録画やビデオメッセージなどで遺言をするのが法的に有効かを解説
ざっくりポイント
  • 録音・録画・ビデオメッセージによる遺言は無効
  • 高齢や病気などで手書きが困難になる場合がある
  • 手書きが困難な場合は公正証書遺言がおすすめ
目次

【Cross Talk 】録画やビデオメッセージで遺言をしても大丈夫?

遺言書を手書きするのが困難なので、録画やビデオメッセージで遺言を残そうと考えています。法的に問題はありますか?

遺言書は要式行為であり、録画やビデオメッセージによる遺言は認められていません。手書きが困難な場合は、他の方法を検討しましょう。

録画やビデオメッセージで遺言を残すことはできないのですね。手書きが困難な場合の対策について教えてください!

録画やビデオメッセージは遺言書として認められていない

手書きで遺言書を作成するのが困難な場合は、録画やビデオメッセージで遺言を残そうと考えるかもしれません。 しかし、録画やビデオメッセージで遺言を残しても、法的に遺言の効力は認められないのです。 そこで今回は、録画やビデオメッセージでの遺言が認められない理由や、手書きが困難な場合の対策法を解説します。

録音・録画・ビデオメッセージでは遺言書として認められず無効になる

知っておきたい相続問題のポイント
  • 録音・録画・ビデオメッセージによる遺言は無効
  • エンディングノートのように活用することはできる

録音や録画で遺言を残そうと思うのですが、法的に問題はあるのでしょうか?

民法が定める遺言の方式を満たさないので、録音や録画による遺言を残しても無効になってしまいます。遺言にはなりませんが、エンディングノートのように活用することはできます。

法的に録音では遺言書として認められない

遺言は要式行為であり、民法が規定する方式を満たした方法でなければ、遺言としての効力は認められません。 民法が規定する基本的な遺言の方式として、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。 上記の3種類の方式は、いずれも紙媒体に遺言を記載することを要件としています。録音による遺言を残しても、紙媒体に記載されませんから、民法が定める方式を満たしていないことになります。そのため、録音による遺言をしても法的な効力は認められないのです。

もし録音によって遺言を残したとしても、法的な効力はないので、相続人は録音の遺言書で指定された内容に拘束されません。 例えば、「長男に土地を相続させ、次男に預貯金を相続させる」という内容の録音があっても、法的な効力がないので、長男と次男は遺産分割協議によって、誰が何を相続するかを決めることになります。

なお、録音による遺言に法的な拘束力はありませんが、相続人全員がその内容に納得するのであれば、録音で指定された通りに遺産分割をすることが禁止されるわけではありません。

録画・ビデオメッセージも遺言書として認められず無効になる

録音の場合と同様に、録画・ビデオメッセージによる遺言も法的には無効であり、遺言としての効力は認められません。 民法が定める基本的な遺言の方式は、全て紙に遺言を記載することを要式としているので、録画・ビデオメッセージによる遺言のように、紙に遺言を記載しないものには法的な効力がありません。

録画・ビデオメッセージによる遺言が見つかったとしても、相続人はその内容に拘束されず、遺産分割協議書によって遺産を分割することができます。

エンディングノート的な利用としては有効

録音・録画・ビデオメッセージなどに効力はありませんが、エンディングノートのように活用することは有効です。

エンディングノートとは、自分の死後に備えて、家族や友人などに伝えておきたいことをまとめたものです。 録音や録画などには法的な拘束力はありませんが、相続人をはじめとする家族・親族に対して、自分の死後にどのように生活してほしいかを伝える方法として活用できます。

手書きでの遺言書の作成が困難な場合とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 高齢・病気・事故などで手書きが困難になる場合がある
  • 気力が衰えて手書きが面倒になる場合もある

遺言書を手書きすることが困難になる場合として、どのような状況が考えられますか?

高齢や事故などが原因で、手書きが困難になることがあります。物理的には可能でも、気力が衰えて困難になる場合もありますね。

高齢

遺言書は高齢になってから作成することが多いですが、高齢になると手書きが困難になる場合があります。主な原因としては、高齢になって手が動かしづらくなったり、手書きの文字が見えにくくなったりなどが考えられます。

病気や事故

病気や事故が原因で手書きが困難になることがあります。病気によって手が震えて文字を書きづらくなったり、事故で手を動かせなくなったりなどが考えられます。

手書きが面倒

物理的には手書きが可能であっても、精神的に手書きが面倒になることがあります。また、高齢になると気力が衰えて、手書きで遺言書を作成するのが困難になる場合があります。単に文字を書くだけでなく、誤字脱字に注意したり、内容に誤りがないか確認したりする必要があるので、気力が追いつかなくなることがあるのです。

認知症や障害を患っている

認知症によって判断能力が大幅に低下した状態の場合、文字を書くこと自体ができなくなったり、自分が何を書いているのかを理解できなくなったりすることがあります。障害を患っている場合も同様に、手書きが困難になったり、書いていることを理解できなくなったりすることがあります。

