相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算はどうなる?
ざっくりポイント
  • 遺留分の計算方法
  • 相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算が変わる
  • 遺留分の放棄をした人がいる場合の遺留分の計算は変わらない
目次

【Cross Talk 】共同相続人の一人が相続放棄したのですが、私の遺留分はどうなりますか?

先日父が亡くなり、次男である私と長男である兄と長女である姉とで相続をすることになりました。父は自筆証書遺言で、長男に全て相続させるとしており、姉と私には一切遺産を相続させないようです。 私も物入りなところがあり、多少でも分けてほしい部分はあるのですが、姉は相続でもめるのは嫌だと相続放棄をしました。 このような場合に遺留分はどうやって計算すれば良いのでしょうか。

お姉さんは相続放棄によって最初から相続人ではなかったことになるので、相続放棄のあるなしで遺留分が変わります。

相談して良かったです。詳しく教えてもらえませんか?

相続人の一人が相続放棄をしたとき他の相続人が遺留分侵害額請求をすることができる額は増える

遺言書での遺贈や生前贈与で遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人・生前贈与を受けた人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。 この遺留分侵害額請求をする際に、共同相続人に相続放棄をした場合には、どのように取り扱うべきなのでしょうか。遺留分を放棄した場合との比較とともに確認しましょう。

遺留分の計算方法を確認

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分の概要
  • 基本的な遺留分の計算方法

基本の遺留分の計算方法をもう一度確認しても良いですか?

基本的には相続分の1/2と計算されます。

遺留分の基本的な計算方法について再度確認をしましょう。

遺留分とは

遺留分とは、相続において、兄弟姉妹以外の相続人が最低限主張できる取り分のことをいい、民法1042条以下で規定がされています。 兄弟姉妹については、民法1042条1項本文が明確に除外しているので、相続人であったとしても遺留分は認められていません。
そして、遺贈や一定の生前贈与によって、遺留分として保証される分を相続できない場合には、受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます(民法1046条)。 今回のご相談者様の場合、次男は父の遺言書によって何らの遺産を得ることもできなくなっており、遺留分を侵害されたといえます。

遺留分の計算方法

遺留分侵害額請求は、遺留分として計算される額について、受遺者・受贈者に対して金銭の請求をするものです。 そのため、遺留分として保証されている分がいくらなのかを計算する必要があります。 遺留分は、基本的には相続分の1/2であり(民法1042条1項2号)、直系尊属のみが相続人である場合には1/3となっています(民法1042条1項1号)。
法定相続分については、「遺産相続で必要な法定相続における相続分の計算方法を解説!」こちらの記事で詳しく解説していますので参照してください。 今回のご相談者様の場合ですと、子ども3人のみが相続人ですので、法定相続分はそれぞれ1/3ずつで、この1/2である1/6相当が遺留分となります。 ですので、遺産の1/6に相当する額を遺留分侵害額請求として請求できるのが基本となります。

相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄をした人がいる場合の遺留分の計算
  • 遺留分の放棄をした人がいる場合の遺留分の計算

遺留分の計算方法についてはよくわかりました。では今回の私たちの相続のように、相続人の中に相続放棄をした人がいるような場合ではどうなるのでしょうか?

相続放棄をすると最初から相続人ではなかったという扱いになるので、相続分の計算が変わります。その結果遺留分の計算も変わることになります。

遺留分を計算するにあたって、相続放棄をした人がいる場合にはどのように取り扱うのでしょうか。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を放棄することをいいます。 法律上は、相続放棄がされると、最初から相続人ではなかったものとして取り扱われることになります(民法939条)。 相続放棄というと、借金を相続することになったときに利用すると考える人も多いのですが、相続人のうち誰か一人に遺産を集めたいと考えているような場合や、今回のご相談者様の場合のように、相続をすること自体はできても争いに巻き込まれたくないような場合にも利用することができます。

相続放棄をした人がいる場合は遺留分割合が変わる

相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとして取り扱われます。 そのため、その相続における相続人が変わることになります。 ご相談者様の例でいうと、相続放棄がされるまでは、長男・長女・次男の3人が相続人ですが、長女が相続放棄をすることによって、子ども2が相続人となり、長男と次男の相続分の割合が1/2となることになります。 遺留分は相続分を基礎に計算をするため、相続分が変わった結果、遺留分も変わることになり、次男の遺留分は相続分の1/2の1/2である1/4が遺留分となります。

遺留分の放棄をした場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分の放棄とは
  • 遺留分の放棄をした場合に他の相続人の遺留分は変わらない

遺留分の放棄をした場合に他の相続人の遺留分に影響はあるのでしょうか。

遺留分の放棄がされた場合について確認しましょう。

遺留分の放棄がされた場合に、他の相続人の遺留分にはどのような影響があるのでしょうか。

遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは、遺留分権利者が遺留分に関する権利を放棄することをいいます。 遺留分侵害額請求権を放棄することで遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。

相続放棄との違いは

遺留分の放棄と相続放棄の違いはどのようなものでしょうか。 相続放棄をすると相続人ではなくなるので、相続をすることができなくなります。

しかし、遺留分の放棄ではあくまで遺留分に関する権利を放棄するもので、相続人の地位を失うものではありません。 そのため、遺産がある場合には相続をしますし、借金・債務がある場合には支払い義務を負うことになります。

遺留分放棄のメリット・デメリット

遺留分放棄のメリットとしては次のようなものがあります。
  • 相続トラブルの回避
  • 生前に行う場合には代償金を手に入れることができる

  • 事業をしているような場合に、事業を受け継ぐ特定の相続人に遺産を集中させる必要がある場合があります。

    遺言書で特定の相続人に遺産を集中させた結果、遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求が問題となることがあり、相続トラブルに発展することがあります。遺留分放棄をする結果、このような相続トラブルを回避することができます。

    また、被相続人が生前に遺留分の放棄を行う場合、後述する家庭裁判所からの許可を受けるために代償金の支払いが行われるのが通常です。 遺留分を放棄する相続人も一定の金銭を受け取れる可能性があります。
    一方で遺留分の放棄のデメリットとして、一度放棄をすると原則として撤回することができないので、遺留分の請求ができなくなってしまうことが挙げられます。

    遺留分の放棄の手続き

    遺留分の放棄は、被相続人の生前・死後で手続きが分かれます。 被相続人の生前に遺留分の放棄を行う場合、家庭裁判所の許可が必要とされています(民法1049条1項)。 本来、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人には等しく保障している権利であり、不当に放棄をさせられないように、家庭裁判所で遺留分の放棄が適切かどうかを家庭裁判所の判断に委ねるようにしています。

    家庭裁判所の許可を受ける前提として、上述したように代償金の支払いをする必要があります。 被相続人の死後に遺留分の放棄を行う場合は、特に手続きは必要ありませんが、トラブルになることを避けるために、遺留分の放棄をする旨の書面を作成することが望ましいでしょう。

    遺留分の放棄をしても他の相続人の遺留分は変わらない

    遺留分権利者の一人が遺留分の放棄をした場合、他の相続人の遺留分はどうなるのでしょうか。 この点について、民法1049条2項は、「共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」としています。 そのため、共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合、その遺留分が他の相続人に移るということはありません。

    まとめ

    このページでは、相続放棄をした相続人がいる場合の遺留分の計算についてお伝えしました。 相続放棄によって、相続人ではなくなる人がいる結果、相続分を基礎に計算する遺留分の計算にも影響を及ぼします。 不明な点がある場合には、弁護士に相談をしてみてください。

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    この記事の監修者

    弁護士 鈴木 奏子
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