独身の人が亡くなった場合に、誰が法定相続人になるかや、注意点について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 配偶者がいない場合、子・父母・兄弟姉妹の順で相続人になる
  • 内縁の相手は相続人にならない
  • 相続財産を渡したい場合は生前贈与や遺言書を活用する
目次

【Cross Talk 】独身の人が亡くなると、誰が相続人になるの?

私は独身なのですが、そろそろ相続について考えておこうと思っています。私が亡くなって相続が発生した場合、誰が相続人になるのでしょうか?

配偶者のいない独身の方が亡くなった場合、基本的に、被相続人の子・父母・兄弟姉妹の順位で相続人となります。相続人が誰もいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。

順位によって誰が相続人になるかが決まるんですね。独身の人の相続における注意点についても教えてください!

独身の人が亡くなった場合、相続における相続人や注意点について解説。

配偶者のいない独身の人が亡くなった場合、誰が相続人になって相続財産を受け継ぐのかは気になるところでしょう。 また、内縁関係の相手やお世話になった人など、相続人以外の人に相続財産を譲りたい場合に、どのような手続きがあるかも知っておきたいところです。 そこで今回は、独身の人が亡くなった場合、誰が相続人になるのかや相続の注意点などを解説いたします。

未婚・独身の人が亡くなった場合の相続人は誰?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 配偶者がいない場合、基本的に、子・父母・兄弟姉妹の順で相続人になる
  • 内縁の相手は相続人にならない

未婚・独身の人が亡くなった場合、誰が相続人になりますか?

配偶者がいない場合、基本的に、子・父母・兄弟姉妹の順番で相続人となります。内縁の相手は相続人にならないので注意しましょう。

子供がいる場合には子供が相続人となる

未婚・独身の人に子供がいる場合は、 子供が相続人となります。 誰が相続人になるかは、民法が定める以下の順位によって決まります。
第一順位:被相続人の子(代襲相続の場合は孫、再代襲相続の場合はひ孫)
第二順位:被相続人の父母(父母が相続開始前に亡くなっている場合は祖父母)
第三順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人の子は第一順位なので、被相続人に子供がいる場合は、その子供が相続人になります。

順位が上の人がいる場合、順位が下の人は相続人にはなれません。 例えば、被相続人に子供と父親がいる場合、第一順位である子供が相続人になるので、第二順位の父親は相続人にならないのです。 子供が複数いる場合は、子の人数で相続財産を按分します。

例えば、相続財産が1000万円で、被相続人の子として長男と次男がいる場合、それぞれの法定相続分は500万円ずつとなります。

なお、被相続人に配偶者がいる場合は、上記の順位とは別に配偶者が相続人になりますが、独身の場合は配偶者がいないので特に問題にはなりません。

子供がいない場合には親・兄弟姉妹が相続人になる

子供がいない場合は、下の順位である父母や兄弟姉妹が相続人となります。 相続の第一順位である子供がいない場合は、まず第二順位である父母が相続人となります。

例えば、被相続人に子供がおらず、父親と兄がいる場合、第二順位の父親は相続人になりますが、第三順位の兄は相続人になれません。

父親と母親が相続人の場合は、相続財産を父母の2人で按分します。

例えば、相続財産が1000万円で、被相続人の父母が相続人の場合、法定相続分は父母それぞれが500万円ずつとなります。

被相続人に子供がおらず、父母もいない場合は、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の人数で相続財産を按分します。

例えば、相続財産が1000万円で、被相続人の兄と姉が相続人の場合、法定相続分はそれぞれ500万円ずつとなります。

内縁の相手(事実婚)は相続人にならないので注意が必要

内縁の相手は相続人にならないので注意しましょう。 被相続人の配偶者は相続人になりますが、配偶者に該当するのは、法律婚(婚姻届を提出して法律上の夫婦になっている)の場合となります。 実質的に夫婦のように生活していたとしても、婚姻届を提出していない内縁の相手については、相続人とならないので注意が必要です。

