遺言執行者が必要な場合や、選任するメリット・デメリットを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う
  • 相続の状況によっては、遺言執行者を選任する必要性が高いことがある
  • 遺言によって認知や相続人の廃除をする場合は、遺言執行者の選任が必要
目次

【Cross Talk 】遺言執行者を選任する必要のある相続とは?

遺言をスムーズに進めるために、遺言執行者という制度があると聞きました。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続に関する手続きをする方です。遺言書の内容によっては遺言執行者を選任される必要性が高いほか、選任されなければならない場合もあります。

遺言を実現するために手続きをするのが、遺言執行者の任務なのですね。メリットやデメリットも教えてください!

遺言執行者を選任すべき場合や選任するメリット・デメリットを解説いたします。

遺言執行者が選任されると、相続に関する様々な手続きを遺言執行者が行うこととなります。 遺言内容によっては、遺言執行者が選任されると手続きがスムーズに進むことが期待できます。そこで今回は、遺言執行者が選任されるメリット・デメリットなどを解説いたします。

遺言執行者とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言執行者は遺言の内容を実現するための手続を行う方のこと
  • 遺言執行者は相続財産の管理やその他、遺言の執行に必要な一切の行為ができる

遺言執行者とはどのような方のことを言うのですか?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続を行う方を指します。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされており、単独で預貯金の払戻しや不動産の登記申請できます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続を行う方のことです。

遺言者は、遺言を作成することで相続財産の分配方法を指定できますが、遺言の内容を実現するには、相続財産を適切に管理したうえで、金融機関や法務局等で必要な手続をしなければなりません。
それらの手続を円滑に行うため、遺言の内容を実現する役割を担う方を選ぶ制度が設けられています。これが遺言執行者です。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされているので、単独で相続財産に含まれる預貯金の払戻しや不動産の登記申請等ができます。

関連記事:遺言執行者とは?遺言執行者を付けるメリットや報酬について解説!

遺言執行者の選任方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書で遺言執行者を指定するか、遺言執行者を選任する方を指定する
  • 遺言執行者がいないときは家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

遺言執行者はどのように選ばれるのですか?

遺言者が遺言で遺言執行者を指定するか、第三者に遺言執行者の指定を委託するのが一般的です。また、遺言執行者がいない場合は、相続人などの利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任できるとされています。

遺言書で選任

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定するか、遺言執行者の指定を第三者へ委託できます。
前者は遺言者が直接遺言執行者を選ぶもの、後者は遺言者が遺言執行者を指定する第三者を選ぶものです。
もっとも、遺言執行者に指定された方は、遺言執行者に就任する義務を負うわけではなく、遺言執行者への就任を拒否することもできます。

相続開始後に家庭裁判所で選任

遺言執行者がいない場合、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
ここでいう利害関係人は、相続人、遺贈を受けた方、遺言者の債権者などの遺言の執行について法律上の利害関係を有する方をいいます。

遺言執行者を選任するメリット・デメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言執行者を選任する主なメリットは、遺産を安心して任せられることである
  • 相続手続きの知識・経験のない方が遺言執行者になると、手続きがスムーズに進まない可能性がある

遺言執行者を選任すると、どのようなメリットやデメリットがありますか?

遺言執行者を選任する主なメリットは、遺産をきちんと管理してもらえることです。ただし、相続手続きに詳しくない方が遺言執行者になってしまうと、かえって手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。

遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者を選任する主なメリットは、遺産のきちんとした管理が期待できることです。 遺産をめぐるトラブルとして、被相続人の金銭を勝手に持っていかれたり、被相続人の不動産を勝手に売却されたりするなどがあります。

相続手続きを安心して任せられるような遺言執行者を指定しておけば、相続の対象となる財産をきちんと管理してもらえることが期待でき、トラブルを防止しやすくなります。

遺言執行者を選任するデメリット

遺言執行者を選任する主なデメリットは、相続手続きに詳しくない方が就任した場合に、任務がきちんと行われない可能性があることです。 遺言執行者の任務には、相続人の確定や不動産登記など、相続手続きの知識や経験がなければ対応が難しい手続きもあります。
手続きに詳しくない方が遺言執行者に就任した場合、任務がきちんと行われないことで、かえって相続手続きがスムーズに進まない場合があるので注意しましょう。

遺言執行者を選任した方が良いのはどんな時?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産の規模が大きく手続きが複雑になる場合などは、遺言執行者を選任する必要性が高い
  • 遺言による認知や相続人の廃除をする場合は、遺言執行者を選任する必要がある

遺言執行者を選任すべき場合として、どのようなものがありますか?

