
- 遺産分割完了前に相続人が死亡して新たな相続が発生することを「数次相続」という。
- 数次相続が発生した場合、新たに亡くなった人の相続人を含めて遺産分割の手続きを行う必要がある。
- 遺産に不動産があるときは「中間省略登記」を利用することで手続きを簡略化できる。
【Cross Talk】相続協議の途中で相続人が亡くなってしまいました。
亡くなった父の遺産について相続の協議をしている途中で、母も亡くなってしまいました。相続はどのように進めればいいのでしょうか?
遺産分割協議が成立する前に相続人の一人が亡くなり、その相続人について相続が開始することを数次相続といいます。亡くなった相続人の相続分は、数次相続の相続人が相続するので、数次相続の相続人を含めて遺産分割協議をする必要があります。
数次相続というんですね。詳しく教えてください!
高齢の父が亡くなって遺産分割の協議をしている間に、同じく高齢の母も亡くなってしまうなど、遺産分割協議の成立前に相続人の1人が亡くなることも珍しくありません。
このように、遺産分割協議の成立前に相続人の1人が死亡して新たに相続が開始することを数次相続といいます。数次相続には通常の相続と異なる点があるので、今回は数次相続が発生した場合の注意点等について解説します。
相続人が亡くなった場合の数次相続について

- 遺産分割協議中に相続人が亡くなって相続が開始することを数次相続という
- 数次相続と代襲相続の違いを理解する
数次相続について教えてください。
遺産分割協議成立前に相続人の1人が亡くなってその相続人について相続が開始することを数次相続と言います。最初の相続を一次相続、次に開始した相続を二次相続と言い、複雑な事案ではさらに三次相続以下に続くこともあります。数次相続はいったん相続が開始した後に発生するもので、相続開始前に推定相続人が亡くなった場合の代襲相続とは異なることに注意が必要です。
二次相続
二次相続とは、相続手続が2つ積み重なっている状態です。
例えば、親が亡くなって、その相続手続きが終わらないうちに、相続人である子どもが亡くなったような場合が代表例です。
三次相続
三次相続とは、相続手続きが3つ積み重なっている状態です。例えば、親が亡くなった際に相続人として兄弟が3人居た場合に、相続手続きの途中で一番上の兄が子どものいない状態で亡くなり、その相続人になるその弟が亡くなってしまった場合には、親・兄・弟の3つの相続手続きが積み重なることになります。
数次相続と代襲相続の違い
数次相続と混同しやすい言葉として「代襲相続」があります。代襲相続とは、本来相続人となるべき方が先に亡くなっている場合などに、その方の子どもがその相続人の分を代わって相続することです。
例えば、被相続人である母親が亡くなる前に兄が亡くなっていた場合、兄の子どもが兄の分を相続することとなります。数次相続に対し、代襲相続は被相続人と相続人の亡くなる時系列が逆である点に注意しましょう。
関連記事:代襲相続とは?手続の必要性や遺留分の有無についても含めて解説!
相続人が遺産分割前・中に亡くなった場合は?

