単純承認の解説。チェックマークと調査を行う弁護士のイラスト
単純承認および単純承認とみなされる行為について確認
ざっくりポイント
  • 単純承認をすると被相続人の権利義務を承継することになる。
  • 単純承認をすると相続放棄・限定承認ができなくなる。
  • 単純承認をしなくても単純承認をしたものとみなされる場合が法律で定められている。
目次

CrossTalk相続放棄ができなくなる単純承認とはどのようなものですか?

先日父が亡くなって相続が発生しました。父は多額の借金を抱えており、相続放棄をしたいと思っています。相続放棄について少し心配なことがあるのですが、単純承認をしていると相続放棄ができないという情報を目にしました。単純承認とはどのようなものでしょうか。

相続することを承認した場合がそうですが、民法所定の場合に単純承認をしたとみなされることがありますので注意をしましょう。

詳しく教えていただきたいです。

相続放棄ができなくなる?単純承認とはどのようなものか

相続をした場合に、相続人には、相続をする・相続放棄をする・限定承認をする、という選択肢があります。単純承認とは、相続を承認することをいい、これによって相続放棄や限定承認をすることができなくなります。単純承認については、一定のことをすると単純承認したものとみなされることになりますので注意が必要です。このページでは単純承認についてお伝えいたします。

単純承認をすると相続放棄・限定承認ができなくなる

知っておきたい相続問題のポイント
  • 単純承認とは相続を承認すること
  • 単純承認をすると相続放棄・限定承認ができなくなる

単純承認とはどのような意味なのでしょうか。

「単純承認をする」というのは、相続を承認し、相続放棄や限定承認をしないという意味であると考えていただいて良いです。

単純承認とは

単純承認とは、相続において無限に被相続人の権利義務を承継することをいいます(民法920条)。被相続人が亡くなって相続が発生した際に、相続人は、
1.単純承認をする
2.相続放棄をする
3.限定承認をする
いずれかを選択することになります。
相続をする際には、不動産・預貯金・自動車などの、いわゆるプラスの財産を思い浮かべる方も多いと思いますが、マイナスの財産である借金等も相続の対象になります。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、借金を相続することにはなりません。限定承認をすれば、借金などの負債は、プラスの財産の範囲でのみ相続をすることになります。民法920条が「無限に」と記載しているのは、借金も全て相続する、という意味であると考えて良いです。

単純承認の手続き方法

限定承認や相続放棄をするには、家庭裁判所の手続が必要ですが、単純承認には特別な手続は必要ありません。相続の効果が生じることを認める単純承認の意思表示を観念することもできますが、一般的には相続財産を処分したり、一定期間内に限定承認や相続放棄をしなかったりしたことにより、単純承認をしたものとみなされる場合が多いでしょう。

単純承認の期限

限定承認及び相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならず、この期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合は単純承認したものとみなされます。
そのため、単純承認するかどうかの判断もこの期間内にしなければなりません。

単純承認をすると相続放棄・限定承認ができなくなる

「単純承認をする」ということの意味は、他の選択肢である相続放棄・限定承認の選択肢を利用しないということです。つまり、以後に相続放棄・限定承認ができなくなることを意味します。本件のご相談者様のように、相続財産に借金がある場合に単純承認をしてしまうと、以後相続放棄をすることができなくなるので注意が必要です。

単純承認については、後述するように、民法921条所定の状況にあてはまると、単純承認するつもりがなくても単純承認をしたとみなされることになります。法律上「みなす」とされると、後に反証をしても覆すことができなくなります。

関連記事:相続放棄の手続きの流れを解説

単純承認をしたものとみなされる条件

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産の全部または一部を処分すると原則として単純承認したとみなされる
  • 原則として3カ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったときには単純承認したとみなされる
  • 遺産の全部もしくは一部を隠匿すると単純承認したとみなされる

さきほど、特定のことをすると単純承認したとみなされる場合があると聞いたのですが、どのような場合ですか?

民法921条に規定がされているので順番に確認しましょう。

相続を単純承認しなくても、民法921条の各号にあてはまると、単純承認をしたものとみなされます。1号から3号までありますので、詳しくみてみましょう。

遺産の全部または一部を処分したとき

遺産の全部または一部の処分をしたときには、原則として単純承認をしたものとみなされることが民法921条1項に規定されています。これは、遺産の処分が、相続をすることを前提にする行為であるからです。

ただし、遺産の処分といっても、いわゆる「形見分け」に該当するような身の回りのものをもらって帰ることは、形式的には処分といえなくもないのですが、これをもって相続放棄などが認められないとするのは妥当ではないため、処分行為にあたらないという判例があります(山口地方裁判所徳山支部昭和40年5月13日判決)。

