相続放棄ができない場合とは?
ざっくりポイント
  • 相続放棄ができない場合とは?
  • 相続放棄ができない場合の対処法とは?
  • 相続放棄を弁護士に相談すべき理由とは?
目次

【Cross Talk】相続放棄ができないのはどのような場合ですか?

家族が亡くなり相続放棄を検討していますが、相続放棄ができないのはどのような場合ですか?

単純承認が成立した場合や、熟慮期間が経過した場合などには相続放棄は認められません。

相続放棄ができない場合について、詳しく教えてください。

相続放棄ができない場合とは?

家族が亡くなった場合、相続人は相続財産を引き継ぐのか、それとも相続放棄をするのかを選択しなければなりません。しかし、相続放棄をするためには条件があり、それを満たさない場合には相続放棄ができない可能性もあります。それでは、相続放棄が認められないのはどのような場合で、相続放棄ができない場合にはどうすればいいのでしょうか?
この記事では、このような疑問点について、弁護士が解説していきます。

相続放棄とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄とは?
  • 相続人は、単純承認・限定承認・相続放棄を選択しなければならない

相続放棄とは、どのようなものですか?

相続放棄とは、相続人の相続財産を一切引き継がないという選択です。

相続放棄とは?単純承認や限定承認との違い

相続が発生した際、相続人は大きく分けて以下の3つの選択肢を持つことになります。

・単純承認
・限定承認
・相続放棄

単純承認は被相続人の全ての財産、つまりプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も全て受け継ぐ方法です。次に、限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する方法ですが、実際には選択されるのは非常に稀です。
そして、相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないという選択です。相続放棄を選択した場合、法的には初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄を行うには、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

関連記事:限定承認の手続きの流れを解説

一般的に相続放棄は受理される場合が多い

相続放棄の申述は、基本的には受理されることが多いです。
過去の裁判例を見ても、家庭裁判所は「却下すべきことが明らかな場合を除き、相続放棄の申述を受理すべき」という立場を取っていることがわかります。
例えば、相続人が被相続人の債務について知る機会があったことが疑われる場合であっても、郵便物の到達確認が不確実であることを理由に、相続放棄の申述を受理すべきと判断した裁判例があります。

このように、相続放棄が相続人にとって重要な権利であることから、裁判所は相続放棄の却下について慎重な姿勢で臨んでいると考えられます。

相続放棄ができない・認められない場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄ができない場合とは?
  • 法定単純承認や熟慮期間の経過に注意が必要

相続放棄ができないのは、どのような場合ですか?

単純承認が成立した場合や、熟慮期間が経過した場合などには、相続放棄が認められません。

単純承認が成立してしまった

相続放棄は、相続人が被相続人の財産を一切引き継がないという意思表示ですが、一定の行為を行うと法律上、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。これを法定単純承認といいます。

例えば、相続人が相続財産の一部を処分したり、隠匿したりした場合、または相続財産を消費した場合などが該当します。ただし、被相続人の葬儀費用を支払った場合など、例外的に相続放棄が認められることもあります。
単純承認とみなされる可能性のある行為は多岐にわたるため、相続放棄を検討する際は、事前に弁護士に相談するなどして慎重に行動しましょう。

3か月の熟慮期間が経過してしまった

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間といい、期間内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、原則として単純承認をしたものとみなされるので注意が必要です。

しかし、相続財産の調査に時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てを行うことで、熟慮期間を延長できる可能性があります。ただし、期間延長が認められるかどうかは、個別の事情によって判断されるため、早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。

相続放棄の申述が不適法だった

相続放棄の申述を行う際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要な添付書類の提出が必要です。添付書類は、被相続人と申述人の関係性によって異なり、戸籍謄本や住民票除票などが該当します。これらの書類に不備があった場合、通常は家庭裁判所から連絡があり、追完することで手続きを進められます。

しかし、書類の不備を放置したり、家庭裁判所からの照会書に回答しなかったりすると、相続放棄の申述が却下されるおそれがあります。そのため、相続放棄の手続きを行う際は、事前に必要な書類を確認し、家庭裁判所からの連絡には迅速に対応することが重要です。

相続放棄できない場合の対処法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄ができない場合の対処法とは?
  • 法定単純承認の成立を否定や、家裁への不服申立てを検討する

相続放棄ができない場合は、どうすればいいのでしょうか?