例えば、内縁関係にある男女のうち男性が亡くなり、身内として内縁の相手と父親がいる場合、内縁の相手は相続人になれず、父親のみが相続人となります。

相続人が誰もいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属する

相続する人が誰もいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。 相続人が誰もおらず、遺産を国庫に帰属させる手続きが開始されると、本当に相続人が存在しないのかを確認するために、相続人捜索の公告がおこなわれます。

また、生前に被相続人にお金を貸していたなど、債権者や受遺者からの申し出を受け付ける催告もおこなわれます。

債権者や受遺者の申し出があった場合は、相続財産から支払われて清算されるのです。 相続人の不存在が確定し、債権者や受遺者への清算が終わってもまだ残存する相続財産がある場合は、国庫に帰属します。

遺産が国庫に帰属してしまうと、被相続人が生前にお世話になった人などに遺産を譲りたかった場合でも、譲ることができなくなってしまいます。

詳しくは後述しますが、相続人以外の特定の人に遺産を譲りたい場合は、生前贈与や遺言書を活用しましょう。

独身の方の相続における注意点とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続財産を渡したい場合は生前贈与や遺言書を活用する
  • 寄付をする場合は事前に相手へ相談しておく

独身の人が被相続人である相続において、注意すべき点はありますか?

相続財産を渡したい相手がいる場合は、生前贈与や遺言書を活用しましょう。もし寄付をしたい場合は、事前に相手へ相談することをおすすめします。

相続財産を渡したい相手がいる場合は、生前贈与・遺言書を作成しておく

内縁の相手や生前にお世話になった人など、財産を渡したい相手がいる場合は、生前贈与や遺言書を活用する方法があります。 生前贈与とは、贈与者(財産を譲る人)が生きている間に、受贈者(財産を受け取る人)に無償で財産を譲ることです。

例えば、病気になった自分を熱心に看護してくれたお礼に、従妹に100万円を生前贈与するなどです。

生前贈与をすれば、相続人ではない人にも財産を与えることができます。 遺言をすることで、特定の人に相続財産を譲ることも可能です(遺贈)。

例えば、生前にお世話になった上司に、相続財産の中から100万円を譲る旨を遺言書に記載するなどです。

生前贈与と同様に、遺贈の方法でも相続人以外の人に財産を譲ることができます。

寄付をする場合は、相手と事前に相談or受け取りやすい財産にしておく

寄付をする場合は、相手と事前に相談したうえで、受け取りやすい財産を寄付することをおすすめします。 個人や団体に寄付をするにあたって相手に事前に相談することなく、寄付をする旨の遺言書を作成してしまうと、相続が発生した際にトラブルになる可能性があります。

例えば、寄付をするはずの相手から寄付を断られてしまったり、断られた寄付金をどうするかをめぐって、相続人の間の争いになったりなどです。

寄付をする前に、相手にその旨を伝えて相談しておけば、スムーズに寄付の手続きを進められるので、寄付をめぐるトラブルを防止しやすくなります。 寄付をする相手が決まった場合は、相手が受け取りやすい財産を選んで寄付をすることをおすすめします。

不動産など一般に処分しにくい財産を選んでしまうと、寄付を指定された相手が処分に困ってしまう可能性が高いからです。

一般に受け取りやすい財産は現金ですが、どのような財産が良いかは相手次第でもあるので、事前に相手と相談することがおすすめです。

まとめ

配偶者がいない独身の人が亡くなった場合、子供・父母・兄弟姉妹の順位で相続人となります。 相続における配偶者とは、法律婚における配偶者を指すので、内縁関係の相手は相続人にならないので注意しましょう。 相続人以外の人に相続財産を譲りたい場合は、生前贈与や遺言を活用する方法があります。 独身の方が相続についてお悩みの場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 鈴木 奏子
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