- 数次相続とはどのようなものか
- 数次相続が発生した場合の相続登記
【Cross Talk】数次相続ってどんなもの?
先日父が亡くなり、母と私が父の遺産を相続しました。実は祖父が亡くなったばかりで、後を追うように父も亡くなったのですが、相続手続について調べていると、「数次相続」というものがありました。私たちはこれに該当するような気がするのですが、よくわかりません。詳しく教えてください。
ご相談者様の場合のように、先に発生している相続の手続きが終わらない状態で、相続人の一人が亡くなってさらに相続手続が発生するような場合を「数次相続」といいます。理論的には二度、三度と相続が繰り返すことがあるので、「数次」という言い方がされています。
ある相続が発生し、相続人となった方がその後すぐ亡くなってしまい、新たに相続が発生する場合を数次相続といいます。 ご相談者様のように祖父・父という場合もあれば、父母が相次いで亡くなったような場合などにも発生します。相続において複数の方が関係してくる代襲相続との違いや・相続税が発生する場合の注意点についても確認しましょう。
数次相続とは?
- 数次相続とはどのようなものか
数次相続についてもう少し詳しく教えてもらえますか?
相続がいくつも積み重なってしまうことを指す「数次相続」について、具体的な事例についてみてみましょう。
数次相続とはどのようなものでしょうか。
数次相続とは何か?
数次相続とは、相続手続が何重にも積み重なっている状態のことをいい、「広義の再転相続」とも呼びます。 これに対し、祖父から父への相続が発生して、父が相続を承認・放棄するかを決めないまま亡くなり、子どもに相続が発生したような場合は、「狭義の再転相続」と呼ばれています。 数次相続(広義の再転相続)は、亡くなった方が相続することが確定しているのですが、狭義の再転相続は、相続放棄をするかもしれない状態で亡くなったため、相続関係が確定していないという点で注意が必要です。
数次相続の具体例
ご相談者様の場合のように、祖父が亡くなりその子どもである父が相続人となったが、すぐに父も亡くなってしまったような場合や父が亡くなってすぐに母が亡くなったような場合が数字相続の具体例です。
数次相続と代襲相続の違い
相続において複数の方が関係してくる場合として「代襲相続」というものがあります。 代襲相続は、父・子ども・孫がおり、父の相続の時点で子どもが既に亡くなっているような場合に、孫が子どもに代わり、父の遺産を相続することをいいます。 数次相続は、父・子どもと順番に亡くなっている場合なので、両者は異なります。
数次相続が生じた場合の遺産分割
- 数次相続が生じた場合、遺産分割はどのように行うのか
祖父・父の相続はどのように進めれば良いでしょうか。
祖父の相続について、父の地位を受け継いだ相続人として各種手続きを行った後に、父の相続を行うという順序になります。
遺産分割協議を全く行っていない場合
遺産分割協議を全く行っていないような場合には、それぞれの遺産分割協議を行います。 祖父の相続時に父が存命でない場合は、祖父の遺産分割協議において、子どもなどが父の相続人として加わります。
父の配偶者が存命、子どもが複数居るなどして、父の相続が共同相続になっているような場合には、全員がこれに加わらなければなりません。 そして、祖父の遺産分割協議を終了した上で、父の相続手続を行うのが通常です。
一部遺産分割協議が成立している場合
例えば、自宅の相続方法のみ決まっているなど、祖父の遺産について一部の遺産分割協議のみが終了している場合には、残った部分についての遺産分割協議を相続人が行います。 この場合、父が存命中に行った遺産分割についての話し合い結果は、相続人にそのまま受け継がれます。
数次相続が生じた場合の相続登記方法
- 数次相続が生じた場合に遺産分割をどのように行うか
祖父は自宅を保有していました。そうすると不動産を相続することになると思うのですが、相続登記について何か注意点はありますか?