さらに、認知症や障害により、自分が何を書いているのか理解できない場合、遺言書を作成する能力がないと判断される可能性があります。そうなると、どのような方式で遺言書を作成したとしても、遺言が無効となってしまいます。もし遺言者の判断能力が大幅に低下している場合には、まずは遺言書を作成できるかどうかを慎重に判断すべきです。

手書きでの遺言書作成が困難な場合はどうすれば良い?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 手書きが困難な場合に自筆証書遺言はおすすめできない
  • 手書きが困難な場合は公正証書遺言がおすすめ

歳のせいか手が動きにくくなってしまい、手書きで遺言書を作成するのが困難です。どうやって遺言書を作成すればいいでしょうか?

いくつか方法がありますが、自分で手書きをする必要がない公正証書遺言がおすすめです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたうえで遺言書を作成できる方式です。秘密証書遺言を作成するには公証役場で手続きをする必要があります。自筆証書遺言は全文を手書きする必要があるのに対し、秘密証書遺言では署名以外は自書する必要がありません。秘密証書遺言の方法であれば、署名以外の本文などはパソコンを使用したり、第三者に代筆してもらったりすることなどが可能です。

公正証書遺言が確実

手書きでの遺言書が困難な場合に最もおすすめの方法は、公正証書遺言です。 公正証書遺言は公証役場で手続きをして、公証人という特別な公務員に作成してもらう遺言書の方法です。

公正証書遺言を作成するのは公証人であり、遺言者が自筆する必要がないので、自筆が困難な場合の方法としておすすめです。 公証人が遺言書を作成するので、要式を満たさずに遺言書が無効になってしまう心配が少ないのもメリットです。 手書きをする必要がなく、遺言書が無効になる心配も少ないことから、公正証書遺言は確実性の高い方法といえます。

遺言書作成に悩んだら弁護士への相談もおすすめ

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺言書の作成を弁護士に依頼することには多くのメリットがある
  • 定型的な遺言書の作成なら10~20万円からの費用で弁護士に依頼することができる

自分で遺言書を作成できるのか不安なので、弁護士に依頼をした方がいいのか悩んでいます。弁護士に依頼をするメリットを教えてもらえませんか?

遺言書作成を弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。

依頼者のニーズに合わせた適切な方式を選択することができる

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の方式があり、それぞれにメリット、デメリットがあるため、どの遺言書の方式で作成するのが適切かは遺言者によって異なります。
弁護士に遺言書の作成を依頼することで、遺言者のニーズに合わせた適切な遺言書の方式を選択できます。

選択した方式に応じた有効な遺言書を作成することができる

遺言書は方式ごとに要件が定められており、その要件を満たさない遺言書は無効になります。
専門家である弁護士が遺言書の作成に関与することで、遺言書が要件を満たさずに無効になることを防止できます。

相続財産を調査して記載漏れを防ぐことができる

遺言書を作成するには、相続財産を調査して記載もれがないようにする必要があります。遺言書に記載されなかった財産があった場合、その財産について相続人間で遺産分割協議をしなければならなくなる可能性があるためです。
専門家である弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、相続財産の調査をしてもらえるため、相続財産の調査の負担から解放され、記載漏れのリスクを回避できます。

相続人間のトラブルを防止することができる

遺言書を作成しても、その内容次第では相続人間にトラブルが発生することがあります。
たとえば、子ども1人に全財産を相続させるというような、他の相続人の遺留分を侵害する遺言を作成した場合、相続人間で遺留分侵害についてのトラブルが生じることがあります。
弁護士に遺言書の作成を依頼することで、相続人の遺留分に配慮した分割方法にしたり、付言事項で遺留分侵害額請求をしないよう求めたりする等、相続人間のトラブルを防止するための対策を講じることができます。

遺言執行を任せることができる

遺言執行者とは、相続財産を管理し、遺言の内容を実現するための手続きをする方のことです。
遺言書の内容を実現するには、金融機関で預貯金を解約する、法務局で不動産の登記を移転するといった手続きが必要になります。
金融機関も法務局も基本的に平日に業務を行っているため、手続きを相続人自身で行うことは大きな負担になることもあるでしょう。弁護士に遺言書の作成を依頼して、遺言執行者になってもらえば、遺言執行に必要な手続きを弁護士に任せることが可能です

まとめ

遺言書は要式行為であり、録音・録画・ビデオメッセージなどで残しても、法的な遺言書としての効力はありません。ただし、録画やビデオメッセージなどは、家族や親族に気持ちを伝えるためのエンディングノートのように活用できます。高齢や病気などで手書きが困難な場合は、公証人が遺言書を作成してくれる公正証書遺言の方法がおすすめです。

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この記事の監修者

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弁護士 髙橋 知稀千葉県弁護士会
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