数次相続と遺産分割協議書

- 数次相続とは、相続手続が終わる前に相続人が死亡し、さらに相続が発生すること
- 不動産がある場合は相続登記や中間省略登記の可否も確認する必要がある
- 相続税が発生する場合は、相次相続控除を利用できるケースがある
- 相続関係が複雑になりやすいため、早めの手続が重要
目次
【Cross Talk】数次相続と遺産分割協議書
数次相続の場合、遺産分割協議書は普通の相続と同じように作ればよいのでしょうか。
数次相続では通常の相続と記載方法が異なる場合もあるので、違いを理解しましょう。
数次相続と遺産分割協議書
数次相続が発生すると、通常の相続で使われる遺産分割協議書のひな形をそのまま利用できないことがあります。数次相続では、一次相続と二次相続をどのように協議書に表現すればよいか、迷う方もいるでしょう。この記事では、数次相続における遺産分割協議書の基本的な考え方や具体的なひな形、作成時の注意点、相続登記や相続税申告との関係などについて解説します。
本記事を参考に、数次相続特有のポイントを押さえながら、適切に遺産分割協議書を作成しましょう。
数次相続とは?代襲相続・相次相続との違い

- 数次相続と他の制度の主な違いは、相続が発生するタイミング
- それぞれの制度ごとに誰が相続人となるかが異なる
数次相続に似た制度がいくつありますが、どのように違うのでしょうか。
数次相続は代襲相続・相次相続と混同されやすいので、それぞれの違いを比較してみましょう。
数次相続とは?
数次相続とは、ある方が亡くなって相続が発生し、その相続について遺産分割協議が終わらないうちに相続人のひとりが死亡し、新たな相続が発生することです。例えば、夫婦の間にひとりの子がいる家族で父が亡くなり、相続人である母と子どもが遺産分割協議を行う前に母も亡くなったとします。この場合、父の死亡によって発生した相続を一次相続、母の死亡によって発生した相続を二次相続といいます。
このようなケースでは、母が取得する予定だった父の遺産についても、母の相続人が引き継いで協議を行う必要があります。
さらに、二次相続の手続き中に別の相続が発生すれば、三次相続、四次相続へと続くこともあります。
数次相続と代襲相続との違い
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に死亡したときに、その子が代わって相続人となる制度です。例えば、父が亡くなった時点で子がすでに死亡していた場合には、その子(被相続人の孫)が相続人となります。代襲相続は被相続人より先に相続人が死亡していた場合に発生し、数次相続は被相続人の死亡後、遺産分割協議が終わる前に相続人が死亡した場合に発生します。つまり、新たな相続人がいつ死亡したかによって、代襲相続になるか数次相続になるかが決まります。
数次相続と相次相続との違い
数次相続と似た言葉に「相次相続(そうじそうぞく)」があります。どちらも短期間のうちに複数の相続が発生する点は共通していますが、問題となる場面が異なります。相次相続とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生することです。
例えば、父が亡くなり、母と子が相続したあと、相続手続きや相続税の申告が終わった1年後に母が亡くなり、子が母を相続するケースが典型例です。
つまり、相次相続と数次相続では二次相続が発生するタイミングに違いがあります。
三者の違いを一覧表で整理
数次相続・代襲相続・相次相続は似た言葉ですが、発生する場面や問題となるポイントが異なります。それぞれの違いを一覧表で確認してみましょう。| 数次相続 | 代襲相続 | 相次相続 | |
|---|---|---|---|
| 発生する場面 | 遺産分割協議が終わる前に相続人が死亡した場合 | 相続人が被相続人より先に死亡した場合 | 一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合 |
| 具体例 | 父が死亡後、遺産分割協議中に母が死亡した | 父が死亡する前に子が死亡した | 父の相続後、10年以内に母が死亡した |
数次相続・代襲相続・相次相続は、いずれも複数の相続が関係するため、混同されやすい制度です。そして、数次相続に該当する場合、誰が遺産分割協議に参加するのかを確認することが重要です。
数次相続を放置する3つのリスク

- 数次相続が起きると相続人が増えて協議が複雑化する
- 相続税の申告期限に間に合わず、延滞税や加算税が発生するリスクがある
数次相続が発生したら何かしなければならないのでしょうか。
はい。放置しておくとリスクがあるので、状況にあった対処が必要です。
相続人が増えて協議が複雑化する
