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甥(おい)・姪(めい)も財産を相続する!その場合の対策を確認しておこう。
ざっくりポイント
  • 甥・姪が相続をするケース
  • 甥・姪が相続する場合の法定相続分
  • 甥・姪が相続する場合の注意点
目次

【Cross Talk 】親も兄弟もすでに亡くなっているので相続するのは妻のみですか?

私は現在相続対策について考えています。妻がおり、子がいません。親・祖父母はもちろん、兄弟姉妹もすでに他界しているので、この場合は相続するのは妻だけですよね?

甥・姪はいらっしゃいませんか?いれば代襲相続が発生することになります。甥・姪が相続をする場合のポイントと併せて知っておきましょう。

甥・姪がいますので、是非教えてください。

甥・姪にも相続をする!その法律的な仕組みと起こる問題・対策を確認しましょう。

甥・姪というと、本人からすると非常に遠い存在ですが、相続人として相続をすることがあります。どのような条件が揃えば相続人となるのか、どのような割合で相続をするのか、相続をする場合の注意点などについて確認しましょう。

甥・姪が相続をするのはどのような場合か

知っておきたい相続代請求のポイント
  • 甥・姪が相続をする場合はどのような場合か
  • 甥・姪の法定相続分はどうなるか

甥・姪というと自分からはすごく遠い存在にも思うのですが、どのような理屈で相続をするのでしょうか。

甥・姪が相続する場合の法律の規定と相続分について確認しましょう。

甥・姪(兄弟姉妹の子)が相続をするケースについて確認をしましょう。

相続人はどうやって決まるのか

そもそも相続人は残された家族が誰かによって法律の規定によって定められます。
まず、配偶者がいるときは必ず相続人となります(民法890条)。
相続人に子どもがいる場合には子どもが相続人となり、配偶者がいる場合には子どもと配偶者で共同相続をすることになります(民法887条)
相続人に子どもがいない場合で、親・曽祖父などの直系尊属が相続人となります(889条1項)。
相続人に子どもも直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続をします(民法890条1項)。

代襲相続とは

以上の原則にあわせて代襲相続という仕組みも併せて知っておきましょう。
代襲相続とは、相続開始時に相続人となるべきひとがすでに相続権を失っている場合に、その子どもが相続人に代わって相続をする制度のことをいいます。
遺産は基本的には親から子ども、子どもから孫へと順番に受け継がれることになるのですが、この場合でたまたま子どもが先に亡くなったことによって親>子ども>孫という関係がなくなるのは不合理であるため認められているのが代襲相続です。
つまり、子どもが親よりも先に亡くなっている場合に、親の相続について子どもの相続分を孫が相続するのが、代襲相続です。
親が亡くなった際にすでに子どもが亡くなっている場合のほか、相続欠格・推定相続人の廃除が原因で相続権を失っている場合に代襲相続が発生します。
なお、相続権を失う制度として相続放棄がありますが、相続放棄をした場合には代襲相続は生じません。

相続欠格とは

相続欠格とは、相続人が民法891条所定の一定の行為を行ったときに、相続人となることができない制度のことをいいます。
被相続人や相続人の殺害や、遺言書に関して強迫や偽造をおこなった場合にこれにあたります。

推定相続人の廃除とは

推定相続人の廃除とは、家庭裁判所に申立てをして、相続権を剥奪してもらう制度のことをいいます。
被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたりした場合に、家庭裁判所で審理をしたうえ上で相続権を剥奪します。

甥・姪が相続をする場合・しない場合

甥・姪が相続をする場合は次の条件が揃った場合です。

  • 子どもがいない
  • 子どもの代襲相続人がいない
  • 親・曽祖父母などの直系尊属がいない
  • 被相続人の兄弟姉妹がいる場合でその兄弟姉妹がすでに亡くなっている
  • 甥・姪が生存している

