まず初めに、支払いが終わった相続税が払いすぎているかどうかを申告書を元に確認します。

相続税還付は、相続税を払いすぎていた場合、払いすぎた金銭を返金してもらう制度のことを指します。
相続税還付は、申告書の内容が正しい場合には相続税の還付はされません。
税務署は調査において、収める相続税が少ない場合には知らせが来ますが、多く収めている場合は知らせが来ません。
また、相続税の還付期限は法定申告期限から5年と定められています。

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相続税に関する当事務所の弁護士監修コラム

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