数次相続を放置すると相続人が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなるおそれがあります。例えば、被相続人に子どもがおらず、相続人が配偶者と母の2人だったとします。そして、遺産分割協議が成立する前に母が亡くなった場合、母の相続人である子(被相続人の兄弟)が数次相続によって相続人となります。
つまり、母に複数の兄弟姉妹がいる場合、本来は配偶者と母の2人で行うはずだった協議に新たな相続人が加わることになります。
さらに、その後も遺産分割協議を行わないまま相続人のひとりが亡くなれば、三次相続が発生する可能性もあり、相続関係はさらに複雑になります。
このように数次相続を放置すると、当初よりも関係者が増え、意見調整や書類収集に時間がかかるケースがあります。
相続税の延滞税・加算税が発生する
先ほど説明した通り、数次相続によって相続人の人数が増えると相続関係が複雑になり、遺産分割協議が長引くことがあります。しかし、相続税の申告には相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。そのため、数次相続によって遺産分割協議が長引くことで、相続税の申告や納税が期限に間に合わなくなるおそれがあります。
相続税を期限までに納付しなかった場合には延滞税が発生し、申告そのものが遅れた場合には無申告加算税などが課されることもあります。
相続税が発生する可能性がある場合は申告期限を把握したうえで、期限に間に合うよう手続きを進めることが重要です。
相続登記義務化違反のリスク
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。そして、相続登記の義務に正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。数次相続では通常の相続とは相続人が異なるため、遺産分割協議の開始が遅れて申告期限に間に合わなくなることもあります。
不動産が含まれる数次相続では、遺産分割協議だけでなく相続登記も見据え、できるだけ早い段階で手続きを進めることが重要です。
数次相続で誰が遺産分割協議に参加するか(ケース別)

- 数次相続では通常相続人にならない人も相続人になり得る
- 誰が数次相続するかは事例ごとに判断する
数次相続が起こると誰が相続人になるのでしょうか。
数次相続が発生した場合の相続人について、ケース別に確認していきましょう。
ケース1:夫が死亡した後に妻が死亡した
夫が亡くなり、相続人が妻と子であるケースです。遺産分割協議が終わる前に妻も死亡すると数次相続が発生し、子が妻の地位も相続することになるため、相続人は子のみとなります。ただし、このケースでは妻の相続人も子であるため、新たな相続人が加わるわけではありません。そのため、数次相続が発生しているものの、最終的な相続人は一般的な相続と変わらない結果になります。
ケース2:被相続人の子が遺産分割前に死亡した
被相続人である父が亡くなり、相続人が妻・長男・長女の3人というケースです。長男には妻と子がおり、父の遺産分割協議が終わる前に長男が死亡したとします。この場合、長男の相続人である妻と子が長男の地位を承継するため、相続人は次の通りとなります。
・妻
・長女
・長男の妻
・長男の子
数次相続では、このように死亡した相続人の相続人が協議へ加わるため、当初想定していたよりも関係者が増え、遺産分割協議が複雑になるケースもあります。
ケース3:孫・甥姪まで関与する複雑なケース
被相続人に子がおらず、両親もすでに死亡しており、相続人が兄と妹となるケースです。遺産分割協議が終わる前に兄が死亡すると数次相続が発生し、兄の相続人が地位を引き継ぐことになります。そのため、兄に子がいれば、兄の子(被相続人の甥・姪)が遺産分割協議に参加することになります。また、被相続人の子が相続人であり、その子が遺産分割協議の前に死亡した場合、その子(被相続人の孫)が相続人として遺産分割協議に参加することになります。
数次相続における相続人の範囲
数次相続では、遺産分割協議が終わる前に死亡した相続人の地位を、その相続人が引き継ぐことになります。例えば、夫の相続人である妻が遺産分割協議前に死亡した場合には、妻の相続人が妻に代わって遺産分割協議へ参加します。また、被相続人の子が遺産分割協議前に死亡した場合には、その子の相続人が子の地位を引き継ぐことになります。
つまり、数次相続人になるかどうかは被相続人との関係ではなく、誰が死亡した相続人の相続人に当たるかで決まります。そのため、被相続人の配偶者や子だけでなく、ケースによっては孫や甥姪などが遺産分割協議へ参加することもあります。
遺産分割協議書は1通にまとめるべきか?別々に作るべきか?