この場合には甥・姪が相続人になります。
なおこの場合、配偶者が居ても居なくても、甥・姪は相続人になり、配偶者がいる場合には配偶者と甥・姪で共同相続人となります。
逆に次の1つでもあてはまる場合には、甥・姪は相続人とはなりません。

  • 子どもがいる
  • 子どもの代襲相続人となる人がいる(孫・ひ孫等)
  • 親・曽祖父などの直系尊属が生存している
  • 被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をした
  • 甥・姪が死亡している・相続欠格に該当する・推定相続人の廃除をされている

配偶者と共同相続するときの法定相続分の割合

兄弟姉妹が相続人になる相続のことを第三順位の相続と呼んでおり、第三順位の相続が発生する場合で配偶者がいる場合の、配偶者と兄弟姉妹の相続分の割合は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。 甥・姪はこの兄弟姉妹が相続する分を代襲相続することになります。

甥・姪には遺留分がない

相続において知っておいて確認しておくべきなのが、甥・姪が相続人である場合は遺留分がないことです。
遺留分とは、相続において最低限保証される相続分のことで、例えば第三者に遺産の全部を遺贈した場合、遺留分を侵害されたことになるので、遺留分侵害額請求として金銭で法定された遺留分を取り戻すことができるようになっています。
この遺留分は、民法1042条で兄弟姉妹には与えられていません。
そのため、甥・姪は兄弟姉妹の相続人の地位を代襲相続で受け継ぐことになっているので、同じく遺留分は保証されていません。

甥・姪の子どもは再代襲相続ができないので相続しない

甥・姪の子どもは再代襲相続ができないことも知っておきましょう。
代襲相続人となる人もすでに亡くなっている・相続欠格となって推定相続人の廃除をされた場合に、その子どもが代襲相続をすることを、再代襲相続といいます。
例えば親・子ども・孫・ひ孫といる場合に、親が亡くなったときに子ども・子どもの代襲相続人となるべき孫が相続人となっている場合、ひ孫が再代襲相続を行います。
再代襲相続は、民法887条3項に規定されているのですが、兄弟姉妹が相続人となる場合の民法889条2項は、代襲相続を定める887条2項のみを準用しており、再代襲相続を認める民法889条3項は準用していません。
甥・姪の子どもは再代襲相続をしないので注意が必要です。

相続財産管理人選任の方法

もし甥・姪がすでに亡くなっており、再代襲相続はしない結果、相続人がいない場合には、相続人が不存在のときの手続きを行うことになります。 例えば、被相続人にお金を貸していたなどの債権がある場合には、相続財産管理人を選任してもらって、相続財産の精算を受けることになります。 相続財産管理人の選任は、利害関係人から家庭裁判所に申立てを行って選任してもらいます。 選任された相続財産管理人が、債権者に対する財産の精算や、特別縁故者への財産の分与などを行い、なお財産が余っている場合にはその財産は国に帰属することになります。

甥・姪が相続をする場合の注意点

知っておきたい相続代請求のポイント
  • 戸籍を集めるのに時間がかかる
  • 相続放棄により相続人となるケースもある
  • 配偶者との関係が薄いので争いになるケースも

甥・姪が相続をする場合の注意点にはどのようなものがありますか?

戸籍を集めるのが大変なのと、相続放棄の結果、甥・姪が相続人となるようなケースもあること、あとは配偶者との共同相続になったときに、お互いの距離が近くないので争いになりやすいということが挙げられます。

甥・姪が相続をする場合の注意点にはどのようなものが挙げられるでしょうか。

戸籍を取るのに通常よりも時間がかかる

まず、相続手続きについては戸籍の収集が不可欠です。 甥・姪と相続人の繋がりを示すためには、
・被相続人の全ての戸籍 ・被相続人に直系尊属がすでにいないということを示すための戸籍 ・兄弟姉妹がいてすでに亡くなっていることを示す戸籍
といったものが必要で、相続が発生するケースの中でも最も多くの戸籍を収集する必要があります。 そのため、必要な戸籍を揃えるために時間がかかることになります。