- 数次相続の相続人を一次相続の遺産分割協議に加える必要がある
- 遺産分割協議成立後に相続人が死亡した場合には数次相続は発生しない
相続人が遺産分割前に亡くなった場合、遺産分割はどのように進めればいいのですか?
相続人が遺産分割前・中に亡くなって数次相続が発生した場合、数次相続の相続人を含めて一次相続について遺産分割協議をする必要があります。他方で、遺産分割協議後に相続人が亡くなった場合、数次相続は発生しないので、最初の相続について改めて遺産分割協議をする必要はありません。
親が死亡した後にその相続人である子どもが死亡した場合
まず、母親であるAが死亡して兄弟であるB、C、Dの3人が相続人となったが、その直後にBが死亡した場合を考えてみましょう。
死亡したBには、妻Eと息子Fがいることとします。
この場合、Bは遺産分割を受ける前に亡くなってしまいましたが、本来はAが残した遺産のうち1/3を相続する権利を有していました。 もしBが死亡せず母親の遺産を相続していれば、将来Bが死亡したときに妻や子どもであるEやFがその遺産を受け取ることができたかもしれません。 そのため、このような場合はAについての遺産分割はCとDだけでなく、EとFも含めて進めなければいけないとされています。
子どもが死亡した後にその相続人である親が死亡した場合
次に、上の例でBに息子Fがおらず、かつBがAより先に死亡した場合を考えてみましょう。この場合、通常は母親であるAと妻であるEが相続人となりますが、Bの遺産分割前にAが死亡してしまったとき、Bの遺産はどうなるのでしょうか。
本来、死亡したBの兄弟であるCとDがBの遺産を相続する権利はありません。ところが、CとDはAの子どもとして遺産を相続する権利があるので、もしAがBの遺産を相続した後に死亡したとしたら、CとDは間接的にBの遺産を受け取ることができたはずです。そのため、このような場合には死亡したBの妻であるEだけでなく、CとDも含めて遺産分割の手続きを進める必要があります。
死亡した相続人に兄弟姉妹しかいない場合
死亡した相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹しかいない場合もあるでしょう。 同じようにB・C・Dが相続人で、Aが亡くなり、直後にBが亡くなった場合で、Bには子どもがおらず、親・直系尊属もいないので、相続人は兄弟姉妹であるC・Dになります。 この場合、C・Dは、Aの分の相続についてBの分も含めてC・Dで遺産分割しつつ、亡くなったBの遺産について別途C・Dで遺産分割することになります。 なお、兄弟が相続人になる場合については「兄弟が相続人になる場合とは?相続分・遺留分とともに解説」でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。遺産分割協議成立後に死亡した場合
遺産分割協議が成立した後に相続人が死亡すると、数次相続は発生しません。 通常通り亡くなった方の相続手続きを行いましょう。 なお、遺産分割協議後に相続人が亡くなった場合については、「遺産分割協議成立後に相続人の一人が死亡した場合はどうなるの?」で詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。相続人が遺産分割前・中に亡くなった場合の相続割合

- 数次相続によって相続人の人数が増える場合がある
- 数次相続によって他の相続人の相続割合が減少することはない
数次相続が発生して相続人の数が増えた場合、他の相続人の相続分に影響がありますか?
相続人が亡くなってその配偶者と子が相続する場合など、数次相続によって一次相続の相続人の人数が増えることはあります。ただし、数次相続の相続人は元の相続人の相続分を相続することになるので、一次相続の他の相続人の相続割合が減少することはありません。
数次相続が発生すると、状況によっては相続人の人数が増えるため、「自分の相続分が減ってしまうのでは?」と不安になる方もいるでしょう。 しかし、結論からいうと、数次相続によってもともと相続だった方の相続割合が減少することはありません。
例えば、母親であるAが死亡して兄弟であるB、C、Dの3人が相続人となったが、その直後にBが死亡し、Bには妻Eと息子Fがいる場合を考えてみましょう。
この場合、CとDの取り分は変わらず、本来Bが相続するはずだった遺産をBの相続人であるEとFで分けることになります。
民法に従えば、B、C、DはAの遺産をそれぞれ1/3ずつ相続するため、CとDの相続割合は1/3のままです。そして、Bが相続するはずだった1/3をEとFで半分ずつ分け、Eが1/6、Fが1/6を相続することになります。
このように、数次相続によって新たに相続人となった方が相続するのは「本来亡くならなければ相続人となるはずだった方が相続する分」のみです。 つまり、数次相続が発生する前から相続だった人の相続分には影響することはありません。
関連記事:相続人がいないときの特別縁故者とは?内縁関係や親戚も範囲内?
遺産分割前に相続人が亡くなった場合の遺産分割協議の進め方

- 数次相続の相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成する
- 遺産分割協議書の肩書の記載方法に注意する
遺産分割前に相続人が亡くなった場合、遺産分割を進めるうえで注意することはありますか?
数次相続の相続人が一次相続の相続人になりますので、数次相続の相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議をし、合意ができれば相続人全員が遺産分割協議書に署名押印する必要があります。
遺産分割協議中に相続人が亡くなり、数次相続が発生した場合は、新たに相続人となった方を含めて遺産分割協議を行わなければなりません。 数次相続が発生した場合でも遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人が1人でも遺産分割協議に参加していないとその遺産分割協議書は無効となるため注意しましょう。
もう一度、母親であるAが死亡して兄弟であるB、C、Dの3人が相続人となり、遺産分割前にBが死亡した場合を元に説明します。この場合、Bの妻Eや子どもFが二次相続に関与するので、C、D、E、Fの4人が遺産分割協議に参加しなければなりません。
そして、遺産分割協議書には相続に関与した方の本籍、住所、肩書、氏名、生年月日等を記載し、全員が署名・捺印する必要があります。 なお、数次相続が発生した際に悩むことが多いのが、肩書の記載方法です。 上の場合では、Aの肩書は「被相続人」、CやDの肩書は「相続人」となります。 他界したBは、一次相続の相続人であると同時に、二次相続の被相続人となるため、Bの肩書は「相続人兼被相続人」で問題ありません。 また、EとFは二次相続の被相続人Bの相続人ですので、肩書は「B相続人」となります。
遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合の相続税控除