- 1通にまとめて書くこともできるが数次相続があった事実がわかるように記載する
- 1通にまとめることで手続きが簡潔になる
数次相続で遺産分割協議書を作成する場合、一次相続と二次相続をまとめて作成できるのでしょうか。
はい。ただし、まとめて作成するデメリットも理解しておく必要があります。
判断軸:相続税申告との関係
一次相続と二次相続は法律上それぞれ別個の相続であり、相続税申告の期限も別々に進行します。そのため、遺産分割協議書には、どの相続について、どの財産を誰が取得したのかを明確に記載することが重要です。一次相続と二次相続の財産内容が大きく異なる場合や、それぞれの相続税申告の準備を別々に進める場合には、協議書を分けて作成した方が内容を確認しやすいでしょう。
相続税が発生する可能性がある場合は、税理士にも相談しながら申告資料として利用しやすい内容・形式で遺産分割協議書を作成するのがおすすめです。
判断軸:相続登記との関係
数次相続で不動産が含まれている場合、相続登記との関係も踏まえて遺産分割協議書の作成方法を検討します。例えば、同じ不動産について一次相続と二次相続が連続して発生しており、不動産がどのような経過で最終的な取得者へ承継されたのかを示したい場合には、1通の遺産分割協議書にまとめた方が承継関係を把握しやすいことがあります。
一方で、一次相続と二次相続で取得する不動産や取得者が異なる場合には、それぞれの相続ごとに遺産分割協議書を作成した方が、どの不動産について、どの相続で取得者が決まったのかを確認しやすいでしょう。
もっとも、相続登記の観点からは、遺産分割協議書を1通にするか別々にするかによって、直ちに登記手続の可否が変わるわけではありません。重要なのは、不動産がどのような経過で承継されたのか、最終的に誰が取得するのかが明確に分かる内容になっていることです。
判断軸:相続人の人数と協議の難易度
数次相続では、一次相続と二次相続で関与する相続人の範囲がどの程度変わるかも、遺産分割協議書の作成方法を検討する際の判断材料になります。例えば、父の死亡後に母が死亡し、最終的に子どもだけが相続人となるケースでは、関与する相続人に大きな変化がありません。このような場合は、遺産分割協議書を1枚にまとめてもよいでしょう。
一方で、数次相続によって配偶者や孫、甥姪などが新たに協議へ参加するケースでは関係者が増え、相続関係も複雑になります。このような場合には、それぞれの相続関係を明確にするため、協議書を分けて作成した方がわかりやすいこともあります。
1通にまとめるメリット・デメリット
1通にまとめるメリットは、複数の相続関係をまとめて記載できるため、財産の承継の流れを把握しやすい点です。特に、父の死亡後に母も死亡し、最終的に子どもが相続するようなケースでは、1通にまとめることで手続きが簡潔になることがあります。一方で、一次相続と二次相続の内容をひとつの書類へ記載するため、相続関係が複雑な場合には協議書の内容も複雑になりやすいというデメリットがあります。
そのため、相続人や財産の内容に大きな変化がなく、相続関係をまとめて記載してもわかりやすいケースでは、1通にまとめる方法が選択されることがあります。
別々に作成するメリット・デメリット
別々に作成するメリットは、それぞれの相続について取得する財産や相続人の範囲を明確に記載できる点です。例えば、相続人が増えているケースや不動産・預貯金などの財産関係が複雑なケースでは、別々に作成した方が協議内容を確認しやすくなるでしょう。一方で相続ごとに協議書を作成するため、別々に作成すると手間がかかるというデメリットがあります。
一次相続と二次相続で相続人や財産内容が大きく異なる場合や、相続関係が複雑な場合には、別々に作成することを検討してみるとよいでしょう。
【ひな形付】数次相続の遺産分割協議書の書き方

- 数次相続では「相続人兼被相続人B」という表記を使う
- 一次相続と二次相続をまとめる場合は数次相続があったことをわかるように記載する必要がある
数次相続では遺産分割協議書をどのように書けばよいのでしょうか。
具体的な事例ごとの記載例を確認してみましょう。
一次相続の遺産分割協議書の記載例
以下の事例で数次相続が発生した場合の、遺産分割協議書の書き方を見てみましょう。一次相続:夫Aが亡くなり、妻B・長男C・長女Dが相続人となった
二次相続:一次相続の遺産分割協議が成立しないうちに妻Bが亡くなり、長男C・長女Dが相続人となった
このケースで、夫Aの相続について遺産分割協議書を作成する場合の記載例は次のとおりです。
遺産分割協議書
被相続人A
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
相続人兼被相続人B
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
被相続人A(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、被相続人の長男C(以下「甲」という。)および被相続人の長女D(以下「乙」という。)の相続人全員で遺産分割協議を行い、本日、下記のとおり遺産分割協議が成立した。
1 甲は次の遺産を取得する。
(1)○○銀行○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
(2)下記不動産
