目次

はじめに

被相続人が残した遺言書によって遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人・生前贈与を受けた人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
しかし、共同相続人が相続放棄をした場合には、どのように考えるべきなのでしょうか。
本記事では、相続人が最低限保障される取り分「遺留分」の基本から計算方法、相続放棄した場合の影響までわかりやすく解説します。

遺留分の計算方法

まずは、遺留分の基本的な考え方と計算方法について解説します。

そもそも遺留分とは

遺留分とは、相続において被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が最低限主張できる取り分のことをいい、民法1042条で以下のように規定されています。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

被相続人の兄弟姉妹については、民法1042条1項で明確に除外されているので、相続人であったとしても遺留分は認められていません。
遺贈や一定の生前贈与によって、遺留分として保証される分を相続できない場合には、受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

遺留分の基本的な計算方法

遺留分侵害額請求は、遺留分として計算される金額について、受遺者・受贈者に対して請求をするものです。
そのため、遺留分として保証されている金額がいくらなのかを計算する必要があります。
遺留分は、基本的には「相続分の2分の1」であり、直系尊属(自身より上の世代の血のつながった親族のこと)のみが相続人である場合には3分の1となっています。
例えば、相続人が長男・次男・長女の3人で、被相続人が長男に全て相続をさせると遺言書を残していた場合、次男と長女は長男に対して遺留分侵害額請求ができます。
法定相続分はそれぞれ3分の1ずつですので、この2分の1である6分の1相当を遺留分として請求ができます。

相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算

上記の例で、長女が相続放棄をした場合、相続分の計算が変わり、遺留分の計算方法も変わります。
相続放棄をした人がいる場合の遺留分を計算方法について解説しましょう。

そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を放棄することをいいます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとしてみなされることになります。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

相続放棄は、借金を相続することになったときに利用を考える人が多いです。
また、相続人のうち誰か一人に遺産を集めたいと考えているような場合や相続争いに巻き込まれたくないような場合にも利用することができます。

相続放棄をした人がいる場合は遺留分割合が変わる

長女が相続放棄をした場合、長男と次男の2人が相続人となり、長男と次男の相続分の割合が2分の1となります。
遺留分は相続分を元に計算をするため、次男の遺留分は相続分の2分の1の2分の1である4分の1が遺留分となります。

遺留分の放棄をした場合

遺留分の放棄をした場合に、ほかの相続人の遺留分に影響はあるのでしょうか。
遺留分の放棄がされた場合について解説します。

遺留分の放棄とは?相続放棄との違い

遺留分の放棄とは、遺留分権利者が遺留分に関する権利を放棄することをいいます。
遺留分侵害額請求権を放棄することで遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。
相続放棄をすると相続人ではなくなりますが、遺留分の放棄はあくまで遺留分に関する権利を放棄するもので、相続人の地位を失うものではありません。
そのため、遺産がある場合には相続をしますし、借金・債務がある場合には支払い義務を負うことになります。

遺留分放棄のメリット・デメリット

遺留分放棄のメリットとしては次のようなものがあります。
・相続トラブルの回避
・生前に行う場合には代償金を手に入れることができる
事業をしている場合、事業を受け継ぐ特定の相続人に遺産を集中させる必要が生じることがあります。
遺言書で特定の相続人に遺産を集中させた結果、遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求が問題となり、トラブルに発展してしまうおそれもあります。
遺留分放棄をすることにより、このようなトラブルを回避することができます。
また、被相続人が生きている間に、遺留分の放棄を行う場合、家庭裁判所からの許可を受けるために代償金の支払いが行われるのが一般的です。
遺留分を放棄する相続人も一定の金銭を受け取れる可能性があります。
一方で遺留分の放棄のデメリットとして、一度放棄をすると原則として撤回することができません。
そのため、遺留分の請求ができなくなってしまうことが挙げられます。

遺留分の放棄の手続き

遺留分の放棄は、被相続人の生前と死後で手続きが異なります。
被相続人の生前に遺留分の放棄を行う場合、家庭裁判所の許可が必要とされています。

(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

本来、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人には等しく保障している権利であり、不当に放棄をさせられないように、家庭裁判所で遺留分の放棄が適切かどうかを家庭裁判所の判断に委ねるようにしています。
家庭裁判所の許可を受ける前提として、代償金の支払いをする必要があります。
被相続人の死後に遺留分の放棄を行う場合は、特に手続きは必要ありません。
しかし、トラブルになることを避けるために、遺留分の放棄をする旨の書面を作成することが望ましいでしょう。

遺留分の放棄をしてもほかの相続人の遺留分は変わらない

遺留分権利者の一人が遺留分の放棄をした場合、ほかの相続人の遺留分はどうなるのでしょうか。
この点について、民法1049条2項に「共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、ほかの各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と記載されています。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

そのため、共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合、その遺留分がほかの相続人に移るということはありません。

さいごに|遺留分の計算に不安がある場合は弁護士に相談

相続放棄によって、相続人ではなくなる人がいる結果、相続分を基礎に計算する遺留分の計算にも影響を及ぼします。 不安な点がある場合は、弁護士に相談をしてみてください。

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この記事の監修者

弁護士 鈴木 奏子
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