弁護士への相談

相続にかかった経費は相続税の計算で控除してもらえるか
遺産から控除できる債務と葬式費用について詳しく解説いたします! 相続開始時に現 […]
よくある質問
障害者控除とは、一般障害者の場合「満85歳になるまでの年数×10万円」の金額が控除の額となります。
また、特別障害者の場合の控除額は「85歳になるまでの年数×20万円」とされています。
未成年の場合は、未成年控除が設けられており「18歳になるまでの年数×10万」としています。
また、年齢に1年未満の期間がある際は1年として計算をします。これは障害者控除も同様となるため予め押さえておきましょう。
なお、未成年控除については、2022年4月1日より前に発生した相続の場合は相続人が20歳になるまでの年数×10万円で計算をします。
相続税に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。



