遺言書を発見した場合にどのように取り扱えばよいか
ざっくりポイント
  • 遺言書を見つけたときの法律の規定
  • 万が一開封した場合にどのようなペナルティがあるか
  • 遺言書の検認手続き
目次

【Cross Talk】形見分けをしていたら遺言書が見つかった!いったいどうすれば良いの?

先日父が亡くなりました。四十九日法要も終わったので形見分けをするときに、父の日記などを整理していたら遺言書が見つかったんです。これって他の相続人に知らせなければならないでしょうか?法律上の規定とかあるのでしょうか。

その遺言書はどの遺言の形式でされたものでしょうか。公正証書遺言以外の場合には裁判所で検認をする必要があり、封がしている場合には勝手に開けると罰則があります。

なるほど!詳しく教えてもらってよいですか?

公正証書遺言以外でされた遺言書には検認の手続きが必要!

遺言書が見つかった場合について法律では検認という手続きが必要であるとしています。検認は裁判所で行う手続きで、変造や改ざんを防ぐために、どのような遺言がされていたかを確定するものです。 検認手続きを経ないで遺言書を利用すると罰則がありますし、そもそも相続登記にしても相続税の納付にしても行うことができなくなっています。遺言が見つかったら何をしなければならないか、検認とはどのような手続きなのかを詳しく見てみましょう。

封をしてある遺言書についての規定を知る

知っておきたい相続問題のポイント
  • 公正証書遺言以外の遺言書については検認が必要
  • 封がされているものは検認手続きで開封する。

遺言書が見つかった場合にはどうすればいいのでしょうか。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合には、裁判所で検認することと法律で規定されています。封をしている遺言書の場合には裁判所で封を開けることになっています。これらに違反すると罰則もあるので注意しましょう。

遺言書を見つけたときの取り扱い、また遺言書に封がしてある遺言書についての取り扱いについて確認しましょう。

公正証書遺言以外は検認をする必要がある

遺言をする際には、民法所定の方式に従って行う必要があります。 普通方式の遺言としては自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類が、極めて例外的な場合の特別方式の遺言がいくつかありますが、公正証書遺言以外の遺言を管理している人・または遺言書を管理している人がいない場合には遺言書を発見した人は、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしなければならないとされています(民法1004条1項・2項)。

「検認」とは、遺言があること・どんな内容の遺言だったかということを相続人に知らせる手続きで、相続人全員で内容を確認して記録をしておくことで偽造・変造を防ごうという手続きです。 公正証書遺言は、遺言書の作成自体は公証人という公的な身分を有する人が作成し、その原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造のおそれが少なく、検認は不要とされています。 秘密証書遺言は封がされており、自筆証書遺言も封がされている可能性がありますが、遺言書に封がされている場合には、裁判所で封を開ける必要があります(民法1004条3項)。

検認をしない・開封してしまった場合にどうなる

以上のような規定はありますが、そのことを知らずに遺言を執行したり、開封してしまうこともあるでしょう。 この場合、民法1005条は5万円以下の過料に処する旨の規定をしています。 ただ現実にこの規定が適用されて過料に処せられる可能性は少ないので、すぐに事情を話して検認の手続きをするようにしましょう。 なお、遺言の執行をしようとした、遺言書を開封したような場合でも、遺言の効力には影響はありませんので、検認を経て相続手続きで遺言書を利用することができます。

検認はどうやって行うのか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 検認手続きについて
  • 検認が済んだ後の相続手続きについて

では検認をするための手続きを教えてもらえますか?

家庭裁判所に請求して、期日に相続人全員で立ち会います。検認が済んだ後の手続きについても確認しましょう。

検認の手続きについて詳しく確認しましょう。

家庭裁判所への申し立て

検認は家庭裁判所に申立てます。 申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。 管轄がどこにあるのかは、裁判所の管轄区域のホームページで調べましょう。 参考:裁判所「裁判所の管轄区域」 申立ては、申立書を添付書類と一緒に提出して行います。 申立書は、裁判所の「遺言書の検認の申立書」のホームページでダウンロードすることが可能です。 参考:裁判所「遺言書の検認の申立書」 添付書類については、遺言者・相続人全員の戸籍謄本を提出します。 法定相続情報証明制度を利用している場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出することでこれに代えることが可能です。 申立に必要な費用として、遺言書1通につき収入印紙800円分が必要です。 また、連絡用につかう郵便切手については、指定の券種を納める必要があり、裁判所によって異なりますので、事前に問い合わせをしましょう。

期日に立ち会う

検認は、家庭裁判所で期日を設けて相続人全員が立ち会って行います。相続人には家庭裁判所から連絡が行くことになっています。検認期日において、遺言書の形状・内容などの事項を確認します。 なお、検認は遺言書がどのような状態であったか、どのような内容であったかを確定させるのみで、その内容が有効か無効かについての判断は行いません。 たとえば自筆証書遺言について、要件である押印が無かったような場合には、押印が無かった遺言書として検認で確認することになります。 その結果、遺言は無効であり、その証拠が検認を受けた遺言書ということになります。遺言書の有効・無効を争うためには、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に起こすことになります。

検認後の遺言書の使い方

検認を受けた後には検認済証明書が必要になります。 検認の手続きを行った家庭裁判所に150円分の収入印紙をおさめて取得します。遺言書を検認済証明書と一緒に提出して、各種相続手続きの添付書類とします。 たとえば、不動産登記をする場合には、登記申請書に登記原因証明情報を添付する旨の記載がありますが、その情報として遺言書と検認済証明書を提出します。

まとめ

このページでは、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を見つけた場合の措置についてお伝えしました。遺言書を見つけた場合には検認の手続きを必要とし、封がしてある場合は相続人立会のもと開封をすることになっていることを知っておきましょう。

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