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
2 乙は次の遺産を取得する。
(1)△△銀行△△支店 普通預金
口座番号 △△△△△△△
(2)○○証券株式会社の有価証券一式
被相続人にかかる上記以外の財産または債務が判明した場合は、甲および乙が協議のうえ処理するものとする。
以上のとおり、甲および乙の相続人全員での遺産分割協議が成立したことを証明するために、本協議書を2通作成し、甲および乙の相続人全員が署名押印したうえで、各1通ずつ所持する。
令和○年○月○日
相続人兼Bの相続人甲(長男C)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 C ㊞
相続人兼Bの相続人乙(長女D)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 D ㊞
本来であれば妻Bも遺産分割協議に参加しますが、本事例では遺産分割協議が成立する前にBが死亡しています。そのため、実際の協議ではBの相続人である長男C及び長女DがBの地位を引き継ぎ、遺産分割協議を行うことになります。
被相続人A
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
相続人兼被相続人B
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
被相続人A(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、被相続人の長男C(以下「甲」という。)および被相続人の長女D(以下「乙」という。)の相続人全員で遺産分割協議を行い、本日、下記のとおり遺産分割協議が成立した。
1 甲は次の遺産を取得する。
(1)○○銀行○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
(2)下記不動産
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
2 乙は次の遺産を取得する。
(1)△△銀行△△支店 普通預金
口座番号 △△△△△△△
(2)○○証券株式会社の有価証券一式
被相続人にかかる上記以外の財産または債務が判明した場合は、甲および乙が協議のうえ処理するものとする。
以上のとおり、甲および乙の相続人全員での遺産分割協議が成立したことを証明するために、本協議書を2通作成し、甲および乙の相続人全員が署名押印したうえで、各1通ずつ所持する。
令和○年○月○日
相続人兼Bの相続人甲(長男C)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 C ㊞
相続人兼Bの相続人乙(長女D)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 D ㊞
二次相続の遺産分割協議書の記載例
先ほどの事例で、一次相続の相続人であった妻Bが死亡したため、今度はBの相続について遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書
被相続人B
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
被相続人B(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、被相続人の長男C(以下「甲」という。)および被相続人の長女D(以下「乙」という。)の相続人全員で遺産分割協議を行い、本日、下記のとおり遺産分割協議が成立した。
1 甲は次の遺産を取得する。
(1)○○銀行○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
(2)○○自動車
車台番号 ○○○○○○○
(3)○○証券株式会社の有価証券一式
2 乙は次の遺産を取得する。
(1)△△銀行△△支店 普通預金
口座番号 △△△△△△△
(2)下記不動産
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
被相続人にかかる上記以外の財産または債務が判明した場合は、甲および乙が協議のうえ処理するものとする。
以上のとおり、甲および乙の相続人全員での遺産分割協議が成立したことを証明するために、本協議書を2通作成し、甲および乙の相続人全員が署名押印したうえで、各1通ずつ所持する。
令和○年○月○日
相続人甲(長男C)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 C ㊞
相続人乙(長女D)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 D ㊞
一次相続の協議書との大きな違いは、被相続人がAからBに変わる点と、署名押印欄の記載方法です。一次相続ではBが死亡しているため「相続人兼被相続人B」や「相続人兼Bの相続人」といった記載が必要でしたが、二次相続ではCとDがBの相続人として直接協議に参加するため、そのような記載は不要になります。
被相続人B
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