普通に考えると祖父から父へ父から子どもへという順番に登記をするのですが、場合によっては祖父から子どもへ飛ばして登記ができることがあります。
数次相続をした遺産の中に不動産がある場合の相続登記について確認しましょう。
中間者が相続登記しなければならない場合
減速として数次相続については、全ての登記を行わなければなりません。 ただし、平成30年(4月1日)から令和3年3月31日までの数次相続については登録免許税の免税措置がとられていますので、負担は少なくなっています。
中間者が相続登記しなくて良い場合
上記のとおり原則として、数次相続をする場合の相続登記について、祖父から父へ、父から子どもへという順番で登記をするのが通常です。
ただし、例外として数次相続における中間の相続人が一人の場合は、中間の相続で誰が不動産を取得したかが明らかであるため、中間の方を飛ばして登記すること(中間省略登記)が認められています。 もともとは共同相続の場合でも、相続放棄によって相続人が一人となり単独登記をする場合も、これに含まれます。 中間省略登記ができるかどうかは、登記実務と密接にかかわっているので、専門家に相談することをお勧めします。
数次相続をする際の相続税申告の注意点
- 数次相続が発生しても申告・納税の義務は引き継がれる
- それぞれの相続で基礎控除額の計算方法は変わらない
- 申告期限の延長や数次相続控除が受けられる
私達の相続の場合には相続税の申告も必要となりそうなのですが、なにか注意点はありますか?
それぞれの相続での申告・納税の義務は引き継がれますので注意が必要です。ただ数次相続控除というものが受けられることも知っておいてください。
相続税の申告・納税の義務は引き継がれる
数次相続が発生した場合でも申告・納税の義務は引き継がれます。 祖父・父と相次いで亡くなった数次相続の場合、相続人となる父が祖父の相続税申告が終わらないうちに亡くなった場合には、最終的な相続人である子どもは、祖父の相続税申告・納税はもちろん、父の相続税申告・納税も行う必要があります。 子どもは祖父の直接の相続人ではありませんが、祖父の相続人である父の相続税申告・納税の義務を引き継ぐことになります。
数次相続の際は相続税の申告期限が延長される
相続税申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌月から10ヵ月以内となっています(相続税法27条)。 数次相続の場合で、二回目以降の相続で相続人となった場合には、最初の相続から10ヵ月を超えても、二回目の相続から10ヵ月以内に申告できれば良いということになります。
数次相続の際でも基礎控除額は変わらない
基礎控除額を超える遺産がある場合に相続税の申告・納税の義務があります。 基礎控除額は 3,000万円+(600万円✕法定相続人の数) で計算されます。 この基礎控除額は数次相続の場合でも変わらず、増えたり・減ったり・基礎控除額で調整することはありません。 つまり、一回目の相続も二回目以降の相続も被相続人の相続が開始した時点の法定相続人の人数で上記の計算を行います。
数次相続の際は「数次相続控除」が受けられる
数次相続があった場合には、二回目以降の相続について数次相続控除の適用を受けることができます。 数次相続で両方ともに相続税が課される場合、同じ遺産に複数回課税がされることになり、負担が重いことが多いです。 そのために設けられているのが数次相続控除で、その適用をうけることで相続税の納付を軽減することができます。数次相続控除の詳細は、税理士に相談するといいでしょう。
配偶者の税額の軽減と小規模宅地等の特例の適用について
数次相続の税金について検討するにあたって、一緒に知っておきたいのが、配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例です。 まず、相続税については、配偶者には税額軽減の措置がされており、法定相続分相当額or1億6000万円までは課税されないことになっています。 この制度は配偶者の相続税だけを考えるのであれば有利な制度ですが、その配偶者がなくなった場合を検討しておかなければなりません。 夫婦の後になくなった方の相続については、配偶者から相続財産を受け継いでおり、それを個人の財産と合算させる結果、より多くの相続税がかかる可能性があります。 配偶者の税額軽減でお得だからといって配偶者に多くの相続をさせた結果、配偶者もすぐに亡くなって数字相続となった場合の相続税が高くなり、トータルで支払う金額が増えることがあります。 配偶者の年齢や健康状態などを検討し、数次相続が短い間に発生するような場合には、相続税をある程度払っても、子どもなどに相続させるべき場合があります。また、相続財産の大部分を居住用の不動産が占めるような場合に、最も有効な相続税対策として、小規模宅地等の特例が挙げられます。
数次相続が発生するような場合でも、それぞれの相続で要件さえ満たせば小規模宅地等の特例の利用は可能ですが、実際問題として適用できる事例が後の相続になればなるほど少なくなります。 数次相続が発生する場合に、どの相続で、どのような遺産分割をすれば小規模宅地等の特例を利用できるのか、居住用不動産の利用方法と一緒に税理士と検討するようにしましょう。数次相続における遺産分割協議書の書き方
- 数次相続における遺産分割協議書の記載方法
- 冒頭部分や署名欄についての書き方の注意
数次相続をする場合に遺産分割協議書の書き方に注意がありますか?