- 遺産が基礎控除を超える場合には相続税の申告・納税をしなければならない
- 数次相続が発生した場合には相次相続控除を受けられる
遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合、相続税に影響が出るのでしょうか?
遺産が基礎控除額を超える場合には相続税の申告・納税が必要になります。ただし、数次相続のように短期間に相続が続くと相続税の負担が大きくなるおそれがあるので、相次相続控除という控除の制度が設けられており、納税の負担を軽減できます。
遺産が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、相続税の申告・納税をする必要があります。 しかし、数次相続のように相続が積み重なると、その分納税する金額も増えるので、資金をつくるのが大変です。 そのため、数次相続については相次相続控除という控除の制度を設けて、納税を少し楽にしています。 相次相続控除を受けるためには、以下3つの要件を満たさなければなりません。
・相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が遺産を取得していること
・相続開始前10年以内に開始した相続により取得した遺産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって遺産を取得した全ての方の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
相続人が遺産分割中に亡くなった場合の相続登記の方法

- 原則として一次相続、二次相続の順に相続登記をする必要がある
- 一定の要件を満たせば中間省略登記をすることが可能
相続人が遺産分割中に亡くなった場合、遺産に含まれる不動産の登記はどうすればいいのでしょうか?
数次相続が発生した場合、遺産に含まれる不動産については原則として一次相続、二次相続それぞれについて相続登記をする必要があります。ただし、中間の相続人が一人である場合など一定の要件を満たしたときは、中間省略登記をすることができます。
中間者が相続登記をしなくて良い場合
数次相続が発生した場合の中間省略登記は、誰でも利用できるわけではありません。
以下のような要件が設けられているため注意しましょう。
・中間の相続人が1人である場合
・中間の相続人が数人であったが、遺産分割によりその中の1人が相続した場合
・中間の相続人が数人であったが、相続の放棄によりその中の1人が相続した場合
例えば、A→B→Cへと相続が行われた場合には、中間の相続人はBのみですので、AからCへの中間省略登記が可能です。
中間者が相続登記してからでないと最終の相続登記ができない場合
中間省略登記の条件を満たさない場合、相続が行われた順番で相続登記の手続きを行う必要があります。
例えば、A・B・Cは三兄弟で、不動産の所有者であるAが死亡し、兄弟であるBとCが遺産分割協議を行っていたが、その途中でBが死亡し、Bが相続するはずだったAの遺産の1/2をBの妻であるDが相続することになったとします。 Dが不動産を取得する場合は「中間の相続人」がBとCの2人になりますので、AからB、BからDという2つの登記手続きを経る必要があります。
最終の相続人が1人の場合
最終の相続人が一人である場合、基本的には中間省略登記は認められません。しかし、過去には一次相続の遺産分割協議が成立していれば中間省略登記は認められるという通達が発せられています。
なお、この場合は二次相続をする方の印鑑証明書の添付が必要です。
数次相続で収拾がつかなくなったら弁護士への相談がおすすめ

- 弁護士に依頼をすることで円滑に遺産分割協議を進めることができる
数次相続が発生して相続人間で争いになり、遺産分割協議を進められなくなりました。どうすればいいでしょうか?
数次相続で収拾がつかなくなった場合、弁護士に相談して数次相続についての法的問題や他の相続人との協議の進め方等についてアドバイスをもらいましょう。また、弁護士に依頼をすれば、弁護士が他の相続人と交渉をしてくれます。
また、二次相続、三次相続と数次相続が重なると人間関係が疎遠になり、他の相続人の存在・所在を把握できない、相続人が互いに自己の利益のみを追求して争いが激化し、収拾がつかないなどの事態が起こりえます。
弁護士は法的な紛争の専門家ですので、感情的な対立を排除して法的な問題にしぼって他の相続人と交渉を進めることで、事態の解決の糸口を見つけることができる場合があります。
まとめ
本記事では、遺産分割協議中に相続人が死亡した場合の数次相続について解説しました。不幸が続いたときに、ただでさえ精神的負担が大きい中で、手続きの負担が生じるには大変なことです。そのため、数次相続が発生した場合はできるだけ早く弁護士に相談し、適切かつ確実に手続きを進めるようにしましょう。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
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