遺産分割で一部分割を利用する場合と注意点を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 一部の遺産について相続人で意見が別れている・遺産の調査が終わらない場合などでは一部分割を利用することがある
  • 未分割の遺産は相続税の計算に気を付ける
目次

【Cross Talk 】一部分割はどのような場面で利用されるのか

遺産分割で一部分割を利用するのはどのような場合でしょうか?

不動産の取り扱いが決まっていない、特定の遺産のみ意見が別れている場合などでは一部分割を行うことがあります。

遺産分割で一部分割が利用される場合、注意点とは?

遺産を全て調査できていない、一部の遺産について意見が分かれているなどの事例では遺産分割で相続人全員が合意のうえで一部分割を行うことがあります。 一部分割は民法で認められていますが、未分割の遺産の取り扱いや相続税の問題が生じますので注意点を把握する必要があります。今回は遺産分割にあたって一部分割を利用する場合の注意点を解説していきます。

遺産の一部分割を利用するのはどのような場合?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産は一部分割ができる
  • 遺産の調査が終わらない、協議で意見がまとまらない不動産がある場合などで一部分割を利用することがある

遺産を一部だけ分割することができると聞いたのですが…

遺産の調査が終わらない、特定の遺産についてのみ相続人の意見が分かれているなどの場合で利用されることがあります。

遺産の調査が終わらない

基本的に遺産は遺言書または遺産分割協議によって分割されますが、全て分割することが難しい場合には一部分割を行うことが可能です。 例えば遺産の中に複数の不動産があり全てを把握できていない、種類が多く調査に時間がかかるといった場合では一部分割を先に行うことがあります。

一部の遺産についてだけ争いが生じている

貴金属や骨とう品、収集品など個人の嗜好によって価値判断が別れるもの、含み損がある株式・投資信託などの有価証券などは相続人の間で意見が合わないことがあります。
有価証券については、資産運用をしたことのない相続人にとっては相続した後どう取り扱って良いのか分からないことから、別の財産の取得を希望することもあります。
一部の遺産について相続人の間で意見が合わないときには「とりあえず一部分割を行う」という方法があります。

遺産分割協議で結論が出ない不動産がある

不動産は遺産の中でも取り扱いが難しいと言われています。 特にローンが残っている不動産、築年数が古く価値が低いもの、農地、共有名義の不動産などは相続人の間で意見が分かれる事例は少なくありません。 遺産分割協議で結論が出ないときには不動産を除いて一部分割を行うことが可能です。

一部分割をするメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 分割しにくい遺産について時間をかけて協議することができる
  • 預貯金を分割して相続税の納付に備えることができる

遺産の一部分割にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

分割しやすい遺産を先に分割して、分割しにくい遺産について時間をかけて協議できるのがメリットです。また、相続税には納付期限があるので、預貯金を一部分割して相続税の支払いに充てることもできます。

分割しにくい遺産について時間をかけて検討できる

遺産の中には、現金や預貯金のように分割しやすいものもあれば、不動産や美術品等のように分割しにくいものもあります。
後者のような遺産がある場合、全ての遺産について相続人の間で合意ができるまでに相当の時間がかかる可能性があります。早期の遺産分割を希望する相続人がいる場合、分割しにくい遺産について十分な調査や協議をせず、妥協して遺産分割をしてしまうこともあるでしょう。
そのような場合、分割しやすい遺産を一部分割すれば、分割しにくい遺産にしぼって時間をかけて分割方法を協議することができます。

預貯金を分割し相続税の支払いに充てられる

相続税の申告と納付には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という期限があり、この期限は遺産分割が終わっていないことを理由に延長はできず、未分割であってもいったんは相続税の申告、納税が必要です。
そのため、被相続人は多額の財産を有していたものの、相続人にはそれほどの財産がない場合、遺産が未分割のままでは相続税の納税資金が捻出できないという事態がおこりえるのです。
そのような場合、遺産に含まれる預貯金を一部分割して各相続人が取得することで、相続税の納税資金を確保できます。

一部分割をするデメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 民法では相続人の間で意見が分かれる、協議が出来ない際に一部分割が認められている
  • 一部分割を行う際には相続人の間のトラブルや相続税に注意が必要

一部分割を行った場合、相続税はどうしたら良いでしょうか?

未分割の遺産に関しては、民法の規定による相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして計算を行います。

一部分割は法律で認められている

民法907条には遺産分割について以下の規定があります。
1項 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
上記の通り、一部分割は法律で認められています。 ただ、後述のように相続税や残りの分割の際に先に行った一部分割をどう取り扱うかという問題が生じるため慎重に検討しましょう。

トラブルが起こる可能性がある

一部分割をした場合、遺産分割協議で結論の出なかった遺産や争いの元となっていた遺産について後で分割することになりますので、問題を先送りにしているに過ぎず、残った遺産を分割する際にトラブルが起こることがあります。 また一部分割を行うことで、後に残りの財産について遺産分割を行う際に一部分割をどう反映させるか、意見が分かれてしまう事例もあります。

未分割の遺産は相続税の計算に注意

相続税法55条では、未分割の遺産は「民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする」と記されています。
よって未分割の遺産は実際の相続割合と異なっていても法定相続分で相続税を計算し、基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合には申告・納付の義務が生じます。
ただ、残りの遺産を分割後に相続税の課税価格が異なることが分かったときには、「分割により取得した財産の課税価格」を基礎として更正の手続きができます。 更正の手続きとは、既に行った申告について税額が過大である際に減額の更正を求める手続きです。

まとめ

一部分割は一部の遺産が相続人の間で意見がまとまらない、遺産の調査が終わらず遺産分割協議ができないなどの事例で利用することができます。ただし、未分割の遺産の取り扱いについて相続人の間で意見が分かれる、相続税の更正手続きが必要となりうるなどの点に注意が必要です。遺産分割協議や相続について悩みやトラブルがある方は、相続問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。

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この記事の監修者

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弁護士 野田 恵第二東京弁護士会
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