ただし、形見分けをしたものの中に財産的価値があるようなものが存在した場合、これらの物を全て自宅に持ち帰る行為については、単純承認とした判例もあるので注意が必要です(東京地方裁判所平成12年3月21日判決)。

形見分けでいうと、売却しても価値がつかないようなものについては問題になりませんが、価値がつくようなものについては遺産の処分と評価することができる、と考えておくべきです。なお、民法921条但書は、保存行為と民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは法定単純承認にあたらないという例外を認めています。

保存行為というのは、ものの価値を維持するための行為で、家の屋根の修理を行う、時計やカメラを修理に出す、などの行為です。

民法602条は短期賃貸借について定めており、
· 樹木の栽培または伐採を目的とする山林の賃貸借:10年
· それ以外の土地の賃貸借:5年
· 建物の賃貸借:3年
· 動産の賃貸借:6カ月
を定めています。この範囲で賃貸借をする限りでは、単純承認をしたものとみなされません。

その他、裁判で争われたものとしては下記のような事例があります。
· 相続債務についての返済をした事例:単純承認にあたらない(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)。
· 遺産から葬式費用の返済をした事例:単純承認にあたらない(大阪高等裁判所昭和54年3月22日決定)。
· 遺産分割協議は錯誤により無効とならない限りは単純承認となる(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。
· 債権の取り立てを行った場合には単純承認となる(最高裁判所昭和37年6月1日判決)。
判断が難しい場合には、かならず弁護士にご相談をしてから行いましょう。

915条1項の期間内に相続放棄・限定承認をしなかったとき

民法915条1項は、相続放棄・限定承認を、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行うことを原則としています。3カ月以内に債務の調査などが終わらない場合には、裁判所に申立てを行って期間を延ばすことが可能です。

このような規定があるので、債権者は3カ月を経過してから督促を始めることもあります。3か月以内に相続放棄・限定承認をできなかったことにやむを得ない理由がある場合には、例外的に3カ月を超えても相続放棄・限定承認をすることは可能であるため、やむを得ない理由が認められれば単純承認とはなりません。3か月の期間をすぎた場合には、3カ月以内に相続放棄・限定承認をできなかったことを裁判所に説得的に伝える必要がありますので、弁護士にご相談して行うのが望ましいといえます。

遺産の全部もしくは一部を隠匿するなどしたとき

遺産の全部もしくは一部を隠匿したり、お金などを使ってしまったり、限定承認をする場合に遺産があることを知りながら遺産の目録に記載しなかったりした場合には、あとから相続放棄や限定承認の制度を認めるべきではありませんので、単純承認をしたものとみなされます。

単純承認後でも相続放棄ができる場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 単純承認の意思表示や行為能力に問題があった場合、相続放棄できる可能性がある
  • 自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月が経過しても相続放棄できる場合がある

一度単純承認をしてしまうと、どんな事情があっても相続放棄はできないんでしょうか。

単純承認後は相続放棄をすることはできないのが原則ですが、単純承認の意思表示に瑕疵があった場合や意思表示をした方の行為能力に制限があった場合、相続放棄ができる可能性があります。また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過した後であっても例外的に相続放棄ができる場合もあります。

単純承認も意思表示の一つであると考えられます。
そのため、意思表示に瑕疵がある場合(意思表示が錯誤、詐欺、強迫によりなされた場合)や、意思表示をした方が制限行為能力者(未成年者。成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人)である場合などは、単純承認の意思表示を取り消すことができます。
意思表示を取り消した場合、意思表示は遡って無効となり、単純承認をしなかったものと扱われるので、相続放棄できます。

また、単純承認と相続放棄との関係で実際に多いのが、相続人が被相続人には財産が全くないと考えて、限定承認も相続放棄もしなかったところ、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月が経過した後に、被相続人の債権者から請求を受け、被相続人に負債があったことを知った場合です。
形式的に見れば法定単純承認事由に該当するので単純承認の効果が生じており、その後に相続放棄をすることはできないように思えます。
しかしながら、最高裁は、類似の事例において、次のような判断を示して相続放棄をする余地を認めました。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(最判昭和59・4・27民集38・6・698頁より)

つまり、3ヶ月の期間の起算点を変更することで、被相続人の債権者から請求を受けたときから3ケ月以内であれば、相続放棄をすることができるとされたのです。

まとめ

このページでは、単純承認についてお伝えしました。相続放棄や限定承認をする際でも、葬儀を行ったり、被相続人が契約していたものを処理したりする必要がありますので、心配な場合には単純承認とみなされないように弁護士にご相談しながら行うようにしましょう。

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この記事の監修者

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弁護士 上平 華東京弁護士会
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