被相続人B(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、被相続人の長男C(以下「甲」という。)および被相続人の長女D(以下「乙」という。)の相続人全員で遺産分割協議を行い、本日、下記のとおり遺産分割協議が成立した。
1 甲は次の遺産を取得する。
(1)○○銀行○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
(2)○○自動車
車台番号 ○○○○○○○
(3)○○証券株式会社の有価証券一式
2 乙は次の遺産を取得する。
(1)△△銀行△△支店 普通預金
口座番号 △△△△△△△
(2)下記不動産
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
被相続人にかかる上記以外の財産または債務が判明した場合は、甲および乙が協議のうえ処理するものとする。
以上のとおり、甲および乙の相続人全員での遺産分割協議が成立したことを証明するために、本協議書を2通作成し、甲および乙の相続人全員が署名押印したうえで、各1通ずつ所持する。
令和○年○月○日
相続人甲(長男C)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 C ㊞
相続人乙(長女D)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 D ㊞
祖父の相続と父の相続を1通にまとめる場合の記載例
以下の事例で数次相続が生じたケースを考えます。一次相続:祖父Aが亡くなり、父B・叔父Cが相続人となった
二次相続:一次相続の遺産分割協議が成立しないうちに父Bが亡くなり、長男Dが相続人となった
このケースで遺産分割協議書を作成する場合の記載例は次のとおりです。
遺産分割協議書
被相続人A
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
相続人兼被相続人B
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
被相続人A(以下「A」という。)および相続人兼被相続人B(以下「B」という。)の遺産相続につき、Aの次男C(以下「甲」という。)およびBの長男D(以下「乙」という。)は、相続人全員による遺産分割協議を行った結果、本日、下記のとおり合意した。
1 甲は次の遺産を取得する。
(1)A名義の○○銀行○○支店普通預金
口座番号 ○○○○○○○
(2)A名義の○○証券株式会社の有価証券一式
2 乙は次の遺産を取得する。
(1)A名義の下記不動産
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
(2)B名義の△△銀行△△支店普通預金
口座番号 △△△△△△△
(3)B名義の○○自動車
車台番号 ○○○○○○○
AまたはBにかかる上記以外の財産または債務が判明した場合は、甲および乙が協議のうえ処理するものとする。
以上のとおり、甲および乙の相続人全員での遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を2通作成し、甲および乙が署名押印のうえ、各1通ずつ所持する。
令和○年○月○日
相続人甲(次男C)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 C ㊞
相続人兼Bの相続人乙(長男D)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 D ㊞
このケースでは、死亡した相続人Bの地位をDが引き継いでいるため、そのことがわかるように協議書を作成する必要があります。被相続人A
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
相続人兼被相続人B
生年月日 昭和○年○月○日
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 ○○県○○市○○番地
最後の住所地 ○○県○○市○○番地
被相続人A(以下「A」という。)および相続人兼被相続人B(以下「B」という。)の遺産相続につき、Aの次男C(以下「甲」という。)およびBの長男D(以下「乙」という。)は、相続人全員による遺産分割協議を行った結果、本日、下記のとおり合意した。
1 甲は次の遺産を取得する。
(1)A名義の○○銀行○○支店普通預金
口座番号 ○○○○○○○
(2)A名義の○○証券株式会社の有価証券一式
2 乙は次の遺産を取得する。
(1)A名義の下記不動産
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
(2)B名義の△△銀行△△支店普通預金
口座番号 △△△△△△△
(3)B名義の○○自動車
車台番号 ○○○○○○○
AまたはBにかかる上記以外の財産または債務が判明した場合は、甲および乙が協議のうえ処理するものとする。
以上のとおり、甲および乙の相続人全員での遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を2通作成し、甲および乙が署名押印のうえ、各1通ずつ所持する。
令和○年○月○日
