直系尊属の意味や直系尊属が相続人となる場合について詳しく解説いたします!
ざっくりポイント
  • 直系尊属とは自分より前の世代直線的に連なる系統の血族をいう
  • 被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人になる
  • 直系尊属にも遺留分があるが割合に注意が必要!
目次

【Cross Talk 】直系尊属って誰のこと?

相続について調べているのですが、普段使わない言葉が頻繁に出てきてなかなか理解できません。直系尊属ってなんのことですか?

わかりやすくいえば、父母、祖父母など、自分より前の世代で、いわゆるタテの関係にある人たちをいいます。直系尊属が相続人になることもありますから、きちんと押さえておいてくださいね。

なるほど、わかりました。

直系?尊属?どういう意味なの?

相続では日常生活でなじみのない用語が当然のように使われており、戸惑う場面が少なくありません。 今回は、相続で使われる用語のうち「直系尊属」をとりあげて、直系尊属の意味を説明したうえで、直系尊属が相続人になる場合とその注意点などを解説いたします。

直系尊属とはどのような人をいうか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 直系とは直線的に連なる系統をいう
  • 尊属とは自分よりも前の世代の血族をいう

直系尊属とはどのような人をさすのですか?

自分より前の世代で、直線的に連なる系統の血族をいいます。

尊属とは

尊属とは、自分より前の世代の血族を言います。つまり、血縁関係にある人を指しますが、ここでいう血縁とは実際に血がつながっている場合だけではなく、養親・養子といった法律上の血縁関係も含みます。 これに対し、自分より後の世代の血族を卑属(ひぞく)といいます。

直系尊属とは

直系とは、直線的に連なる系統のことです。父母や子など、家系図を書いたときに直線的につながっている、いわゆるタテの関係のことをいいます。 これに対して、共通の祖先から枝分かれした系統を傍系(ぼうけい)といいます。たとえば、兄弟姉妹は父母という共通の祖先から、伯父や伯母は祖父母という共通の祖先から分かれた系統ですから、いずれも傍系ということになります。

「尊属とは」と「直系尊属とは」をまとめると、直系尊属とは、自分より前の世代で、直線的に連なる系統の血族ということになります。具体的には、父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母…が直系尊属にあたります。

直系尊属が相続する場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 血族は子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になる
  • 相続分は1/3、遺留分の割合は配偶者がいるかいないかがポイント!

直系尊属は、相続でどのように扱われるのですか?

直系尊属は、被相続人に子がない場合、相続人になります。被相続人の配偶者と直系尊属が相続人になる場合、直系相続人の法定相続分は1/3です。直系尊属にも遺留分が認められ、直系尊属のみが相続人の場合は1/3、配偶者がいる場合は1/6になります。

第二順位の相続

相続人は、配偶者と血族に分けることができます。
配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。血族は、相続人になる順位が定められていて、先順位の相続人が一人もいない場合に後順位の者が相続人になります。
第一順位は、被相続人の子です(民法887条1項)。被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その者の子(被相続人の孫)がその者に代わって相続人となります(同条2項)。この関係は、孫が相続の開始以前に死亡していた場合は、その者の子(曽孫)が代わりに相続する、というように、子の直系卑属がいる限り続きます(同条3項)。
子(及び子の直系卑属)がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人になります(民法889条1項1号)。つまり、直系尊属は第二順位の相続人ということができます。なお、親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者が相続人とされます。たとえば、被相続人の父母、祖父母がいずれも健在であるという場合、親等の近い父母だけが相続人になります。
直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していた場合、兄弟姉妹の子(おい、めい)が相続人となります(同条2項)。もっとも、兄弟姉妹の子も相続の開始以前に死亡していた場合は、被相続人の孫の場合と異なり、兄弟姉妹の孫は相続人になりません。

法定相続分

順位の異なる血族が同時に相続人になることはないので、直系尊属が相続人になるのは、
・直系尊属のみが相続人となる場合
・配偶者と直系尊属が相続人となる場合
の2パターンということになります。 配偶者は一人だけですが、血族相続人は、同順位の相続人が数人いる場合があります。その場合、各自の相続分は等しいものとされます(民法900条4号)。ですから、たとえば父母だけが相続人になる場合は、相続分は父1/2、母1/2となります。

配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3です(民法900条2号)。配偶者の相続分は1/2と思い込んでいる方が少なくありませんが、配偶者の相続分は、誰が血族相続人になるかで変わります(子が相続人であるときは配偶者の相続分は1/2、兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分は3/4)。直系尊属が数人いるときは、直系尊属の相続分1/3をその数人で等しく分けることになります(配偶者と父母が相続人である場合、父母の相続分は各自1/6となります)。

遺留分について

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。 遺留分とは、相続人が相続において最低限の遺産を確保する制度です。 人は、自分の遺産を自由に処分することができます。生前に遺産を贈与することも、死後に遺産を与えることも、本来は自由のはずです。しかし、残された相続人の生活の保障、あるいは相続人の遺産の維持形成に対する貢献を清算するという観点も無視することはできません。 そこで、相続人が相続によって最低限の遺産を取得できるよう、生前贈与や遺贈をもってしても奪うことのできない相続人の権利として、遺留分という制度が作られたのです。 遺留分の割合は
・直系尊属のみが相続人である場合は1/3
・それ以外の場合は1/2
とされています(民法1042条1項)。 相続人は、遺留分を算定するための遺産の価額にこの割合をかけた金額を受け取ることが保障されているのです。 たとえば父母だけが相続人である場合、遺留分を算定するための遺産の価額に上記の割合1/3をかけ、さらに相続分(父母で平等)をかけることになるので(民法1042条2項)、父母は各自1/6の額を受け取ることができるということになります。
父:1/3×1/2=1/6
母:1/3×1/2=1/6
また、配偶者と父母が相続人である場合、遺留分を算定するための遺産の価額に上記の割合1/2をかけ、それに各自の相続分をかけることになるので、配偶者は1/3、父母は各自1/12の額を受け取ることができるということになります。
配偶者:1/2×2/3=1/3
父:1/2×1/3×1/2=1/12
母:1/2×1/3×1/2=1/12

まとめ

直系尊属について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。 相続では耳慣れない用語が多いので、困ったときは専門家である弁護士に相談するといいでしょう。

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この記事の監修者

弁護士 岩壁 美莉第二東京弁護士会 / 東京第二弁護士会 司法修習委員会委員
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