曖昧な部分があると、抵触するかしないかの判断が難しいので遺言書の内容や効力をめぐってトラブルが生じる可能性があるのです。
遺言書を紛失して新しく作成しなければならない場合は、遺言書をめぐるトラブルを防止するために、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

遺言書を紛失した場合は弁護士への相談がおすすめ

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  • 遺言の種類によって紛失した場合の対応策が異なる
  • 遺言を紛失した場合は早めに弁護士に相談を

遺言書を紛失した場合、どのように対応すればいいでしょうか?

遺言の種類によって紛失した場合の対応策が異なりますので、遺言に詳しい弁護士に相談し、適切な対応策を助言してもらうことをおすすめします。

公正証書遺言の場合、正本・謄本を紛失した場合、公証役場に再発行の請求ができます。
公正証書遺言の再発行は、遺言者本人、利害関係人だけでなく、その代理人も請求できます。

他方、法務局による保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を紛失すると遺言書の内容が分からなくなってしまうため、改めて遺言書を作成する必要があります。
その場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言は法定の様式を満たさなければ遺言書が無効になる可能性がありますし、新しい遺言書は公正証書遺言として作成するという選択肢もあります。
また、紛失したと思っていた遺言書が見つかって、どちらの遺言書が効力を有するかでトラブルになるおそれもあります。

そのため、遺言書を紛失してしまった場合には、できるだけ早期に遺言書に詳しい弁護士に相談をして、対応策について助言してもらうことをおすすめします。

さいごに

遺言書を紛失した場合の対応法は、遺言書の方式によって異なります。
保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原本を紛失した場合は再度の遺言が必要です。
再度の遺言書の作成が必要な場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者

弁護士 西村 夏奈第一東京弁護士会
依頼者・関係者の皆様との対話を大切にし、日々研鑽を重ね、経験から得た知恵も活かして、最善の結果に向け奔走いたします。

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