相続人甲(次男C)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 C ㊞
相続人兼Bの相続人乙(長男D)
生年月日 昭和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○番地
氏名 D ㊞
なお、孫Dが関与するため代襲相続と混同されやすいケースですが、本事例では父Bが祖父Aの死亡時点では生存していたため、代襲相続ではなく数次相続の問題となります。
死亡した相続人を表記する方法
数次相続の遺産分割協議書では、死亡した方と現在の相続人を区別するため「相続人兼被相続人B」や「相続人兼Bの相続人D」などと記載することがあります。これは、誰が死亡し、誰がその地位を引き継いで遺産分割協議へ参加しているのかを明確にするためです。
ここまで紹介したひな形でも、死亡した相続人については「相続人兼被相続人」、その相続人については「相続人兼○○の相続人」と記載しています。
数次相続では死亡者が複数登場するため、協議書を作成する際は、それぞれの立場が分かるように記載することが重要です。
遺産分割協議書の作成時の注意点と必要書類

- 中間相続人に関する記載が漏れないようにする
- 一次相続での不備は二次相続にも影響するため注意が必要
数次相続の遺産分割協議書を作成する際の注意点はあるでしょうか。
有効な遺産分割協議書にするために押さえておくべき点がいくつかあります。
相続人全員の戸籍謄本が必要
遺産分割協議書を作成する際は、まず誰が相続人なのかを正確に把握しなければなりません。特に、数次相続では当初の相続人が遺産分割協議前に死亡しているため、通常の相続よりも相続関係が複雑になる傾向があります。そのため、戸籍を正確にたどることで当初の相続人だけでなく、途中で亡くなった相続人の相続人まで確認し、現在の相続関係を正確に把握することが重要です。
兄弟姉妹や甥姪が関与するケースなどでは、想定していなかった相続人が判明することもあります。被相続人の戸籍だけを確認して手続きを進めてしまうと、あとから相続人の漏れが見つかるおそれがあるため注意しましょう。
未成年者・認知症の相続人がいる場合は特別代理人・成年後見人の選任が必要
遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解したうえで合意する必要があります。そのため、未成年者や認知症などで判断能力が十分ではない方が相続人となっている場合には、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。まず、未成年の子と親がともに相続人となる場合、親が未成年者を代理して遺産分割協議を行うと利益相反にあたることがあります。このような場合は家庭裁判所へ申し立てを行い、特別代理人を選任する必要があります。
また、認知症などで判断能力が十分ではない方の場合、遺産分割協議の理解して適切な判断をすることが難しいため、遺産分割協議自体の有効性が問題になる可能性があります。このよう事態を防ぐためには成年後見人を選任したうえで、本人に代わって遺産分割協議へ参加してもらう必要があります。
実印と印鑑証明書を用意する
遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。これは、遺産分割協議書に署名押印した本人が本当にその内容に同意していることを証明するためです。また、不動産の相続登記や預貯金の解約などの相続手続では、遺産分割協議書だけでなく印鑑証明書の提出も求められることがあります。
なお、遺産分割協議書は認印で作成しても無効になるわけではありません。しかし、認印は本人以外でも容易に作成・使用できるため、偽造や改ざんのリスクがあります。そのため、一般的には本人によって押印されたことがより確実である実印の使用が推奨されます。
一次相続での不備が二次相続にも影響する
数次相続では一次相続と二次相続が連続して発生するため、最初の相続手続の不備があとの相続手続にも影響することがあります。例えば、一次相続で相続人の調査が不十分だった場合、その誤った相続関係を前提に二次相続の手続を進めてしまうおそれがあります。また、遺産分割協議書の記載内容に誤りがあった場合には、相続登記や相続税申告の段階で問題が発覚して協議書の作り直しが必要になることもあります。
数次相続では一度のミスがあとの手続にも影響しやすいため、戸籍調査や遺産分割協議書の作成は慎重に行いましょう。
数次相続の相続税申告の注意点

- 相次相続に該当する場合は相次相続控除が適用できる
- 相次相続控除が適用する際は税理士に相談すると安心
相続税が発生する場合、申告時に注意点はあるでしょうか。
相次相続控除が使える可能性があるので、これについて理解しておきましょう。
数次相続における相続税の申告義務と申告期限
数次相続が発生した場合、一次相続での相続税の申告義務や納税義務は二次相続の相続人へ引き継がれます。例えば、父Aが死亡し、母Bと長男Cが父Aの遺産を相続したとします(一次相続)。その後、母Bが相続税申告を行う前に死亡した場合(二次相続)、母Bが負っていた相続税の申告義務や納税義務は母Bの相続人へ引き継がれます。
この場合、新たに申告義務を負った相続人は、母Bの死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
相次相続控除とは?