二次相続になっている部分の相続についての遺産分割協議書の氏名欄の書き方などに注意が必要です。
数次相続における遺産分割協議書の書き方について確認しましょう。
遺産分割協議書が複数必要になる場合がある
まず、遺産分割協議書は、一つの相続について一通を作成しなければならないというわけではないので、数次相続について一つの遺産分割協議書で作成することは可能です。 実際問題、父・母・子2名という家族で、父・母と順番に亡くなって相続が発生したような場合、2つの相続で子2人は相続人として共通します。 そのため、一つの遺産分割協議書で作成するのが簡易です。冒頭部分の記載方法
数次相続について一つの遺産分割協議書で作成する場合には、まず冒頭部分で次のような形で相続関係を明確にしたうえで、各条文に記載する前の柱書を記載します。 ここでは、- 父:新宿一郎
- 母:新宿花子
- 長男:新宿一男
- 長女:新宿和子
死亡年月日 令和4年11月1日
本籍地 東京都新宿区…
最後の住所 東京都新宿区…
被相続人兼相続人 新宿花子(昭和○○年○○月○○日)
死亡年月日 令和4年12月1日
本籍地 東京都新宿区…
最後の住所 東京都新宿区…
被相続人新宿一郎は令和4年11月1日に逝去し、その相続人である妻新宿花子は令和4年12月1日に逝去した。よって相続人である、長男新宿一男(以下甲とする)と、長女新宿和子(以下乙とする)で協議を行い、以下のように遺産分割をすることに合意した。
書名欄の記載方法
住所:東京都新宿区…
相続人兼新宿花子の相続人(長男) 新宿和子 印
住所:東京都新宿区…
数次相続の場合の相続放棄
- 数次相続の場合の相続放棄の方法
数次相続をするにあたって相続放棄をする場合にはどうなりますか?
それぞれの相続について相続放棄が必要です。期間の計算についても確認しましょう。
数次相続と相続放棄について確認しましょう。
それぞれの相続について相続放棄が必要
まず、相続放棄について、それぞれの相続について相続放棄が必要であることを確認しましょう。 父・母・子2名の相続で、父・母と順次亡くなったとしましょう。父の相続について母・子2名で相続しており、母の相続については子2名で相続している状況です。 この場合に子どもが父の分の相続を放棄したからといって、母が父から相続した債務を再度相続することになります。
また、母の分だけの債務を放棄したとしても、父から相続した分の債務を相続することになります。 そのため、相続放棄の手続きとしては、父分・母分それぞれに行なうべきことになるのです。相続放棄の期限の計算方法
なお、相続放棄には3ヶ月の期限があります。 数次相続の先に発生した相続放棄については、その相続人が自己のために相続が発生したことを知った日から計算すると規定されています(民法916条)。 そのため、祖父Aが亡くなってから3ヶ月が経過しているような場合でも、祖父Aが亡くなって3ヶ月以内に父Bが亡くなった場合には、父Bの相続を開始があったことを知った日から3ヶ月以内に祖父A分の相続放棄をすることが可能です。 相続放棄についての詳しい内容は、「相続放棄の必要書類・提出方法~提出後の手続きをまとめて解説! 」をご確認ください。まとめ
このページでは数次相続についてお伝えしました。 このページでご紹介した事例は、基礎的な事項についてシンプルに説明するための簡潔な事例で、数次相続が実際に発生しているような場合には、様々な方が関与していることが想定されます。 また、複雑な相続税の申告・納税が積み重なっていることも想定できます。 できるかぎり早く弁護士・税理士に相談することをおすすめします。
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