遺産の規模が大きい場合などは、遺言執行者を選任した方が良いでしょう。次に、遺言によって認知や相続人の廃除をする場合は、遺言執行者を指定する必要があります。

遺産の規模が大きく手続が複雑になる

遺産の規模が大きい場合は、遺言執行者を選任する必要性が高くなります。 被相続人が生前に多くの不動産や預貯金の口座を持っていたなど、遺産の規模が大きい場合は、複数の不動産の名義変更や預貯金の解約が必要になるなど、手続きが複雑になりがちです。
遺言執行者を指定しておけば、相続に関する手続きを基本的に単独で実行できるようになるので、複雑な手続きをスムーズに進めやすくなります。

遺言で不利になる相続人がいてスムーズな協力を望めない

遺言によって不利な相続となる相続人がいる場合、手続きに協力しないことで、相続がなかなか先に進まないという事態になりがちです。 遺言執行者を選任しておけば、協力しない相続人に代わって単独で必要な手続きをできるので、上記のようなトラブルを防止することにつながります。

遺言で認知をする

遺言で認知をする場合、遺言執行者を選任しなければなりません。 認知とは、法律上の婚姻関係によらずに生まれた子どもを、自分の子どもであると認める行為です。 法律上の婚姻関係から生まれた子どもは認知が不要ですが、法律上の婚姻関係によらずに生まれた子どもについて、父親との法的な親子関係を成立させるには、認知の手続きが必要です。
遺言によって認知をする場合、遺言執行者を指定する必要があります。 子どもを認知する遺言書がある場合、遺言執行者は就任から10日以内に、子どもの本籍地などの役所で認知の届出をしなければならないからです。

遺言で相続人の廃除をする

遺言によって相続人の廃除をする場合、遺言執行者を選任しなければなりません。 相続人の廃除とは、相続させるべきではないと思われる一定の事情がある相続人に対して、相続権を失わせる制度です。
相続人の廃除が認められる要件は民法に規定されており、要約すると以下のようになります(民法第892条)。
・被相続人を虐待した場合
・被相続人に対して重大な侮辱をした場合
・その他の著しい非行があった場合

遺言によって相続人の廃除をするには、遺言執行者を指定する必要があります。 被相続人が亡くなって相続が発生すると、家庭裁判所に相続人の廃除の申立てをしますが、申立てをできるのは遺言執行者に限られるからです。

相続後に家族に手続きをする負担をかけたくない

相続に関する手続きの負担を家族にかけたくない場合は、遺言執行者を選任する必要性が高くなります。 遺言執行者がいない場合、相続手続きに必要な書類を収集したり、遺産の名義変更や解約をしたりなど、様々な手続きを相続人が自分たちでしなければなりません。

遺言執行者を選任しておけば、手続きを基本的に単独で行えるようになるので、相続人である家族に負担がかかりにくくなります。 ただし、手続きに詳しくない相続人を遺言執行者に選んでしまうと、その方だけに重い負担がかかってしまうので、注意しましょう。 相続手続きについて家族に負担をかけたくない場合は、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定する方法もあります。

関連記事:遺言執行者の報酬はどのくらい?専門家に依頼した場合の報酬相場を解説

遺言執行者を選任する上で理解しておくべきこと

知っておきたい相続問題のポイント
  • 期限内に相続税の申告をする必要がある
  • 相続手続を円滑に進めるためには弁護士を積極的に活用する

遺言執行者を選任するうえで理解しておくべきことはありますか?

円滑に手続を進めるには専門家である弁護士を積極的に活用するといいでしょう。

弁護士を積極的に活用する

遺言執行者になるために特別な資格は要求されていません。
ですから、遺言者が相続人のうちの1人など特別な資格を持たない親族を遺言執行者に指定することもできます。
とはいえ、相続手続に不慣れな親族等が遺言執行者に指定された場合、手続を円滑に進めることができないおそれがあります。
相続手続を迅速かつ円滑に進めるためには、弁護士を遺言執行者に指定するとか、遺言執行者に指定された親族等が速やかに弁護士に相談する等、弁護士を積極的に活用するといいでしょう。

まとめ

遺言執行者は遺言の内容を実現するために、遺産の管理や預貯金の解約など、相続に関する手続きを行う方です。相続の状況によっては遺言執行者を選任する必要性が高いことがあるほか、遺言によって認知をするなど一定の場合には、遺言執行者を選任しなければならないこともあるので注意しましょう。

相続手続きが複雑な場合などは、弁護士などの専門家に依頼して遺言執行者になってもらうことで、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。

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この記事の監修者

弁護士 髙橋 知稀千葉県弁護士会
不動産、介護、遺留分などが複雑に絡み合い、感情的な争いになってしまいがちなのが相続です。専門的な知識と経験を基に、依頼者様が満足する解決を目指します。

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