相次相続とは、10年以内に相続が続けて発生することをいいます。例えば、祖父が死亡して父が財産を相続し、その後10年以内に父が死亡して子が財産を相続した場合には、相次相続に該当する可能性があります。このようなケースでは、短期間のうちに同じ財産へ相続税が二度課税されることがあります。そのため、相続税の負担が過重にならないよう相次相続控除が設けられています。
相次相続控除を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。
・対象者が被相続人の相続人であること
・相続開始前10年以内に前回の相続が発生していること
・前回の相続で被相続人に相続税が課税されていること
これらの要件を満たす場合には、前回の相続で課税された相続税額の一部を今回の相続税額から控除することができます。
相次相続控除の計算方法
相次相続控除は、前回の相続で課税された相続税額を基準として計算しますが、1年経過するごとに控除額は10%ずつ減額されます。つまり、前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど控除額は大きくなります。例えば、父が祖父の相続で相続税100万円を納め、その5年後に父が死亡した場合、100万円のうち50%に相当する部分が相次相続控除の計算の基礎になります。
ただし、実際には前回の相続で取得した財産額や今回の相続で各相続人が取得した財産額なども考慮して計算されるため、100万円の50%である50万円がそのまま控除されるわけではありません。
相続税申告を専門家に依頼すべきケース
相続税が発生し、相次相続控除の適用を検討している場合には、基本的に専門家への依頼を検討した方がよいでしょう。数次相続では誰が申告義務を負うのか、申告期限はいつになるのかなどが複雑になることがあります。また、相次相続控除は前回の相続で納めた相続税額や取得財産額などをもとに控除額を計算するため、適用の可否や控除額の判断が難しいケースも多くあります。
相続税申告を誤ると、本来受けられる控除を受けられなくなったり、税額の不足によって追徴課税や延滞税が発生したりするおそれがあるため、少しでも不安がある場合は税理士などの専門家へ早めに相談するのがおすすめです。
数次相続の相続登記は中間省略登記ができる場合がある

- 中間省略登記ができれば登録免許税を節約できる
- 相続登記の義務化によって数次相続でも相続登記が必要
数次相続でも相続登記は必要なのでしょうか。
はい。数次相続によって不動産を取得したら相続登記が必要です。
中間省略登記とは?
中間省略登記とは、本来であれば複数回必要となる相続登記のうち、中間の登記を省略して最終取得者へ直接登記することです。例えば、祖父が死亡したあとに父が死亡し、最終的に子が不動産を取得するケースでは、本来であれば祖父から父へ、父から子へと、2回の相続登記が必要になります。このような場合、中間省略登記をすることで祖父から子へと直接登記することができます。
数次相続では相続が連続して発生するため、このような中間省略登記が問題になることがあります。
中間省略登記によって登録免許税が節約できる
中間省略登記が認められれば、登録免許税や登記手続の負担を軽減できる可能性があります。相続登記には登録免許税がかかるため、登記回数が減ればその分の費用負担を抑えられる場合があります。また、登記申請の回数や必要書類の収集も少なくなるため、手続上の負担軽減にもつながります。
中間省略登記は手続を簡略化すると同時に費用面でもメリットがあるため、省略できる場合には省略して登記をする方が登記手続きの負担が軽減できます。
中間省略登記が認められるケース
中間省略登記は、中間相続人がひとりである場合に認められることがあります。当初は中間相続人が複数いた場合でも、相続放棄や遺産分割協議の結果としてひとりだけが不動産を相続することになった場合には、中間省略登記が認められることがあります。例えば、祖父の相続人が父と叔父であったものの、祖父の遺産分割協議がまとまらないまま父と叔父が相次いで死亡し、協議の結果父の子だけが祖父名義の不動産を取得したとします。
この場合、最終的に父の子だけが不動産を取得しており、その不動産は父の系統にのみ承継されたことになります。そのため、中間省略登記によって祖父から父の子へ直接相続登記できる場合があります。
中間省略登記が認められないケース
中間の相続人が複数いるなど、中間の相続が単独相続とならない場合には、中間省略登記は認められません(最終的な取得者が複数であっても、中間の相続が単独相続であれば中間省略登記は可能です)。先ほどのケースで、祖父が亡くなって父の子と叔父の子が祖父名義の不動産をそれぞれ取得したとします。この場合、最終的に双方の相続人が不動産を取得していることから中間相続人は父と叔父の2人となり、中間省略登記はできません。
そのため、このようなケースではまず祖父から父・叔父への相続登記を行い、その後に父から父の子へ、叔父から叔父の子へと順番に相続登記を行う必要があります。
数次相続と相続登記義務化との関係
2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、数次相続によって不動産を取得したら相続登記をしなければなりません。相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。数次相続では、相続登記をしないまま二次相続が発生するので相続関係が複雑になり、相続人の調査や必要書類の収集にも時間がかかる傾向があります。また、中間省略登記が認められるかどうかについても個別の事情によって異なります。
不動産が相続財産に含まれている場合は、数次相続が発生しているかどうかにかかわらず早めに相続登記の手続きを進めることが重要です。
よくある質問・まとめ

- 三次相続では相続関係がより複雑になりやすい
- 相続放棄の仕方で数次相続の結果が変わる
三次相続が発生した場合や相続放棄との関係なども知りたいです。
そのあたりは疑問に感じる方も多いので、順番に確認していきましょう。
三次相続(数次相続が三回重なる)が発生した場合はどうなる?