ここでは、相続放棄が認められない場合の対処法について解説していきます。

法定単純承認の成立を否定する

相続放棄が認められない場合として、相続人が相続財産を処分するなどして法定単純承認が成立した場合が挙げられます。しかし、どのような行為が法定単純承認に該当するかは、以下のように状況によって判断が分かれることがあります。

・弁済期が到来した被相続人の債務を支払うために被相続人の預金を引き出した
・相続財産中の損壊した建物を修理した
・経済的価値のない被相続人のものを形見分けした
・遺産から葬儀費用を支払った

これらの場合、遺産の保存行為として法定単純承認が成立しない可能性があります。
したがって、法定単純承認が成立したと判断された場合でも、具体的な事実関係を詳細に検討し、弁護士に相談して確認することが重要です。

家庭裁判所に不服申立てを行う

家庭裁判所が相続放棄の申述を却下した場合、家庭裁判所に不服申立てを行うことができます。

家事事件手続法に基づき、却下決定を知ってから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告を行い、即時抗告では、相続放棄が認められるべき正当な理由を具体的に主張して証拠の提出が必要です。

例えば、相続財産の存在を全く知らなかった、または知ることが著しく困難であったという事情や、相続債務の存在を認識していなかったことについて相当な理由があったことなどを主張します。これらの主張を裏付けるために、被相続人の生活歴、相続人との関係性、財産状況に関する調査結果などの客観的な証拠を提出することが重要です。

即時抗告は専門的な知識と経験を要するため、弁護士に相談し、適切なサポートを受けるようにしてください。

相続放棄を弁護士に相談すべき理由

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄を弁護士に相談すべき理由とは?
  • 期限が迫っている場合には、弁護士に任せるべき

相続放棄については、弁護士に相談すべきなのでしょうか?

ここでは、相続放棄を弁護士に相談するメリットについて解説していきます。

必要書類の収集・作成を任せられる

相続放棄の手続きは、相続放棄申述書の作成や戸籍謄本などの必要書類の収集など、煩雑な作業が伴います。弁護士に相談することで、これらの書類の収集・作成を代行してもらうことが可能です。

特に、戸籍謄本などは、相続関係によって必要な種類が異なり、一般の方が正確に判断するのは難しい場合があります。弁護士は、専門的な知識と経験に基づいて、迅速かつ正確に書類を収集・作成するため、時間と労力を大幅に削減できます。

期限内に手続きを完了することができる

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。

しかし、弁護士に依頼することで、期限内に手続きを完了できる可能性が高まります。弁護士は、迅速な書類作成や裁判所とのやり取りなど、スムーズな手続きをサポートするため、期限内に間に合わせることが可能です。期限が迫っている場合や、手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することで安心して手続きを進めることができます。

期限をすぎても相続放棄できる可能性が高まる

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。裁判例では、特別な事情があれば期限後でも相続放棄が認められる場合があります。

弁護士は、過去の裁判例や法律の知識に基づいて、期限後の相続放棄が認められる可能性を判断し、必要な書類の準備や裁判所への説明をサポートします。また、相続放棄が認められなかった場合には、即時抗告などの不服申立ての手続きも代行します。

まとめ

相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に家庭裁判所に放棄の申述を行う必要がありますが、熟慮期間が経過した場合や、遺産を処分してしまった場合などには、相続放棄ができなくなります。そのような場合であっても、熟慮期間の起算点をずらしたり、保存行為であることを主張したりすることで、相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄ができずお困りの場合には、まずは弁護士に相談するようにしてください。当事務所には、相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士 野田 恵第二東京弁護士会
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