
- 相続放棄ができるのは3か月以内?
- 相続放棄の手続きの流れとは?
- 相続放棄の期限が過ぎてしまったら?
【Cross Talk】相続放棄ができる期間はどのくらいでしょうか?
家族が亡くなり、相続放棄を検討していますが、いつまでに行う必要があるのでしょうか?
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
相続放棄の期間について、詳しく教えてください。
家族が亡くなった場合、相続人は遺産を引き継ぐほかに、相続放棄をするという選択肢もあります。相続放棄をするためには、一定の期間内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。それでは、相続放棄ができる期間はどのくらいなのでしょうか?相続放棄の手続きの流れや、相続放棄の期間が過ぎてしまった場合、どうすればいいのでしょうか?
この記事では、このような疑問点について、弁護士が解説していきます。
相続放棄とは?

- 相続放棄とは?
- 相続放棄のメリット・デメリットとは?
相続放棄とは、どのような制度なのでしょうか?
ここでは、相続放棄の概要とメリット・デメリットを解説していきます。
「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の相続人ではないことを法的に確定させる手続きのことを指します。
相続の対象となる財産は、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。相続放棄を選択すると、これらの全ての財産を放棄することになり、法的には初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続開始後、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択する必要があり、相続放棄はその中の一つとして位置づけられます。相続放棄をする場合には、原則として3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所へ申述が必要です。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金やローンなどのマイナスの財産を引き継がずに済む点です。これにより、相続人は予期せぬ債務から解放され、相続放棄をすると最初から相続人ではなかった扱いになるため、相続人同士のトラブルにも巻き込まれずに済みます。
一方で、一度相続放棄が受理されると原則として撤回や取り消しはできません。後からプラスの財産が発見されたとしても、それを受け取ることはできなくなるため、相続放棄をするか否かは慎重に判断する必要があります。
相続放棄ができる期間とは?

- 相続放棄ができる熟慮期間とは?
- 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内
相続放棄ができる期間はどのくらいですか?
ここでは、相続放棄の熟慮期間とその起算点について解説していきます。
相続放棄の熟慮期間は3か月
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、民法で定められています。 熟慮期間を過ぎてしまうと原則として相続放棄は認められず、被相続人の財産を全て相続する「単純承認」をしたものとみなされるため、相続放棄を検討する場合は、迅速な判断と手続きが求められます。
ただし、この3ヶ月という期間は、あくまで家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する期限であり、手続きが完了するまでの期間ではありません。したがって、期限内に申述書を提出すれば、その後の裁判所の審査に時間がかかったとしても問題はありません。
起算日の「相続の開始を知った時」とは?
3か月の起算日となるのはいつからかという点が問題となります。
熟慮期間の起算日となる「相続の開始を知った時」とは、一般的には被相続人の死亡を知った時を指します。
しかし、相続人が被相続人の死亡をすぐに知ることができなかった場合や、自身が相続人であることを知らなかった場合には、実際に死亡を知った時や相続人であることを知った時が起算日となります。
例えば、被相続人と疎遠であった場合や、前順位の相続人が相続放棄をしたことで初めて自身が相続人となった場合などが該当します。また、相続人が複数いる場合は、それぞれが相続の開始を知った日が異なる可能性があるため、熟慮期間も相続人ごとに異なります。
したがって、相続放棄を検討する際は、自身の状況に合わせて熟慮期間の起算日を正確に把握することが重要です。
相続放棄の手続きの流れ

- 相続放棄の手続きの流れとは?
- 期間内に家庭裁判所に申述書を提出する必要がある
相続放棄はどのような手続きで進めればいいのでしょうか?
ここでは、相続放棄の手続きの流れについて解説していきます。
必要書類を準備する
相続放棄の手続きは、まず必要な書類の準備から始まります。具体的には、相続放棄申述書と添付書類を揃える必要があります。
相続放棄申述書は、相続放棄の意思を家庭裁判所に伝えるための書類であり、裁判所のウェブサイトから書式のダウンロードが可能です。添付書類は、被相続人と申述人の関係性によって異なり、戸籍謄本や住民票除票などが必要となります。
必要書類を揃えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があり、提出方法は、窓口への持参または郵送による方法があります。
家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
書類の準備が整ったら、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
申述後、通常は1〜2週間で家庭裁判所から照会書が届くことがあります。この照会書に同封されている回答書に必要事項を記入し、期限内に返送します。回答書の内容に問題がなければ、さらに1〜2週間程度で相続放棄申述受理通知書が送付され、手続きは完了となります。
間に合いそうにない場合は、期間を延長する
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の申述が間に合いそうにないという場合は、期間延長の申立てが可能です。
期間延長の申立ては、熟慮期間内に家庭裁判所に対して行い、延長の必要性を示す書類・上申書などを提出する必要があります。
相続放棄の期間が過ぎてしまった場合は?

- 相続放棄の期間が過ぎてしまったら?
- 期間経過後でも例外的に相続放棄が認められることがある
3か月が過ぎてしまうと相続放棄はできないのでしょうか?
例外的に期間経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄の期間経過後でも相続放棄が認められる場合がある
相続放棄は、基本的に被相続人が亡くなってから3ヶ月以内という期間制限がありますが、例外的に期間経過後でも認められる場合があります。
これは被相続人に相続財産が全くないと信じたために3か月以内に相続放棄をせず、信じたことについて正当な理由(被相続人と交流がなかった等)があるときには、3か月の期限は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から進行すると判示した、最高裁判例(昭和59年4月27日)です。
認められるかどうかは個別の事情によって判断されるため、相続財産や債務の存在を知らなかったこと、そして知らなかったことに相当な理由があることが重要です。このような場合には、自己のために相続が開始したことを「知らなかった」と主張することができます。
「知らなかった」と認められる場合とは?
相続財産や債務の存在を「知らなかった」と認められるためには、いくつかの事情が考慮されます。
例えば、以下のような場合です。
・被相続人と生前ほとんど交流がなかった
・財産らしきものが全く見当たらなかった
・弁護士などに依頼して財産調査を行ったが債務が判明しなかった
・債務を示す資料が破棄されていた
これらの事情は、相続人が相続財産や債務の存在を知り得なかったことに相当な理由があったと判断される可能性を高めます。
「知らなかった」以外の合理的な理由がある場合
相続放棄の期間制限を知らなかったというだけでは、期間経過後の相続放棄が必ずしも認められるわけではありません。 遺産の存在を知らなかったことについて、合理的な理由があれば、認められる可能性があります。
例えば、相続人が重病であった、海外に滞在していた、災害に遭ったなどの事情が考えられます。これらの事情は、相続人が期間内に相続放棄の手続きを行うことが困難であったことを示すものであり、家庭裁判所の判断に影響を与える可能性があります。
いずれにしても、期間経過後の相続放棄を検討する際は、弁護士に相談し、適切な申述書の作成や証拠の準備を行うことが重要です。
まとめ
被相続人が亡くなった場合、相続人は全ての相続財産を承継しない相続放棄という手続きをとることができます。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内に行う必要があり、その期間を過ぎると、単純承認したものとみなされます。
ただし、相続財産が全くないと信じており、そう信じることに相当な理由があった場合や、後から多額の借金が判明した場合などの事情がある場合には、期間経過後であっても例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄をしたいけれどやり方がわからない場合や、期間が経過してしまって困っているという方は、一度弁護士に相談するようにしてください。当事務所には、相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。


- 亡くなった親に借金があるかもしれない
- 親と疎遠のため、財産を相続する気がない
- 相続税が払えないため家などの不動産を相続したくない
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