数次相続において三次相続が発生した場合も、基本的な考え方は同じです。例えば、祖父が死亡した後に父が死亡し、さらに父の相続人も遺産分割協議前に死亡した場合には、三次相続が発生します。
このように相続が繰り返されると、当初の相続人だけでなくその配偶者や子ども、兄弟姉妹の子などが関係者として加わることもあり、二次相続以上に相続関係が複雑になります。
そのため、相続が発生した場合はできるだけ早めに手続を進め、数次相続が重なることを防ぐことが重要です。
相続放棄をしたい相続人がいる場合はどうする?
数次相続では、一次相続と二次相続は別々の相続として扱われます。そのため、相続人はそれぞれの相続について、相続するか相続放棄するかを個別に選択できます。例えば、祖父Aが死亡した後、相続人である父Bが祖父Aの相続について承認も放棄もしないまま死亡し、その後子Cが相続人となったとします。
この場合、子Cは祖父Aの相続と父Bの相続について、それぞれ相続するかどうかを選択できます。
もっとも、相続放棄をする順番には注意が必要です。例えば、先に父Bの相続を放棄すると、子Cは最初から父Bの相続人ではなかったことになります。その結果、父Bから引き継いだ祖父Aの相続に関する権利も失うため、祖父Aの相続について承認や放棄を選択できなくなります。
遺産分割協議書の作成にかかる期間と費用
数次相続の遺産分割協議書の作成期間や費用は、相続人の人数や財産内容によって大きく異なります。例えば、相続人が2~3人程度で、遺産の分け方について全員が合意している場合には、戸籍収集や財産調査を含めても数週間から1~2か月程度で協議書を作成できることがあります。
一方で、数次相続では相続人の調査が複雑になりやすく、兄弟姉妹や甥姪まで関係者が広がっているケースもあります。このような場合には数か月以上かかることもあるでしょう。
また、専門家へ依頼する場合の費用は依頼内容によって異なりますが、遺産分割協議書の作成のみであれば数万円から10万円程度、相続人調査や相続登記なども含めて依頼する場合には、さらに費用がかかることがあります。
まとめ
数次相続とは、遺産分割協議が完了しないうちに相続人が死亡し、新たな相続が発生することをいいます。
数次相続が発生すると、相続人の範囲が広がったり、遺産分割協議書の作成方法が複雑になったりするほか、相続登記や相続税申告でも通常の相続とは異なる注意点が生じます。特に、誰が相続人になるのか、どの相続について手続を進めるのかを正確に把握することが重要です。
また、手続を放置すると相続関係がさらに複雑になり、相続人調査や遺産分割協議に多くの時間と労力を要することもあります。
数次相続が発生している場合や、自分が相続人に当たるのか分からない場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談し、適切な手続を進めるようにしましょう。
数次相続が発生すると、相続人の範囲が広がったり、遺産分割協議書の作成方法が複雑になったりするほか、相続登記や相続税申告でも通常の相続とは異なる注意点が生じます。特に、誰が相続人になるのか、どの相続について手続を進めるのかを正確に把握することが重要です。
また、手続を放置すると相続関係がさらに複雑になり、相続人調査や遺産分割協議に多くの時間と労力を要することもあります。
数次相続が発生している場合や、自分が相続人に当たるのか分からない場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談し、適切な手続を進めるようにしましょう。

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