先順位の相続人が全員相続放棄をしたような場合に相続人となる

被相続人に借金があったような場合には、相続人は相続放棄をすることになります。 相続放棄をすると相続開始の当初から相続人ではなかったことになります。 当初、子が相続人であったケースでも、子が全員相続放棄をすれば、直系尊属が相続人となり、直系尊属がすでにいない・相続放棄をすれば第三順位の相続人が相続する、ということになります。 1の2)で述べたとおり、兄弟姉妹が相続放棄をした場合は、甥・姪は相続人にはなりません。しかし、先順位の相続人が全員相続放棄をしていて、かつすでに兄弟姉妹が亡くなっている場合には代襲相続として相続人になります。 上述したとおり、戸籍収集には時間がかかるにもかかわらず、相続放棄の3ヶ月という期間制限は変わりません(民法915条1項)。期間の延長の申請などを失念しないようにしましょう。

配偶者と共同相続になり争いになりやすい

配偶者と共同相続になる場合は、上述したように相続財産の1/4を生存している兄弟姉妹・甥・姪で分割して相続をします。 甥・姪側としては、1/4をさらに相続人の人数で割るので、相続できるのは少額という意識を持つことがあります。 また、甥・姪と配偶者となると、存在は知っていても顔すらあわせたことがない、という方も多いでしょう。 そうなってくると、「少額だし、どんな事情を抱えているかはよくわからないけど、もらえるものだけは貰っておこうか…」という考えになりがちです。 遺産分割協議にて、甥・姪から「自宅の持分とかはもらっても仕方ないので現金でいいです」と主張された場合、遺産で現金など分けやすい財産がない状況ではこのような要求に応じるのが難しく、遺産分割協議がうまくいかない場合も発生します。 上述したように、甥・姪には遺留分がないので、 配偶者に甥・姪などとの遺産分割協議の負担をかけたくないような場合には、配偶者に遺産を全部相続させる旨の遺言書を遺しておくべきでしょう。

遺産相続で合意ができない場合には遺産分割調停・審判を利用

もし、甥・姪が相続人となる場合で、遺産分割協議で合意ができなくなった場合には、遺産分割調停・遺産分割審判を利用して遺産分割をすることになります。 遺産分割調停とは、遺産分割に関する争いを、紛争解決方法である調停によって行うことをいいます。調停では裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会が、当事者双方から話をきき、必要な提案をしながら紛争解決を目指すものです。 遺産分割審判とは、遺産分割に関する争いを、紛争解決方法である審判によって行うことをいいます。審判では遺産分割協議・遺産分割調停とは異なり裁判所から判断を下される形で紛争解決を行い、確定すれば当事者はこれに従うことになります。

甥・姪が代襲相続する場合の相続税の基礎控除額の計算

甥・姪が代襲相続する場合の相続税の基礎控除額の計算について確認しましょう。
相続税の基礎控除額を超える遺産がある場合に相続税の申告・納税が必要となります。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額」で計算を行います。
このときに、代襲相続をする人が複数いる場合には、その頭数を全て法定相続人に含めることになります。
例えば、被相続人の兄弟姉妹が3人いる場合には「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」となります。
この場合で、被相続人の兄弟姉妹のうち一人が亡くなり、その子どもである甥・姪2人いる場合には、法定相続人は4人となり、「3,000万円+(600万円×4)=5,400万円」となります。

まとめ

このページでは、甥・姪がどのような条件で相続をするのか、甥・姪が相続をする際の注意点についてはお伝えしました。家族関係が特殊なケースですが、相続人になることはありますので、必要な対応はしておくべきといえます。弁護士と相談をしてスムーズな相続ができるように心がけてください。

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この記事の監修者

弁護士 原田 奈々弥第二東京弁護士会
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