相続財産の評価額は、被相続人が亡くなった日から評価をします。これは預貯金においても同じです。 被相続人が亡くなった場合、通帳などを元に各金融機関へ残高証明書の発行を依頼します。被相続人が日々通帳に記帳を行っていた場合でも正確な金額を出すためにも残高証明書の発行を依頼するようにしましょう。また、クレジットカードの引き落としが被相続人が亡くなった日よりも後にされるような場合であっても被相続人が亡くなった日の預金残高が評価額とされます。 さらに、金融機関の銀行預金の消滅時効は10年とされているのでご注意ください。

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